相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
二か月前から採用している方ですが、採用時に前職の源泉徴収票を提出していただくようにお願いしました。
しかし前の職場が、かなりいい加減な所みたいで去年初めて3年前の源泉徴収票をもらったそうです。なので、退職後に発行はしてもらってないそうで、こちらとしては年末の処理までに間に合うように先方に伝えてもらうように言ってます。
でも、ふと思ったのですが仮に前職の発行が間に合わず当社で年調ができない場合は甲欄にて徴収してたのはどうするのでしょうか?
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こんにちは。
源泉徴収票は退職の日以後一月以内に交付が義務付けられていますが、その期限までに交付しない会社は実際にありますね。
御社の立場としては、前職の源泉徴収票の提出を受けなければ年末調整はおこなうことはできません。その場合には、年調未済の源泉徴収票を交付することになります。
なお、その方が前職場に求めても交付をその会社がおこなわないのであれば、「源泉徴収票不交付の届出手続」をおこなうことを伝えてください。おそらく、リアクションがあると思います。
> いつも参考にさせていただいてます。
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> 二か月前から採用している方ですが、採用時に前職の源泉徴収票を提出していただくようにお願いしました。
> しかし前の職場が、かなりいい加減な所みたいで去年初めて3年前の源泉徴収票をもらったそうです。なので、退職後に発行はしてもらってないそうで、こちらとしては年末の処理までに間に合うように先方に伝えてもらうように言ってます。
> でも、ふと思ったのですが仮に前職の発行が間に合わず当社で年調ができない場合は甲欄にて徴収してたのはどうするのでしょうか?
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>
ご回答ありがとうございます。
やっぱりこちらでは年調未済で本人に確定申告してもらうしかないですよね。
もし、その場合は今まで甲欄にて徴収してた源泉額を記載して源泉徴収票を発行するのでしょうか?
それとも、乙欄にて計算し直して本人より追加徴収して源泉徴収を発行するのでしょうか?
また、前職に「源泉徴収票不交付の届出手続」を伝えるのは本人からですか?
それとも当社からでしょうか?
何個も質問して申し訳ありませんが、お答えいただけると助かります。
> こんにちは。
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> 源泉徴収票は退職の日以後一月以内に交付が義務付けられていますが、その期限までに交付しない会社は実際にありますね。
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> 御社の立場としては、前職の源泉徴収票の提出を受けなければ年末調整はおこなうことはできません。その場合には、年調未済の源泉徴収票を交付することになります。
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> なお、その方が前職場に求めても交付をその会社がおこなわないのであれば、「源泉徴収票不交付の届出手続」をおこなうことを伝えてください。おそらく、リアクションがあると思います。
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> > いつも参考にさせていただいてます。
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> > 二か月前から採用している方ですが、採用時に前職の源泉徴収票を提出していただくようにお願いしました。
> > しかし前の職場が、かなりいい加減な所みたいで去年初めて3年前の源泉徴収票をもらったそうです。なので、退職後に発行はしてもらってないそうで、こちらとしては年末の処理までに間に合うように先方に伝えてもらうように言ってます。
> > でも、ふと思ったのですが仮に前職の発行が間に合わず当社で年調ができない場合は甲欄にて徴収してたのはどうするのでしょうか?
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> >
こんにちは。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出を受けているのであれば甲欄での計算でよいでしょう。
逆に提出を受けていないのであれば、月々の給与も乙欄での計算と源泉徴収が必要です。
源泉徴収票不交付の届出手続は、源泉徴収票を交付してもらえない該当者さんが行う手続きになります。御社ではありません(まあ前職の担当者宛に御社の経理担当者や顧問税理士さんが連絡して対応することは方法になることはあります)。
[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
> やっぱりこちらでは年調未済で本人に確定申告してもらうしかないですよね。
> もし、その場合は今まで甲欄にて徴収してた源泉額を記載して源泉徴収票を発行するのでしょうか?
> それとも、乙欄にて計算し直して本人より追加徴収して源泉徴収を発行するのでしょうか?
> また、前職に「源泉徴収票不交付の届出手続」を伝えるのは本人からですか?
> それとも当社からでしょうか?
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> 何個も質問して申し訳ありませんが、お答えいただけると助かります。
大変丁寧お教えいただきありがとうございます。
出来ればめんどうな手続きは避けたいところなので、先方にこまめに連絡をして
発行してもらうように社員へは伝えます。
> こんにちは。
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> 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出を受けているのであれば甲欄での計算でよいでしょう。
> 逆に提出を受けていないのであれば、月々の給与も乙欄での計算と源泉徴収が必要です。
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> 源泉徴収票不交付の届出手続は、源泉徴収票を交付してもらえない該当者さんが行う手続きになります。御社ではありません(まあ前職の担当者宛に御社の経理担当者や顧問税理士さんが連絡して対応することは方法になることはあります)。
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> [手続名]源泉徴収票不交付の届出手続(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
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> > やっぱりこちらでは年調未済で本人に確定申告してもらうしかないですよね。
> > もし、その場合は今まで甲欄にて徴収してた源泉額を記載して源泉徴収票を発行するのでしょうか?
> > それとも、乙欄にて計算し直して本人より追加徴収して源泉徴収を発行するのでしょうか?
> > また、前職に「源泉徴収票不交付の届出手続」を伝えるのは本人からですか?
> > それとも当社からでしょうか?
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> > 何個も質問して申し訳ありませんが、お答えいただけると助かります。
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