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休業手当の支給方法について

著者 てらてら さん

最終更新日:2020年04月09日 14:43

コロナウイルスによる受注減のため、一部従業員を休業させることになりました。休業手当は支払います。これまで休業手当を支給したことがなく、社内にわかるものがおりません。

就業規則には、「会社の都合により、従業員を休業させる場合は、休業手当として、休業1日につき、平均賃金の60%を支給する」と記載されています。

1:休業手当の支払いにあたり、役所(例えばハローワークなど)に届け出などの必要はありませんよね?

2:休業手当の計算方法は、法律にのっとって行う必要があるのでしょうか?
平均賃金は、該当すべき事由の発生した日以前3カ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数(暦日)で除した金額」

3:平均賃金計算時の賃金総額には、各種手当や残業代も含まれると聞きました。当社では1年ごとに更新手当として数万円を支給しています(賞与ではなく、給与と合算)。このような年1回の手当ても含みますか?通勤手当は省くのでしょうか?

4:所得税住民税の対象ですか?雇用保険料は控除されますか?

その他、留意点などあれば教えて下さい。

よろしくお願いします。

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Re: 休業手当の支給方法について

著者ぴぃちんさん

2020年04月09日 15:08

こんにちは。

1.
特に届出は必要ありません。

2.
休業手当として、平均賃金の60%を支給するのであれば、平均賃金労働基準法に従い記載の通りに計算することになります。

3.
平均賃金を計算する際の、賃金の総額については、通期手当や残業代を含めて計算します。
1年に1回の賃金であれば、通常は賞与処理になるとは思いますが、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、は除外することはできます。

4.
休業手当は、給与として処理が必要です。



> コロナウイルスによる受注減のため、一部従業員を休業させることになりました。休業手当は支払います。これまで休業手当を支給したことがなく、社内にわかるものがおりません。
>
> 就業規則には、「会社の都合により、従業員を休業させる場合は、休業手当として、休業1日につき、平均賃金の60%を支給する」と記載されています。
>
> 1:休業手当の支払いにあたり、役所(例えばハローワークなど)に届け出などの必要はありませんよね?
>
> 2:休業手当の計算方法は、法律にのっとって行う必要があるのでしょうか?
> 「平均賃金は、該当すべき事由の発生した日以前3カ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数(暦日)で除した金額」
>
> 3:平均賃金計算時の賃金総額には、各種手当や残業代も含まれると聞きました。当社では1年ごとに更新手当として数万円を支給しています(賞与ではなく、給与と合算)。このような年1回の手当ても含みますか?通勤手当は省くのでしょうか?
>
> 4:所得税住民税の対象ですか?雇用保険料は控除されますか?
>
> その他、留意点などあれば教えて下さい。
>
> よろしくお願いします。

Re: 休業手当の支給方法について

著者てらてらさん

2020年04月10日 14:56

ありがとうございます。
>4.
>休業手当は、給与として処理が必要です

そうなんですね!それなら当然、課税もされるし、雇用保険料の対象にもなりますね。

例えば、月の途中(給与計算対象期間)のうち、半分は通常勤務(給与支払い)、半分は休業手当支給の場合、合計した額で所得税雇用保険料を計算しても構わないのでしょうか。

> こんにちは。
>
> 1.
> 特に届出は必要ありません。
>
> 2.
> 休業手当として、平均賃金の60%を支給するのであれば、平均賃金労働基準法に従い記載の通りに計算することになります。
>
> 3.
> 平均賃金を計算する際の、賃金の総額については、通期手当や残業代を含めて計算します。
> 1年に1回の賃金であれば、通常は賞与処理になるとは思いますが、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、は除外することはできます。
>
> 4.
> 休業手当は、給与として処理が必要です。
>
>
>
> > コロナウイルスによる受注減のため、一部従業員を休業させることになりました。休業手当は支払います。これまで休業手当を支給したことがなく、社内にわかるものがおりません。
> >
> > 就業規則には、「会社の都合により、従業員を休業させる場合は、休業手当として、休業1日につき、平均賃金の60%を支給する」と記載されています。
> >
> > 1:休業手当の支払いにあたり、役所(例えばハローワークなど)に届け出などの必要はありませんよね?
> >
> > 2:休業手当の計算方法は、法律にのっとって行う必要があるのでしょうか?
> > 「平均賃金は、該当すべき事由の発生した日以前3カ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数(暦日)で除した金額」
> >
> > 3:平均賃金計算時の賃金総額には、各種手当や残業代も含まれると聞きました。当社では1年ごとに更新手当として数万円を支給しています(賞与ではなく、給与と合算)。このような年1回の手当ても含みますか?通勤手当は省くのでしょうか?
> >
> > 4:所得税住民税の対象ですか?雇用保険料は控除されますか?
> >
> > その他、留意点などあれば教えて下さい。
> >
> > よろしくお願いします。

Re: 休業手当の支給方法について

著者ぴぃちんさん

2020年04月10日 15:43

> 例えば、月の途中(給与計算対象期間)のうち、半分は通常勤務(給与支払い)、半分は休業手当支給の場合、合計した額で所得税雇用保険料を計算しても構わないのでしょうか。


こんにちは。

休業手当も給与としての処理が必要ですから、支払月において休業手当分も含めて、所得税及び雇用保険料の徴収は必要になります。

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