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労務管理

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時給者の算定基礎について

著者 ゆけさ さん

最終更新日:2020年04月24日 20:16

削除されました

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Re: 時給者の算定基礎について

著者tonさん

2020年04月04日 22:49

> 社会保険について勉強中です。
>
> 算定基礎届けのパートナー等の時給者について、
> 時給がupしているけれど、勤務日数が減っているために総支給額が下がり、2等級以上のの差が生じた場合、保険料の変更は7月になりますか?
>
> 無知ですみません、、


こんばんは。
算定基礎届のパートナーとは配偶者でしょうか。
状況がよく見えないのですが算定基礎に配偶者は関係ありませんが。
とりあえず。

Re: 時給者の算定基礎について

著者ぴぃちんさん

2020年04月05日 08:34

おはようございます。

tonさんも指摘していますが、「パートナー等」とはどのような意味でしょうか?

時給が上がったのはいつですか? 



> 社会保険について勉強中です。
>
> 算定基礎届けのパートナー等の時給者について、
> 時給がupしているけれど、勤務日数が減っているために総支給額が下がり、2等級以上のの差が生じた場合、保険料の変更は7月になりますか?
>
> 無知ですみません、、

Re: 時給者の算定基礎について

著者ゆけささん

2020年04月24日 20:17

削除されました

Re: 時給者の算定基礎について

著者ゆけささん

2020年04月24日 20:17

削除されました

Re: 時給者の算定基礎について

著者tonさん

2020年04月10日 08:07

> ご連絡ありがとうございます。
> 言葉足らずで申し訳ございません。
> パートナーとはパートナー社員です。
>

おはようございます。
一般的にパートナー社員という立場はありませんが…
固定的賃金が変更した後3か月後が社会保険の変更時期になります。
とりあえず。

Re: 時給者の算定基礎について

著者ぴぃちんさん

2020年04月10日 10:07

おはようございます。

パートナー社員というのは、貴社における雇用契約の1つであるかと思いますが、有期雇用労働者をそのように呼称しているということでしょうか。
もしくは、フルタイムより週の労働時間の短い社員を呼称されているのでしょうか。

貴社の社員で社会保険の加入要件を満たしている社員のことであれば、
貴社の昇給が10月支払いの給与からなのであれば、10~12月の賃金において随時改定の対象になるかどうかを判断します(随時改定の対象になるのであれば月額変更届を出すことになります)。

算定基礎届というご質問ですから、質問が定時決定のことであれば、10月の昇給でその後固定的賃金に変更がないのであれば、定時決定として提出時期に届けを提出することになります。



> パートナー等はパートナー社員のことです。
> 時給は毎年10月にupしています。

> > > 算定基礎届けのパートナー等の時給者について、
> > > 時給がupしているけれど、勤務日数が減っているために総支給額が下がり、2等級以上のの差が生じた場合、保険料の変更は7月になりますか?

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