相談の広場
2020年4月から、派遣法が変わって
わからなくなったのですが。
3か月更新型の契約書をいままで作成していたのですが
1か月毎の契約書を3か月分作成するようになりました。
違いはなんですか、と問い合わせがあったのですが
わからなくて、営業担当者に回したのですが。
派遣法がかわって、3か月更新でも
契約書は1か月更新に作成すると
何かあるのでしょうか。
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> 2020年4月から、派遣法が変わって
> わからなくなったのですが。
>
> 3か月更新型の契約書をいままで作成していたのですが
> 1か月毎の契約書を3か月分作成するようになりました。
> 違いはなんですか、と問い合わせがあったのですが
> わからなくて、営業担当者に回したのですが。
>
> 派遣法がかわって、3か月更新でも
> 契約書は1か月更新に作成すると
> 何かあるのでしょうか。
【てにをはのおかしい点を更新しました】
派遣先の指示命令者の立場です。
当社の場合ですが、今までは随時、派遣社員さんに来ていただいていたので、派遣元には入社月を派遣開始日に合わせていただいてました。しかしながら、派遣法の改正により、全員の契約開始日を4月1日からに変更してもらいました。そのために当社は2月~3月の派遣契約を短縮(1か月または2か月の契約)してもらっています。
当社は4月始まりの予算なので矛盾なく予算消化が可能ですから、4月1日からの3か月にしています。しかしながら、派遣先によっては補正予算を建てたところもあるはずです。その場合1か月刻みにしてほしいという要望がある可能性は十分にあります。
今4半期に関して言えば1か月×3という派遣元があってもおかしくはないと思います。ご参考まで。
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