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36協定の事業所単位の考え方について

著者 DEADMAN さん

最終更新日:2020年04月02日 12:42

本部が都内にあり、代表理事と理事A(社会・雇用保険加入者)のみがおり
事業所に理事Aとフルタイム職員4名、アルバイト20名ほどおります。
理事Aが本部作業と兼務で事業所の請求業務や給与計算等も行い、事業所の管理者を兼務しています。

こう言う場合でも本部と事業所それぞれで36協定をかわし、それぞれの指定の労働基準局へ届け出が必要でしょうか。

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Re: 36協定の事業所単位の考え方について

著者ぴぃちんさん

2020年04月02日 13:06

こんにちは。

事業所ごとに届出は必要になります。
例外として、本社一括届ができる条件を満たしている場合には、本社一括届にておこなうことができます。



> 本部が都内にあり、代表理事と理事A(社会・雇用保険加入者)のみがおり
> 事業所に理事Aとフルタイム職員4名、アルバイト20名ほどおります。
> 理事Aが本部作業と兼務で事業所の請求業務や給与計算等も行い、事業所の管理者を兼務しています。
>
> こう言う場合でも本部と事業所それぞれで36協定をかわし、それぞれの指定の労働基準局へ届け出が必要でしょうか。
>

Re: 36協定の事業所単位の考え方について

著者boobyさん

2020年04月02日 13:34

> 本部が都内にあり、代表理事と理事A(社会・雇用保険加入者)のみがおり
> 事業所に理事Aとフルタイム職員4名、アルバイト20名ほどおります。
> 理事Aが本部作業と兼務で事業所の請求業務や給与計算等も行い、事業所の管理者を兼務しています。
>
> こう言う場合でも本部と事業所それぞれで36協定をかわし、それぞれの指定の労働基準局へ届け出が必要でしょうか。
>

本社と事業場が実態として同一業務を行っている場合、36協定の一本化が可能です。「実態として同じ」とは具体的には、36協定届け出様式の記載事項のうち、事業の種類、事業の名称、事業の所在地(電話番号)、労働者数以外の事項が同一であることが必要です。本部と事業所で同じ就業規定を運用している場合、実態として同一と言えると思います。

Re: 36協定の事業所単位の考え方について

著者DEADMANさん

2020年04月02日 14:09

いつも早速のご返信ありがとうございます。
理解しました。

Re: 36協定の事業所単位の考え方について

著者DEADMANさん

2020年04月02日 14:12

丁寧なご返信感謝します。

> 本社と事業場が実態として同一業務を行っている場合、36協定の一本化が可能です。「実態として同じ」とは具体的には、36協定届け出様式の記載事項のうち、事業の種類、事業の名称、事業の所在地(電話番号)、労働者数以外の事項が同一であることが必要です。本部と事業所で同じ就業規定を運用している場合、実態として同一と言えると思います。

同じ就業規定を適用しています。
事業所の住所で届け出をだします。ありがとうございました。

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