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労務管理

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時間有休と半休の関連

著者 エンジニアC さん

最終更新日:2020年04月07日 13:06

半休の制度が導入されており年9日(18回)使用可能。
年次有給休暇は、1時間単位で使用可能。
 ただし最大5日(40回)使用可能かつ半休の分割可能日数の内数とする。

上記就業規則において
半休を1回しようすると年次の時間有休残が4.5日となります。
これは時間有休を最大5日取れる権利を侵害するものならないでしょうか。

時間有休を取得して半休の取得権利が減っていくのは、法律上の規定が
ないと理解しており問題ないかと考えております。


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Re: 時間有休と半休の関連

著者村の長老さん

2020年04月07日 14:25

> ・半休の制度が導入されており年9日(18回)使用可能。
> ・年次有給休暇は、1時間単位で使用可能。
>  ただし最大5日(40回)使用可能かつ半休の分割可能日数の内数とする。

という条件で半休1回取得ということは、あと17回半休を取得することができる。更にその17回の内で最大40時間分の時間年休が可能ということですから、特に権利侵害にはならないのでは。

Re: 時間有休と半休の関連

著者ふぁんたさん

2020年04月07日 14:47


えーっと半休を仮に5日分使用したら
時間有休つかえなくなるんですけど
この規程は有効ですか?という質問ということでよいですか?

自分の記憶が正しければ、同じことを労基に聞いて
問題ないと回答された記憶がありますが。。。


Re: 時間有休と半休の関連

著者エンジニアCさん

2020年04月07日 14:52

> > ・半休の制度が導入されており年9日(18回)使用可能。
> > ・年次有給休暇は、1時間単位で使用可能。
> >  ただし最大5日(40回)使用可能かつ半休の分割可能日数の内数とする。
>
> という条件で半休1回取得ということは、あと17回半休を取得することができる。更にその17回の内で最大40時間分の時間年休が可能ということですから、特に権利侵害にはならないのでは。

ご説明不足で申し訳ありません。
半休の内数としていますので、半休を1回取得すると、
時間有休の最大5日(40回)の権利からも4h引くことに
なっており、時間有休5日の権利を守れないのでは懸念しました。

Re: 時間有休と半休の関連

著者エンジニアCさん

2020年04月07日 14:53

>
> えーっと半休を仮に5日分使用したら
> 時間有休つかえなくなるんですけど
> この規程は有効ですか?という質問ということでよいですか?
>
> 自分の記憶が正しければ、同じことを労基に聞いて
> 問題ないと回答された記憶がありますが。。。
>
>
>


はい。、ご理解頂いたご質問です。
有難うございます。

Re: 時間有休と半休の関連

著者ぴぃちんさん

2020年04月07日 15:59

こんにちは。

貴社における半日の有給休暇の規定と、時間単位の有給休暇の規定と労使協定の締結内容ががどのようになっているのか、ではないでしょうか。

> 半休を1回しようすると年次の時間有休残が4.5日となります。

これをそのまま読むと、貴社においては、時間単位の有給休暇は1日8時間分として付与されている〔最大5日(40回)〕。
4.5日は36時間分であるならば、
半日の有給休暇を申請する場合には、「半日として扱わず4時間の時間単位の有給休暇として処理している」状況ではありませんか?


> ・年次有給休暇は、1時間単位で使用可能。
>  ただし最大5日(40回)使用可能かつ半休の分割可能日数の内数とする。

という条文が生きているのであれば、
0.5日として有給休暇を消化したのであれば、半日として使用できる分が9日使用可能であったのであれば、残りとしては、半休として8.5日使用でき、5日以上残があるので40時間としても使用できるように読めるのですが…。



> ・半休の制度が導入されており年9日(18回)使用可能。
> ・年次有給休暇は、1時間単位で使用可能。
>  ただし最大5日(40回)使用可能かつ半休の分割可能日数の内数とする。
>
> 上記就業規則において
> 半休を1回しようすると年次の時間有休残が4.5日となります。
> これは時間有休を最大5日取れる権利を侵害するものならないでしょうか。
>
> 時間有休を取得して半休の取得権利が減っていくのは、法律上の規定が
> ないと理解しており問題ないかと考えております。
>

Re: 時間有休と半休の関連

著者ぴぃちんさん

2020年04月07日 16:05

> 半休の内数としていますので、半休を1回取得すると、
> 時間有休の最大5日(40回)の権利からも4h引くことに
> なっており、時間有休5日の権利を守れないのでは懸念しました。


こんにちは。横からで、追加ですが。

これは、ダメです。

労働者が半日として申請したのであれば、半日として処理しなければなりません。

労働者が半日でなく、4時間の時間単位の有給休暇として申請したのであれば、時間単位の有給休暇として処理になります。


厚生労働省 Q&Aより抜粋
●.時間単位の有給休暇と半日単位の年次有給休暇との関係
Q.
半日単位の年次有給休暇を取得した場合に、時間単位年休の残りの時間数はどうなりますか。

A.半日単位の年次有給休暇は、時間単位年休とは異なるものです。今回の改正(注:平成22年の改正)で取扱いを変更するものではありません。また、半日単位の年次有給休暇を取得しても、時間単位で取得できる時間数に影響を与えるものではありません。

Re: 時間有休と半休の関連

著者エンジニアCさん

2020年04月08日 08:30

> > 半休の内数としていますので、半休を1回取得すると、
> > 時間有休の最大5日(40回)の権利からも4h引くことに
> > なっており、時間有休5日の権利を守れないのでは懸念しました。
>
>
> こんにちは。横からで、追加ですが。
>
> これは、ダメです。
>
> 労働者が半日として申請したのであれば、半日として処理しなければなりません。
>
> 労働者が半日でなく、4時間の時間単位の有給休暇として申請したのであれば、時間単位の有給休暇として処理になります。
>
>
> 厚生労働省 Q&Aより抜粋
> ●.時間単位の有給休暇と半日単位の年次有給休暇との関係
> Q.
> 半日単位の年次有給休暇を取得した場合に、時間単位年休の残りの時間数はどうなりますか。
>
> A.半日単位の年次有給休暇は、時間単位年休とは異なるものです。今回の改正(注:平成22年の改正)で取扱いを変更するものではありません。また、半日単位の年次有給休暇を取得しても、時間単位で取得できる時間数に影響を与えるものではありません。
>


ぴぃちん さん
有難うございます。

みなさま
ご返信有難うございます。
初めての投稿で失礼がありましたら大変申し訳ございませんでした。

Re: 時間有休と半休の関連

著者いつかいりさん

2020年04月08日 19:57

半日年休を申請し、取得したのか、4時間分時間年休申請し取得したのか、はっきり峻別してあれば、特段問題とはならないでしょう。前者は5日使用者時季指定義務にかかわり、後者はかかわれません。

問題になるようにみえるのは、半日枠と時間年休枠が同帯されているのであって、あたかも時間年休消化させたかのようにみえるようで、そうではなく、取得枠の上限を牽制しているだけなのですから。そしてその旨、時間年休協定にも規定されているのでしょう。

ぴぃちんさん引用Q&Aは、「影響を与えてはならない」ではなく、何も規定してなければ、影響しあわないといっているだけです。

Re: 時間有休と半休の関連

著者エンジニアCさん

2020年04月12日 10:49

> 半日年休を申請し、取得したのか、4時間分時間年休申請し取得したのか、はっきり峻別してあれば、特段問題とはならないでしょう。前者は5日使用者時季指定義務にかかわり、後者はかかわれません。
>
> 問題になるようにみえるのは、半日枠と時間年休枠が同帯されているのであって、あたかも時間年休消化させたかのようにみえるようで、そうではなく、取得枠の上限を牽制しているだけなのですから。そしてその旨、時間年休協定にも規定されているのでしょう。
>
> ぴぃちんさん引用Q&Aは、「影響を与えてはならない」ではなく、何も規定してなければ、影響しあわないといっているだけです。

いつかいり様
理解しました。有難うございました。

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