相談の広場
基本的な事項であり、考え方が根本的に違う可能性がありますが、ぜひ
給与計算について以下のパターンである場合の、結果的な支給額を教えてください。
日給月給制、月給20万円で週5日8時間のフルタイム勤務
(1から3月も同じく月給20万円)
この度の新型コロナ騒動を受け、週3日8時間のフルタイム勤務になり、
残りの週2日は休業し手当として平均賃金の6割の支給となった
以上である場合の、給与計算方法を教えてください。
特別な措置はとっておらず、法定上のみで計算方法を考える場合、
支給額はいくらになるのでしょうか?各種控除額は考えなくて構いません。
「月給 休業手当」と検索しても、基本的な平均賃金の計算方法しか引っかかってこなくて、休業手当の該当日と通常勤務の該当日が同月にある場合の給与計算方法が分からず、頭が混乱しています。
ごちゃごちゃになっている可能性もありますが、どうか教えてください。
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こんばんは。
貴社において、月給者が欠勤した場合においてはどのように規定されていまか。不労日を控除する賃金計算であれば、不労日を控除して賃金計算を行うことになるでしょう。
出勤日を確認して計算する規定であればそれに従うことになります。
会社が休業を命じた日の賃金は、最低でも平均賃金の6割以上の支払いが必要になります。
会社が休業を命じた日が休業手当で平均賃金の6割の支払いで対応するのであれば、素直に平均賃金を計算し、その6割を支払うことになります。
平均賃金の計算には日数が必要となりますので、それを確認していただき計算することになります。
結果として、
労働した日数が減少する分については、不労分を控除するのであれば控除して算出することになります。
その上で、休業を命じた日については、1日毎に休業手当の額を支払うことになります。
> 基本的な事項であり、考え方が根本的に違う可能性がありますが、ぜひ
> 給与計算について以下のパターンである場合の、結果的な支給額を教えてください。
>
> 日給月給制、月給20万円で週5日8時間のフルタイム勤務
> (1から3月も同じく月給20万円)
> この度の新型コロナ騒動を受け、週3日8時間のフルタイム勤務になり、
> 残りの週2日は休業し手当として平均賃金の6割の支給となった
>
> 以上である場合の、給与計算方法を教えてください。
> 特別な措置はとっておらず、法定上のみで計算方法を考える場合、
> 支給額はいくらになるのでしょうか?各種控除額は考えなくて構いません。
> 「月給 休業手当」と検索しても、基本的な平均賃金の計算方法しか引っかかってこなくて、休業手当の該当日と通常勤務の該当日が同月にある場合の給与計算方法が分からず、頭が混乱しています。
> ごちゃごちゃになっている可能性もありますが、どうか教えてください。
ぴぃちん様
おはようございます。拙い質問にも関わらず、ご回答いただき感謝いたします。
出勤日数で計算するか、不労日を控除するか、ということなのですね。
そしてそれらは就業規則の賃金規定によるものという旨、理解できました。
一概にこうである、と言い切れないものとは理解しておりましたが、欲しかった回答でした。
大変、勉強になりました。ただ、上記の私の解釈でも間違いがございましたら指摘いただけますと助かります。
ご回答いただき、ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> 貴社において、月給者が欠勤した場合においてはどのように規定されていまか。不労日を控除する賃金計算であれば、不労日を控除して賃金計算を行うことになるでしょう。
> 出勤日を確認して計算する規定であればそれに従うことになります。
>
> 会社が休業を命じた日の賃金は、最低でも平均賃金の6割以上の支払いが必要になります。
> 会社が休業を命じた日が休業手当で平均賃金の6割の支払いで対応するのであれば、素直に平均賃金を計算し、その6割を支払うことになります。
> 平均賃金の計算には日数が必要となりますので、それを確認していただき計算することになります。
>
> 結果として、
> 労働した日数が減少する分については、不労分を控除するのであれば控除して算出することになります。
> その上で、休業を命じた日については、1日毎に休業手当の額を支払うことになります。
>
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> > 基本的な事項であり、考え方が根本的に違う可能性がありますが、ぜひ
> > 給与計算について以下のパターンである場合の、結果的な支給額を教えてください。
> >
> > 日給月給制、月給20万円で週5日8時間のフルタイム勤務
> > (1から3月も同じく月給20万円)
> > この度の新型コロナ騒動を受け、週3日8時間のフルタイム勤務になり、
> > 残りの週2日は休業し手当として平均賃金の6割の支給となった
> >
> > 以上である場合の、給与計算方法を教えてください。
> > 特別な措置はとっておらず、法定上のみで計算方法を考える場合、
> > 支給額はいくらになるのでしょうか?各種控除額は考えなくて構いません。
> > 「月給 休業手当」と検索しても、基本的な平均賃金の計算方法しか引っかかってこなくて、休業手当の該当日と通常勤務の該当日が同月にある場合の給与計算方法が分からず、頭が混乱しています。
> > ごちゃごちゃになっている可能性もありますが、どうか教えてください。
こんばんは。
日給月給制であれば、月給から不労日を控除する賃金規定になっているかと思います。
休業を命じた日は不労日として賃金控除を行い、その上で休業手当の額を支給することでとになるかと思います。
合わせた結果が、月の賃金になると思います。
ざっくりですが、たぶん上記処理で計算ができるかと思います。
> 出勤日数で計算するか、不労日を控除するか、ということなのですね。
> そしてそれらは就業規則の賃金規定によるものという旨、理解できました。
>
> 一概にこうである、と言い切れないものとは理解しておりましたが、欲しかった回答でした。
>
> 大変、勉強になりました。ただ、上記の私の解釈でも間違いがございましたら指摘いただけますと助かります。
> ご回答いただき、ありがとうございました。
ぴぃちん様
おはようございます。またもとても有益なご回答、ありがとうございます。
なるほど、不労日の分を控除する規定が多いのですね。改めて確認してみます。
本当に助かりました。ありがとうございました!
> こんばんは。
>
> 日給月給制であれば、月給から不労日を控除する賃金規定になっているかと思います。
>
> 休業を命じた日は不労日として賃金控除を行い、その上で休業手当の額を支給することでとになるかと思います。
>
> 合わせた結果が、月の賃金になると思います。
> ざっくりですが、たぶん上記処理で計算ができるかと思います。
>
>
>
> > 出勤日数で計算するか、不労日を控除するか、ということなのですね。
> > そしてそれらは就業規則の賃金規定によるものという旨、理解できました。
> >
> > 一概にこうである、と言い切れないものとは理解しておりましたが、欲しかった回答でした。
> >
> > 大変、勉強になりました。ただ、上記の私の解釈でも間違いがございましたら指摘いただけますと助かります。
> > ご回答いただき、ありがとうございました。
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