相談の広場
本部が都内にあり、代表理事と理事A(社会・雇用保険加入者)のみがおり
事業所に理事Aとフルタイム職員4名、アルバイト20名ほどおります。
理事Aが本部作業と兼務で事業所の請求業務や給与計算等も行い、事業所の管理者を兼務しています。
こう言う場合でも本部と事業所それぞれで36協定をかわし、それぞれの指定の労働基準局へ届け出が必要でしょうか。
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> 本部が都内にあり、代表理事と理事A(社会・雇用保険加入者)のみがおり
> 事業所に理事Aとフルタイム職員4名、アルバイト20名ほどおります。
> 理事Aが本部作業と兼務で事業所の請求業務や給与計算等も行い、事業所の管理者を兼務しています。
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> こう言う場合でも本部と事業所それぞれで36協定をかわし、それぞれの指定の労働基準局へ届け出が必要でしょうか。
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本社と事業場が実態として同一業務を行っている場合、36協定の一本化が可能です。「実態として同じ」とは具体的には、36協定届け出様式の記載事項のうち、事業の種類、事業の名称、事業の所在地(電話番号)、労働者数以外の事項が同一であることが必要です。本部と事業所で同じ就業規定を運用している場合、実態として同一と言えると思います。
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