相談の広場
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おはようございます。
パートナー社員というのは、貴社における雇用契約の1つであるかと思いますが、有期雇用労働者をそのように呼称しているということでしょうか。
もしくは、フルタイムより週の労働時間の短い社員を呼称されているのでしょうか。
貴社の社員で社会保険の加入要件を満たしている社員のことであれば、
貴社の昇給が10月支払いの給与からなのであれば、10~12月の賃金において随時改定の対象になるかどうかを判断します(随時改定の対象になるのであれば月額変更届を出すことになります)。
算定基礎届というご質問ですから、質問が定時決定のことであれば、10月の昇給でその後固定的賃金に変更がないのであれば、定時決定として提出時期に届けを提出することになります。
> パートナー等はパートナー社員のことです。
> 時給は毎年10月にupしています。
> > > 算定基礎届けのパートナー等の時給者について、
> > > 時給がupしているけれど、勤務日数が減っているために総支給額が下がり、2等級以上のの差が生じた場合、保険料の変更は7月になりますか?
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