相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険の給与控除について

著者 ナヤメエル さん

最終更新日:2020年04月09日 06:52

雇用保険は事業主負担のほか、本人負担分を給与から控除するものと認識しておりますが、知人の勤務先では控除されていないというのです。もちろん雇用保険被保険者ではあるそうです。会社は個人経営の写真館に勤めていて、健康保険も控除されていなくて、所得税だけ給与控除されているとのこと。
こういう事って実際にあるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 雇用保険の給与控除について

著者tonさん

2020年04月09日 07:45

> 雇用保険は事業主負担のほか、本人負担分を給与から控除するものと認識しておりますが、知人の勤務先では控除されていないというのです。もちろん雇用保険被保険者ではあるそうです。会社は個人経営の写真館に勤めていて、健康保険も控除されていなくて、所得税だけ給与控除されているとのこと。
> こういう事って実際にあるのでしょうか?


おはようございます。私見ですが…
言われている内容…あります。
知識として雇用保険の加入はしているがそれが給与控除…本人負担…と結びつかないことはあるでしょう。
全ての事業主が把握しているとは限りません。
社会保険料においても同様です。
事業所として加入していて本人にも保険証を渡しているが正しく控除しているかどうかは給与計算をしている事業主が理解しなければならない事です。
ただそのことを知ってもなお控除していないとするなら多方面で影響が出る可能性があります。
可能であれば給与控除していないことを確認し遡及控除となるのかどうか今後の対応を相談されてはどうでしょうか。
本人が負担しなければならないものを事業者が負担した場合は給与支給となりますので遡及控除ならいいですがそのままですと問題が発生します。
本来しなければならないことをしていないのはおかしいと思われると思いますが会社と違い個人の場合は事業主の知識や処理対応でされていないことはあります。
後はご判断ください。
とりあえず。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP