相談の広場
ご教授ください。
社会福祉法人会計について、内部監査で大区分間の流用が不可であるとの指摘を受けました。確かに、経理規程によれば、中区分までの流用しか認められていません。
こういった場合、たとえば改修予算として年度当初修繕費に100万円計上していたとして、支払時に仮に100万円中20万円の固定資産に該当する支出があった場合、
事業活動支出 事務費 修繕費 80万円
施設整備等支出 固定資産取得支出 20万円
という仕分けになるかと思いますが、この場合固定資産の予算が不足し流用するしかないと思われるのですが、支出前に補正予算を組むしかないでしょうか。頻繁に補正するのもどうかと思うのですが、どのように処理したらよいのか、お教えください。
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> ご教授ください。
> 社会福祉法人会計について、内部監査で大区分間の流用が不可であるとの指摘を受けました。確かに、経理規程によれば、中区分までの流用しか認められていません。
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> こういった場合、たとえば改修予算として年度当初修繕費に100万円計上していたとして、支払時に仮に100万円中20万円の固定資産に該当する支出があった場合、
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> 事業活動支出 事務費 修繕費 80万円
> 施設整備等支出 固定資産取得支出 20万円
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> という仕分けになるかと思いますが、この場合固定資産の予算が不足し流用するしかないと思われるのですが、支出前に補正予算を組むしかないでしょうか。頻繁に補正するのもどうかと思うのですが、どのように処理したらよいのか、お教えください。
おはようございます。
当初予定では修繕と思われていたものが結果として固定資産になるというのはある事です。
ですが確かに予算0で購入というのは厳密には指摘事項ではありますが都度ではなく補正予算を組まれるときに修繕予算を減額し固定資産に移行されるといいのではと思います。
予算0の時点での購入であれば理事長先決処理と補正での対応の了承を受けておくといいでしょう。
多くは予算0でも次回補正で調整するというのが現実で実務的な処理をされているのではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
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