相談の広場
通勤中、交通事故に遭い、今月末で保険会社からの治療費支払いが打ち切られます。会社に報告している通勤経路が当日、渋滞のため、違う経路で通勤している途中に事故に遭いました。その場合は、労災認定は、難しいのでしょうか。
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> 通勤中、交通事故に遭い、今月末で保険会社からの治療費支払いが打ち切られます。会社に報告している通勤経路が当日、渋滞のため、違う経路で通勤している途中に事故に遭いました。その場合は、労災認定は、難しいのでしょうか。
ご返事があるようですが。
通勤時の交通事故等の被害での労災確認は、原則労基署ではあるようですが。
概ね労基署の判断として以下の文書が網羅されているようです。
就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。
合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。
しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。
こんにちは。
通勤災害において、労災保険でなく、自賠責保険による治療を行っている状況と推測します(もしくは、自賠責保険と任意保険による治療)。
労災保険からの給付は、同一事由の損害項目の部分は自賠責保険等から支払われている分は給付されないことになります。
自賠責保険と労災保険で、重複する部分は一方での支払いになるということになります。
労災として認定されている場合でも、自賠責保険で支払われた保険料部分は重複して支払われないことはありますね。
認められない、というわけではありません。ただ、自賠責で打ち切りという状況であれば、すでに療養しても改善はしないと判断しているとはいえる状況であるのかもしれませんね。
> こんにちは。
>
> ご回答ありがとうございます。
> 追加で質問よろしいでしょうか。
> 保険会社から治療費打ち切りの場合は、認められないことが多いのでしょうか。
横から失礼します。
交通事故の場合、過失相殺という考え方が採用されます。相手方に100%責任がある場合はまれで、さいたままおさんにも若干の責任があるので、その責任分のお金を減殺して治療費を払うという考え方です。ご質問の「保険会社」が相手方の保険会社を指しているのであれば、保険会社による治療費で全額賄うことは難しいと思われます。
その場合、第三者行為による労働災害が認定されることにより、残りを労災保険で賄うことができます。まずは会社の労災担当部門に相談してください。
なお、さいたままおさんの保険を使って治療費に充てるということもご加入の保険によっては可能です。(自動車保険の中には過失相殺分を保険金支払いしてくれるものがありますのでご確認ください。)労災保険は治療費以上の額は下りないので、相手方と自分の保険で治療費全額を賄った場合は労災からの保険金はゼロとなります。お気を付けください。
> こんにちは。
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> ご回答ありがとうございます。
> 追加で質問よろしいでしょうか。
> 保険会社から治療費打ち切りの場合は、認められないことが多いのでしょうか。
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> > こんにちは。
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> > 普段と異なる経路であるから、即認めない、ということにはなりません。
> > 認定については労基署が判断します。
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> > > 通勤中、交通事故に遭い、今月末で保険会社からの治療費支払いが打ち切られます。会社に報告している通勤経路が当日、渋滞のため、違う経路で通勤している途中に事故に遭いました。その場合は、労災認定は、難しいのでしょうか。
こんにちは。
相手方100%責任がある事故です。
労災担当に相談いたします。
ありがとうございました。
> 横から失礼します。
>
> 交通事故の場合、過失相殺という考え方が採用されます。相手方に100%責任がある場合はまれで、さいたままおさんにも若干の責任があるので、その責任分のお金を減殺して治療費を払うという考え方です。ご質問の「保険会社」が相手方の保険会社を指しているのであれば、保険会社による治療費で全額賄うことは難しいと思われます。
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> その場合、第三者行為による労働災害が認定されることにより、残りを労災保険で賄うことができます。まずは会社の労災担当部門に相談してください。
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> なお、さいたままおさんの保険を使って治療費に充てるということもご加入の保険によっては可能です。(自動車保険の中には過失相殺分を保険金支払いしてくれるものがありますのでご確認ください。)労災保険は治療費以上の額は下りないので、相手方と自分の保険で治療費全額を賄った場合は労災からの保険金はゼロとなります。お気を付けください。
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> > こんにちは。
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> > ご回答ありがとうございます。
> > 追加で質問よろしいでしょうか。
> > 保険会社から治療費打ち切りの場合は、認められないことが多いのでしょうか。
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> > > こんにちは。
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> > > 普段と異なる経路であるから、即認めない、ということにはなりません。
> > > 認定については労基署が判断します。
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> > > > 通勤中、交通事故に遭い、今月末で保険会社からの治療費支払いが打ち切られます。会社に報告している通勤経路が当日、渋滞のため、違う経路で通勤している途中に事故に遭いました。その場合は、労災認定は、難しいのでしょうか。
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