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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社のコロナ対策による出勤班分け

著者 SHOP さん

最終更新日:2020年04月08日 10:55

商業施設のデベロッパー業の会社ですが、コロナ対策のため、事業継続確率を高めるために、社員を2分割して、デベロッパー事務所の現場出勤と自宅待機出勤とに分けようとしています。従来から休日出勤があり、その振替休日が与えられていましたが
今回の分割出勤では、月曜~日曜までを連続で考え、交互に出勤する体制を組もうとしておりますが、従来であれば、日曜出勤は4週に1回、土曜出勤は5週に1回のローテーションで回ってきまして、その出勤に対しての振替休日が与えられていました。今回、1週間通しで交互に出勤+自宅待機出勤となった場合、土曜・日曜日に月間で複数日の現場出勤がある場合、別途振替休日は与えなければならないでしょうか?また、自宅待機出勤は『休日』ではないため、自宅待機を振替休日に変える!
ことはできないでしょうか?
『自宅待機』はあくまで、待機というテレワークで拘束されており、社員が自由になる『休日』とは、意味が異なるので、自宅待機=振替休日 は無理があろうかと思うのですが。

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Re: 会社のコロナ対策による出勤班分け

著者ぴぃちんさん

2020年04月08日 11:42

こんにちは。

「自宅待機」の意味がはっきりとしませんので、テレワークとしての労働と考えてお返事します。

テレワークの日は労働日になります。
会社の休日に業務が入ることがわかり、予め振替休日にて対応したのであれば、労働日であったテレワークの日は休日になります。

休日に労働させることはできないです。結果として、振替休日にて休日となった日にテレワークとして業務するのであれば、休日労働として会社は対応しなければならないと思います。

「自宅待機」が休業命令ということであれば、別の解釈になろうかと思います。



> 商業施設のデベロッパー業の会社ですが、コロナ対策のため、事業継続確率を高めるために、社員を2分割して、デベロッパー事務所の現場出勤と自宅待機出勤とに分けようとしています。従来から休日出勤があり、その振替休日が与えられていましたが
> 今回の分割出勤では、月曜~日曜までを連続で考え、交互に出勤する体制を組もうとしておりますが、従来であれば、日曜出勤は4週に1回、土曜出勤は5週に1回のローテーションで回ってきまして、その出勤に対しての振替休日が与えられていました。今回、1週間通しで交互に出勤+自宅待機出勤となった場合、土曜・日曜日に月間で複数日の現場出勤がある場合、別途振替休日は与えなければならないでしょうか?また、自宅待機出勤は『休日』ではないため、自宅待機を振替休日に変える!
> ことはできないでしょうか?
> 『自宅待機』はあくまで、待機というテレワークで拘束されており、社員が自由になる『休日』とは、意味が異なるので、自宅待機=振替休日 は無理があろうかと思うのですが。

Re: 会社のコロナ対策による出勤班分け

著者SHOPさん

2020年04月08日 11:57

ありがとうございます。
『自宅待機』とは、コロナで社員全員が感染すると、事業継続不可能となるので、「休日、職免、」とかではなく、業務命令にて、『自宅で万一の場合、現場の者と入れ替わり業務を行うための、待機』
1班、2班、があるとすると、万一1班に感染者がでた場合、2班が取って代わる。この出勤の体制を一定ピッチで、入れ替わり、会社に出務していない社員は
実務はしていないが、『自宅にて感染せぬように待機する(外出禁止)』というものですが・・・

> こんにちは。
>
> 「自宅待機」の意味がはっきりとしませんので、テレワークとしての労働と考えてお返事します。
>
> テレワークの日は労働日になります。
> 会社の休日に業務が入ることがわかり、予め振替休日にて対応したのであれば、労働日であったテレワークの日は休日になります。
>
> 休日に労働させることはできないです。結果として、振替休日にて休日となった日にテレワークとして業務するのであれば、休日労働として会社は対応しなければならないと思います。
>
> 「自宅待機」が休業命令ということであれば、別の解釈になろうかと思います。
>
>
>
> > 商業施設のデベロッパー業の会社ですが、コロナ対策のため、事業継続確率を高めるために、社員を2分割して、デベロッパー事務所の現場出勤と自宅待機出勤とに分けようとしています。従来から休日出勤があり、その振替休日が与えられていましたが
> > 今回の分割出勤では、月曜~日曜までを連続で考え、交互に出勤する体制を組もうとしておりますが、従来であれば、日曜出勤は4週に1回、土曜出勤は5週に1回のローテーションで回ってきまして、その出勤に対しての振替休日が与えられていました。今回、1週間通しで交互に出勤+自宅待機出勤となった場合、土曜・日曜日に月間で複数日の現場出勤がある場合、別途振替休日は与えなければならないでしょうか?また、自宅待機出勤は『休日』ではないため、自宅待機を振替休日に変える!
> > ことはできないでしょうか?
> > 『自宅待機』はあくまで、待機というテレワークで拘束されており、社員が自由になる『休日』とは、意味が異なるので、自宅待機=振替休日 は無理があろうかと思うのですが。

Re: 会社のコロナ対策による出勤班分け

著者ぴぃちんさん

2020年04月08日 12:25

こんにちは。

貴社の対応として「自宅待機」とは休業を命令した日のように思えますが、いかがでしょうか。
休業を命じた日であれば、そもそも休日には該当しないでしょうね。

出勤日、休業を命じた日、休日は、それぞれが別であると考えます。

振替休日は、労働日と休日を入れ替えるという対応まででしょう。
休業を命じた日は、労働日に会社が休業を命じた日になりますね。



>自宅待機出勤は『休日』ではないため、自宅待機を振替休日に変える!
>ことはできないでしょうか?

> ありがとうございます。
> 『自宅待機』とは、コロナで社員全員が感染すると、事業継続不可能となるので、「休日、職免、」とかではなく、業務命令にて、『自宅で万一の場合、現場の者と入れ替わり業務を行うための、待機』
> 1班、2班、があるとすると、万一1班に感染者がでた場合、2班が取って代わる。この出勤の体制を一定ピッチで、入れ替わり、会社に出務していない社員は
> 実務はしていないが、『自宅にて感染せぬように待機する(外出禁止)』というものですが・・・

Re: 会社のコロナ対策による出勤班分け

著者SHOPさん

2020年04月09日 10:06

どうもありがとうございました。
休業、休日、の詳細な定義があると思いますが、弊社が市の外郭団体で、一部
市の呼び方に慣れてしまい、少し整理したいのですが、
弊社では、勤務日でも講習とかその他の事情で会社の現場に出勤しなくてもよい場合があり、これを「職免(本来の仕事を免ずるが出勤扱いだよ)」と呼ぶ労働体系があり、これが『休業』と定義されているものにあたるのか?と、会社の拘束はあるが職場に出てこなくてよい。ということと同じと理解してよいのでしょうか?
また、カレンダー上、既に会社が認めた『休日』(例えば5月の連休)とかに、コロナによる、出勤が指定された場合、本来休日であった日の「振替休日」は与えることが妥当と考えてよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> 貴社の対応として「自宅待機」とは休業を命令した日のように思えますが、いかがでしょうか。
> 休業を命じた日であれば、そもそも休日には該当しないでしょうね。
>
> 出勤日、休業を命じた日、休日は、それぞれが別であると考えます。
>
> 振替休日は、労働日と休日を入れ替えるという対応まででしょう。
> 休業を命じた日は、労働日に会社が休業を命じた日になりますね。
>
>
>
> >自宅待機出勤は『休日』ではないため、自宅待機を振替休日に変える!
> >ことはできないでしょうか?
>
> > ありがとうございます。
> > 『自宅待機』とは、コロナで社員全員が感染すると、事業継続不可能となるので、「休日、職免、」とかではなく、業務命令にて、『自宅で万一の場合、現場の者と入れ替わり業務を行うための、待機』
> > 1班、2班、があるとすると、万一1班に感染者がでた場合、2班が取って代わる。この出勤の体制を一定ピッチで、入れ替わり、会社に出務していない社員は
> > 実務はしていないが、『自宅にて感染せぬように待機する(外出禁止)』というものですが・・・

Re: 会社のコロナ対策による出勤班分け

著者SHOPさん

2020年04月09日 10:06

どうもありがとうございました。
休業、休日、の詳細な定義があると思いますが、弊社が市の外郭団体で、一部
市の呼び方に慣れてしまい、少し整理したいのですが、
弊社では、勤務日でも講習とかその他の事情で会社の現場に出勤しなくてもよい場合があり、これを「職免(本来の仕事を免ずるが出勤扱いだよ)」と呼ぶ労働体系があり、これが『休業』と定義されているものにあたるのか?と、会社の拘束はあるが職場に出てこなくてよい。ということと同じと理解してよいのでしょうか?
また、カレンダー上、既に会社が認めた『休日』(例えば5月の連休)とかに、コロナによる、出勤が指定された場合、本来休日であった日の「振替休日」は与えることが妥当と考えてよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> 貴社の対応として「自宅待機」とは休業を命令した日のように思えますが、いかがでしょうか。
> 休業を命じた日であれば、そもそも休日には該当しないでしょうね。
>
> 出勤日、休業を命じた日、休日は、それぞれが別であると考えます。
>
> 振替休日は、労働日と休日を入れ替えるという対応まででしょう。
> 休業を命じた日は、労働日に会社が休業を命じた日になりますね。
>
>
>
> >自宅待機出勤は『休日』ではないため、自宅待機を振替休日に変える!
> >ことはできないでしょうか?
>
> > ありがとうございます。
> > 『自宅待機』とは、コロナで社員全員が感染すると、事業継続不可能となるので、「休日、職免、」とかではなく、業務命令にて、『自宅で万一の場合、現場の者と入れ替わり業務を行うための、待機』
> > 1班、2班、があるとすると、万一1班に感染者がでた場合、2班が取って代わる。この出勤の体制を一定ピッチで、入れ替わり、会社に出務していない社員は
> > 実務はしていないが、『自宅にて感染せぬように待機する(外出禁止)』というものですが・・・

Re: 会社のコロナ対策による出勤班分け

著者ぴぃちんさん

2020年04月10日 08:48

おはようございます。

>勤務日でも講習とかその他の事情で会社の現場に出勤しなくてもよい場合

会社に出勤していなくても、別部署で労働させるのであれば、労働日です。研修会が会社に指示によるものであれば、労働と解釈するでしょうね。


>会社の拘束はあるが職場に出てこなくてよい

業種によっては宅直という形態がありますが、会社の拘束の意味によるでしょう。会社指示の研修会とかであれば、会社という場所で勤務していないだけで労働と解釈すべきと考えます。


振替休日とは予め休日と労働日を入れ替える制度になります。
そもそもの休日に出勤させる際に、予めその休日を労働日として、別の労働日を休日として明確に入れ替えていますか?

そうでなく、休日出勤後にお休みを付与してることを言っているのであれば、それは振替休日でなく代休になります。

ゆえに、振替休日を与える、という意味が分かりません。 SHOPさんが言われているのは、代休制度ではありませんか?

休日出勤をさせるのであれば、三六協定に従うことになります。そして、貴社の規定によりますが、休日出勤においては、三六協定の範囲内であり、その賃金が正しく支払われているのであれば、代休については貴社の規定による判断になります。



> どうもありがとうございました。
> 休業、休日、の詳細な定義があると思いますが、弊社が市の外郭団体で、一部
> 市の呼び方に慣れてしまい、少し整理したいのですが、
> 弊社では、勤務日でも講習とかその他の事情で会社の現場に出勤しなくてもよい場合があり、これを「職免(本来の仕事を免ずるが出勤扱いだよ)」と呼ぶ労働体系があり、これが『休業』と定義されているものにあたるのか?と、会社の拘束はあるが職場に出てこなくてよい。ということと同じと理解してよいのでしょうか?
> また、カレンダー上、既に会社が認めた『休日』(例えば5月の連休)とかに、コロナによる、出勤が指定された場合、本来休日であった日の「振替休日」は与えることが妥当と考えてよいのでしょうか?

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