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除菌ウェットティッシュ等は軽減税率の対象ですか?

著者 毎日勉強 さん

最終更新日:2020年04月04日 09:13


こんにちは。
いつもお世話になっております。


本日、会社用に楽天のネット通販でウイルス対策として
・除菌ウェットティッシュ
・受付用デスクパーテーション
を購入しました。(後日、代金引換)


購入後の明細を確認したところ、税率が「8%」と記載されていました。
軽減税率の対象となるのは食品・酒・新聞類と思っていたのですが、
実際のところはどうなのでしょうか。
国税庁のホームページでも見つけられなかったので(読み飛ばしの可能性もあるかもしれません…)、こちらで質問をさせていただきました。

どうぞよろしくお願いします。






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Re: 除菌ウェットティッシュ等は軽減税率の対象ですか?

著者tonさん

2020年04月04日 19:26

>
> こんにちは。
> いつもお世話になっております。
>
>
> 本日、会社用に楽天のネット通販でウイルス対策として
> ・除菌ウェットティッシュ
> ・受付用デスクパーテーション
> を購入しました。(後日、代金引換)
>
>
> 購入後の明細を確認したところ、税率が「8%」と記載されていました。
> 軽減税率の対象となるのは食品・酒・新聞類と思っていたのですが、
> 実際のところはどうなのでしょうか。
> 国税庁のホームページでも見つけられなかったので(読み飛ばしの可能性もあるかもしれません…)、こちらで質問をさせていただきました。
>
> どうぞよろしくお願いします。


こんばんは。
下記情報があります。

一見、軽減税率の対象ではないようにも思えるのですが、実は国税庁が発行しているパンフレット『よくわかる消費税軽減税率制度』では次のように記載されています。

※ 食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。また、「食品」には、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が含まれず、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。
食品衛生法に規定する食品添加物は食品に含まれるとあるため、食品添加物にはどのようなものがあるか調べてみました。
厚生労働省のHPでは食品添加物のリストに全828種類の品目が掲げられており、私たちがドラッグストアでも目にすることがあるような次の品目も記載されています。
〇L-アスコルビン酸
〇次亜塩素酸ナトリウム
〇エタノール
〇炭酸水素ナトリウム
これらの品目は、ドラッグストアではビタミンC粉末(L-アスコルビン酸)、除菌スプレー(次亜塩素酸ナトリウム)、消毒薬(エタノール)、重曹(炭酸水素ナトリウム)として販売されていますが、これらの商品が軽減税率の対象となるかどうかは、商品を販売する事業者が食品添加物として販売しているかどうかで判定することになります。
ドラッグストアが販売している商品で食品添加物として販売されているものは、ビタミンC粉末や食品用重曹等、商品数はごく少数ですが、卸業者が販売している業務用塩素系除菌漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)や、アルコール消毒スプレー(エタノール)には、食品添加物として販売されている商品が多数あり、これらは軽減税率の対象商品となっています。
先のご質問いただいた業務用まな板除菌スプレーは、食品添加物として販売されている次亜塩素酸ナトリウムでした。軽減税率の対象で間違いではなかったということですね。


除菌ウェットティシュが除菌剤をメインとしているのであれば対象になる可能性はあるでしょうがパーテーションも8%なのでしょうか?
それぞれの税率をご確認ください。
とりあえず。

Re: 除菌ウェットティッシュ等は軽減税率の対象ですか?

著者毎日勉強さん

2020年04月06日 13:13

> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> 一見、軽減税率の対象ではないようにも思えるのですが、実は国税庁が発行しているパンフレット『よくわかる消費税軽減税率制度』では次のように記載されています。
>
> ※ 食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。また、「食品」には、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が含まれず、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。
> 食品衛生法に規定する食品添加物は食品に含まれるとあるため、食品添加物にはどのようなものがあるか調べてみました。
> 厚生労働省のHPでは食品添加物のリストに全828種類の品目が掲げられており、私たちがドラッグストアでも目にすることがあるような次の品目も記載されています。
> 〇L-アスコルビン酸
> 〇次亜塩素酸ナトリウム
> 〇エタノール
> 〇炭酸水素ナトリウム
> これらの品目は、ドラッグストアではビタミンC粉末(L-アスコルビン酸)、除菌スプレー(次亜塩素酸ナトリウム)、消毒薬(エタノール)、重曹(炭酸水素ナトリウム)として販売されていますが、これらの商品が軽減税率の対象となるかどうかは、商品を販売する事業者が食品添加物として販売しているかどうかで判定することになります。
> ドラッグストアが販売している商品で食品添加物として販売されているものは、ビタミンC粉末や食品用重曹等、商品数はごく少数ですが、卸業者が販売している業務用塩素系除菌漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)や、アルコール消毒スプレー(エタノール)には、食品添加物として販売されている商品が多数あり、これらは軽減税率の対象商品となっています。
> 先のご質問いただいた業務用まな板除菌スプレーは、食品添加物として販売されている次亜塩素酸ナトリウムでした。軽減税率の対象で間違いではなかったということですね。
>
>
> 除菌ウェットティシュが除菌剤をメインとしているのであれば対象になる可能性はあるでしょうがパーテーションも8%なのでしょうか?
> それぞれの税率をご確認ください。
> とりあえず。


ton 様

いつも大変お世話になっております。
ご返信ありがとうございます。

読み込みが大変甘かったです…
改めてウェットティッシュの裏面を確認しますと、用途例に「キッチンやテーブルの清掃に」と記載されていました。
判断がとても難しいのですね…
詳しく調べていただいて本当にありがとうございました。

パーテーションも税率8%で表示されていました。
商品名には「ウイルス対策用として飛沫防止、感染対策アクリル板
ウイルス対策飛沫感染対策」などと記載されています。
伝票処理では業者側の記載通りに「軽減8%」で処理をしようとは
思うのですが、なんだか腑に落ちません…

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