相談の広場
前担当者が引き続きなくやめてしまったためとても困っています。
15日締め、保険料当月控除の会社です。
社会保険の期間ですが、15日締めだろうと末締めだろうと社会保険は1日から末日分で、末日退職の場合喪失は1日になり、それ以外の日に退職する場合は最終月の給与からは控除しないという認識であってますでしょうか?
いままで末締めの会社でしか働いたことがなく、前任者のメモだと3月末退職者は途中退職だから最終月は控除なしと書いてあって混乱しています。
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こんにちは。
相談を見ていただいてありがとうございます。
15日締め、当月25日給与支払い、保険料は当月控除です。
> おはようございます。
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> 社会保険料の控除は締め日でなく、支払い日で考えてください。
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> 貴社は、15日締めで、いつ支払いですか?
>
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> > 前担当者が引き続きなくやめてしまったためとても困っています。
> >
> > 15日締め、保険料当月控除の会社です。
> >
> > 社会保険の期間ですが、15日締めだろうと末締めだろうと社会保険は1日から末日分で、末日退職の場合喪失は1日になり、それ以外の日に退職する場合は最終月の給与からは控除しないという認識であってますでしょうか?
> >
> > いままで末締めの会社でしか働いたことがなく、前任者のメモだと3月末退職者は途中退職だから最終月は控除なしと書いてあって混乱しています。
> >
こんにちは。
当月25日払いなのですね。
3月分の社会保険料を、3月25日支払いの給与で控除するのであれば、3月末日の退職の方であれば、3月分の社会保険料の控除は必要になりますので、3月25日支払いの給与から控除は必要になります。
3月30日までの退職の方であれば、3月分の社会保険料の控除は必要ないです。
>>前任者のメモだと3月末退職者は途中退職だから最終月は控除なしと書いてあって混乱しています。
3月31日退職ですと、最終月の賃金として3/16~3/31の分の支払いはあると思います。4月分の社会保険料は必要ありませんから、退職後7日内(もしくは4月25日)支払いの給与からは控除は必要ない、という意味であるかと思います。
「途中退職」という意味はちょっと不明ですが…、いつまで社会保険料の徴収が必要なのかを確認していただければよいかと思います。
ご教授頂き、ありがとうございます。
理解できました。
前任者がかなり適当にやっていて、即日退職してしまい、給与関係を社内で分かっている人も誰もいないので、かなりメンタルをやられています。
メモが正しいのかも怪しかったので本当に助かりました。
本当にありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 当月25日払いなのですね。
>
> 3月分の社会保険料を、3月25日支払いの給与で控除するのであれば、3月末日の退職の方であれば、3月分の社会保険料の控除は必要になりますので、3月25日支払いの給与から控除は必要になります。
> 3月30日までの退職の方であれば、3月分の社会保険料の控除は必要ないです。
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> >>前任者のメモだと3月末退職者は途中退職だから最終月は控除なしと書いてあって混乱しています。
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> 3月31日退職ですと、最終月の賃金として3/16~3/31の分の支払いはあると思います。4月分の社会保険料は必要ありませんから、退職後7日内(もしくは4月25日)支払いの給与からは控除は必要ない、という意味であるかと思います。
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> 「途中退職」という意味はちょっと不明ですが…、いつまで社会保険料の徴収が必要なのかを確認していただければよいかと思います。
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> ご教授頂き、ありがとうございます。
> 理解できました。
> 前任者がかなり適当にやっていて、即日退職してしまい、給与関係を社内で分かっている人も誰もいないので、かなりメンタルをやられています。
> メモが正しいのかも怪しかったので本当に助かりました。
> 本当にありがとうございました。
>
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こんにちは。横からですが…
前任者が言われている中途退職というのは給与締めでのことではないでしょうか。
給与締めの15日退職であれば社会保険料は中途ですが給与締めであれば中途にはなりません。
3月16日から31日までの給与は固定の場合は日割りとか別途計算が必要になります。
なので中途退職とメモされたのではないでしょうか。
給与の締めで考えるか社保で考えるかでメモの判断は異なってきます。
もう少し丁寧なメモ書きだと混乱しなかったのでしょうね。
3月〆後の中途計算については規定等をご確認の上支給となるでしょう。
とりあえず。
> > ご教授頂き、ありがとうございます。
> > 理解できました。
> > 前任者がかなり適当にやっていて、即日退職してしまい、給与関係を社内で分かっている人も誰もいないので、かなりメンタルをやられています。
> > メモが正しいのかも怪しかったので本当に助かりました。
> > 本当にありがとうございました。
> >
> >
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> こんにちは。横からですが…
> 前任者が言われている中途退職というのは給与締めでのことではないでしょうか。
> 給与締めの15日退職であれば社会保険料は中途ですが給与締めであれば中途にはなりません。
> 3月16日から31日までの給与は固定の場合は日割りとか別途計算が必要になります。
> なので中途退職とメモされたのではないでしょうか。
> 給与の締めで考えるか社保で考えるかでメモの判断は異なってきます。
> もう少し丁寧なメモ書きだと混乱しなかったのでしょうね。
> 3月〆後の中途計算については規定等をご確認の上支給となるでしょう。
> とりあえず。
相談を見ていただいてありがとうございます。
理解するとそういうことだろうなと思いました。
規定も適当な会社で、今までも規定通りに運用していないみたいで、本当に困っています。
また相談すると思いますのでご縁がございましたらよろしくお願いいたします。
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