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労務管理

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役職手当について

著者 ひらり さん

最終更新日:2020年04月03日 17:21

再雇用の社員で、月途中で役職から外れたのですが、この場合はこの月は役職手当を全額支給するのか・・・日数割りにするのか・・・皆さんの会社ではどうされてますか?
因みに役職に就いた場合は、月途中であっても役職手当は全額支給としています。

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Re: 役職手当について

著者ユキンコクラブさん

2020年04月03日 17:57

役職手当にかぎらず、
御社規定の給与として支給する手当(家族手当通勤手当など)については、御社の規定によります。
よって、他社の条件を御社に当てはめることはできませんので、
御社の給与規定や就業規則等をご確認ください。

また、規定等に記載がない場合は、今回の事案以前に同様の事案が無かったかどうかの確認をしてみてください。
給与の締日や、辞令交付によっては途中で変更されることは多々あります。
役職手当だけでなく、途中で変わった場合の支給方法を確認してみてください。

ちなみに、、、
当社では、支給する手当に給与計算期間の途中である場合は、翌月から支給し、
手当に該当しなくなった場合も、当月までは支給し、翌月から外す。。。としています。残業手当の計算が複雑になるのを避けるためです。



> 再雇用の社員で、月途中で役職から外れたのですが、この場合はこの月は役職手当を全額支給するのか・・・日数割りにするのか・・・皆さんの会社ではどうされてますか?
> 因みに役職に就いた場合は、月途中であっても役職手当は全額支給としています。

Re: 役職手当について

著者ぴぃちんさん

2020年04月03日 23:47

こんばんは。

ユキンコクラブさんも記載されていますが、賃金の規定については、御社の規定に従うことになります。

ただ雇用契約の変更でなく、再雇用ありますので、単なる契約の変更でなく、明確にある日を境に契約書の内容が前後で異なるという状況ではないでしょうか。
であれば、再雇用前までは従前の雇用契約に従う賃金計算で、再雇用後は再雇用契約に従った賃金の支払いになるのではないでしょうか。

定年再雇用とかであれば、パート契約を終了して正社員になる契約とかであれば、その日を境に契約の前と契約の後で、賃金が異なるのであれば、それぞれの契約に従って支払うことになろうかと思います。



> 再雇用の社員で、月途中で役職から外れたのですが、この場合はこの月は役職手当を全額支給するのか・・・日数割りにするのか・・・皆さんの会社ではどうされてますか?
> 因みに役職に就いた場合は、月途中であっても役職手当は全額支給としています。

ユキンコクラブ様

著者ひらりさん

2020年04月06日 09:18

ユキンコクラブ様

いつも早くのご回答、ありがとうございます。
就業規則にも載っておらず、前例に関しては資料が残っておらず確認できなかったため、こちらにて相談させていただきました。
社長も「前例があったかどうかも覚えていない」という感じでして・・・;

ユキンコクラブ様も仰られた通り、残業手当の計算がややこしくなるため、会社には翌月からの反映で提案してみます。

ありがとうございました。

ぴぃちん様

著者ひらりさん

2020年04月06日 09:21

ぴぃちん様

就業規則にも再雇用契約書にもこの件については記載されておらず、前例の資料も残っていなかったため、残業手当の計算がややこしくならない様に、会社には翌月からの反映で提案してみることにしました。

ありがとうございました。

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