相談の広場
いつも当サイト利用させていただいております。
初歩的な部分で申し訳ございませんが、
契約書についてですが、現在8:00~18:00の、休憩2時間で労働時間が8時間になる契約を結んでいます。(残業で8時間を超える部分は割増賃金を支給しています。)
今回新たに、特定のものに対して8:00~18:00の、休憩1時間で労働時間が9時間になる契約を結びたいと考えています。もちろん8時間以上の分は割増賃金を支給する予定ですが、契約書を8:00~18:00 (うち休憩1時間) 労働時間9時間として結ぶことは問題ないでしょうか?
8時間を超える契約自体がNGなのか、超える契約でもきちんと割増賃金が払われれば問題がないのか・・・
勉強不足で済みませんが、どなたかご回答いただけるとありがたいです。
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こんにちは。
原則、そのような契約は締結できないです。
労働基準法 第三十二条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
例外として、変形労働時間を採用しているとき、フレックスタイム制を採用しているときがあります。
> いつも当サイト利用させていただいております。
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> 初歩的な部分で申し訳ございませんが、
> 契約書についてですが、現在8:00~18:00の、休憩2時間で労働時間が8時間になる契約を結んでいます。(残業で8時間を超える部分は割増賃金を支給しています。)
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> 今回新たに、特定のものに対して8:00~18:00の、休憩1時間で労働時間が9時間になる契約を結びたいと考えています。もちろん8時間以上の分は割増賃金を支給する予定ですが、契約書を8:00~18:00 (うち休憩1時間) 労働時間9時間として結ぶことは問題ないでしょうか?
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> 8時間を超える契約自体がNGなのか、超える契約でもきちんと割増賃金が払われれば問題がないのか・・・
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> 勉強不足で済みませんが、どなたかご回答いただけるとありがたいです。
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回答ありがとうございます。
契約はNGなんですね。中には8時間契約だけど毎日1時間は絶対残業してるってのと内容は一緒だが、契約としてはNGということですね。
以前いた会社では、8時間契約で1時間残業が毎日約束されているような状況で、入社の際に私もその説明をきいて残業代がもらえるならいいかと思っていたので、、、
> こんにちは。
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> 原則、そのような契約は締結できないです。
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>
> 労働基準法 第三十二条
> 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
> 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
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> 例外として、変形労働時間を採用しているとき、フレックスタイム制を採用しているときがあります。
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> > いつも当サイト利用させていただいております。
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> > 初歩的な部分で申し訳ございませんが、
> > 契約書についてですが、現在8:00~18:00の、休憩2時間で労働時間が8時間になる契約を結んでいます。(残業で8時間を超える部分は割増賃金を支給しています。)
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> > 今回新たに、特定のものに対して8:00~18:00の、休憩1時間で労働時間が9時間になる契約を結びたいと考えています。もちろん8時間以上の分は割増賃金を支給する予定ですが、契約書を8:00~18:00 (うち休憩1時間) 労働時間9時間として結ぶことは問題ないでしょうか?
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> > 8時間を超える契約自体がNGなのか、超える契約でもきちんと割増賃金が払われれば問題がないのか・・・
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> > 勉強不足で済みませんが、どなたかご回答いただけるとありがたいです。
> >
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法定労働時間を超える契約はできませんが、、、
労働条件については、必ず明示しなければいけないことが有ります。
①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所、従事すべき業務
④始業、終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇、
⑤賃金の決定、計算、支払方法、賃金締切日、支払日
⑥退職、解雇
また、労働契約より就業規則の方が効力が大きいため、
就業規則に 休憩2時間と記載していれば、
個別の労働契約の休憩1時間より、就業規則の休憩2時間が優先されます。
特定業務についての休憩時間等の明記があればそちらを確認してください。
時間外労働についても、労働条件絶対明示事項になりますので、
1日1時間程度の時間外労働が有ることを明記しておかなければいけないでしょう。
そのため、所定労働時間は8時間、休憩1時間、時間外労働・1日1時間あり、、、の契約はOKです。
割増賃金さえ払っていれば良いのではなく、契約内容を正しく伝えることが必要となります。もちろん、割増分の支払はもちろんですが、36協定で締結した時間外労働より多くならないよう、契約内容および実勤務とも注意が必要です。
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> 初歩的な部分で申し訳ございませんが、
> 契約書についてですが、現在8:00~18:00の、休憩2時間で労働時間が8時間になる契約を結んでいます。(残業で8時間を超える部分は割増賃金を支給しています。)
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> 今回新たに、特定のものに対して8:00~18:00の、休憩1時間で労働時間が9時間になる契約を結びたいと考えています。もちろん8時間以上の分は割増賃金を支給する予定ですが、契約書を8:00~18:00 (うち休憩1時間) 労働時間9時間として結ぶことは問題ないでしょうか?
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> 8時間を超える契約自体がNGなのか、超える契約でもきちんと割増賃金が払われれば問題がないのか・・・
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> 勉強不足で済みませんが、どなたかご回答いただけるとありがたいです。
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ご回答ありがとうございます。
ちゃんと本人と話をして、共通認識を持っておくことがトラブルにつながらないためにも重要ですね。
契約は8:15~17:15の9時間、うち休憩1時間、時間外労働1時間といった契約で話をしてみます。
大変参考になりました。
> 法定労働時間を超える契約はできませんが、、、
>
> 労働条件については、必ず明示しなければいけないことが有ります。
>
> ①労働契約の期間
> ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
> ③就業の場所、従事すべき業務
> ④始業、終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇、
> ⑤賃金の決定、計算、支払方法、賃金締切日、支払日
> ⑥退職、解雇
>
> また、労働契約より就業規則の方が効力が大きいため、
> 就業規則に 休憩2時間と記載していれば、
> 個別の労働契約の休憩1時間より、就業規則の休憩2時間が優先されます。
> 特定業務についての休憩時間等の明記があればそちらを確認してください。
>
> 時間外労働についても、労働条件絶対明示事項になりますので、
> 1日1時間程度の時間外労働が有ることを明記しておかなければいけないでしょう。
>
> そのため、所定労働時間は8時間、休憩1時間、時間外労働・1日1時間あり、、、の契約はOKです。
>
> 割増賃金さえ払っていれば良いのではなく、契約内容を正しく伝えることが必要となります。もちろん、割増分の支払はもちろんですが、36協定で締結した時間外労働より多くならないよう、契約内容および実勤務とも注意が必要です。
>
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> > 初歩的な部分で申し訳ございませんが、
> > 契約書についてですが、現在8:00~18:00の、休憩2時間で労働時間が8時間になる契約を結んでいます。(残業で8時間を超える部分は割増賃金を支給しています。)
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> > 今回新たに、特定のものに対して8:00~18:00の、休憩1時間で労働時間が9時間になる契約を結びたいと考えています。もちろん8時間以上の分は割増賃金を支給する予定ですが、契約書を8:00~18:00 (うち休憩1時間) 労働時間9時間として結ぶことは問題ないでしょうか?
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> > 8時間を超える契約自体がNGなのか、超える契約でもきちんと割増賃金が払われれば問題がないのか・・・
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