相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

コロナによる緊急事態宣言発動時の出勤命令の効力について

著者 iroha さん

最終更新日:2020年04月02日 17:49

いつも参考にさせていただきありがとうございます。
件名ですが、今後予想される首都封鎖、都市封鎖において、企業の対応としては必要最低限の業務運営体制(人数)となると思いますが、大半の社員が自宅待機となる中で、重要業務従事者は出勤となると想定します。
その際、出勤対象者より「出勤したくない(大半の自宅待機者と同等扱いを求める)」と出勤拒否意思表示をされた場合、強制的に出勤命令を出すのか、他の自宅待機者と同等の対応をすべきか、法的観点含めどう整理すべきかご教示いただきたく存じます。

スポンサーリンク

Re: コロナによる緊急事態宣言発動時の出勤命令の効力について

お疲れさまです。

この度の質問への回答は難しいでしょう。
あくまで、企業の責任がどこまで問われるかにかかってくるやもしれませんし、もし、社員がその命令で出社、感染被害にかかった場合の企業の責任など問われること、判断次第では裁判にも至ることもあると思います。
ただ、弁護士の先生の解説Hp内では、
「軍事的緊張中の話と今回の新型コロナウイルスを同列に扱えるのか、という疑義はあるでしょうが、少なくとも、業務命令が万能であるわけではありません。」と説明されています。
あの、東北地震の時、行政などの命令等で所在地などのいたため、被害びあわれた方々、それと公共の場所などの施設での被害にあえ荒れた方などの裁判等でも判例等が出てますが、いろいろと問題も生じていると思います。
そこで、弁護士の先生が、「感染リスクと労務管理」でのご説明がされていますので添付してみました。

感染症リスクと労務対応
弁護士法人淀屋橋・山上合同

労務】感染症リスクと労務対応 第10回 緊急事態宣言が出された場合、企業がとるべき対応とは?
https://shop.gyosei.jp/online/archives/cat02/0000015950

Re: コロナによる緊急事態宣言発動時の出勤命令の効力について

著者ぴぃちんさん

2020年04月05日 10:54

こんにちは。私見です。

貴社の業種や公共性の高いかどうか、公共性の高い会社のサポートをしている会社かどうか、等によっても対応は異なるでしょう。

首都封鎖、都市封鎖とありますが、その具体的な内容と指示は実際にならないと期間も含めてわからないでしょうから、その具体的な内容によるかと思います。

現に医療機関等においては、通常以上の業務が必要になるでしょうし、マスク等必要物品の製造会社も通常以上の業務が必要かなと思います。

出勤できないとする場合においての会社側の対応としては、出勤拒否として就業規則の懲罰規定に従い対応することは方法でしょう。
一方で会社側としては、クラスターへの対策は必要となるかと思います。公共交通機関利用における感染及び感染対策はどうであるのかは、存じ上げません。難しいとは思いますが、出勤命令に拒否された場合には、通常どうされているのかになり、かつ、出勤を拒否する理由が何であるのかを、個別に確認して、結果として、御社でどのように責任をもって対応するのか、になるのではないでしょうか。



> いつも参考にさせていただきありがとうございます。
> 件名ですが、今後予想される首都封鎖、都市封鎖において、企業の対応としては必要最低限の業務運営体制(人数)となると思いますが、大半の社員が自宅待機となる中で、重要業務従事者は出勤となると想定します。
> その際、出勤対象者より「出勤したくない(大半の自宅待機者と同等扱いを求める)」と出勤拒否意思表示をされた場合、強制的に出勤命令を出すのか、他の自宅待機者と同等の対応をすべきか、法的観点含めどう整理すべきかご教示いただきたく存じます。

Re: コロナによる緊急事態宣言発動時の出勤命令の効力について

著者いつかいりさん

2020年04月05日 14:25


> > 件名ですが、今後予想される首都封鎖、都市封鎖において、

今後予想される首都封鎖? 都市封鎖? どこの国の話でしょう? その国に事業所をおもちでの相談でしたら、国名をあきらかにして相談ください。

この国においてそういった権能をもつ行政機関・軍隊・実働組織は存在しません。経営者、そのサポートされる方であれば、フェイクニュースに踊らされないことです。下記の記事を熟読されれば、おのずと常識な答えはだせるでしょう。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012362181000.html

Re: コロナによる緊急事態宣言発動時の出勤命令の効力について

著者boobyさん

2020年04月06日 09:14

> いつも参考にさせていただきありがとうございます。
> 件名ですが、今後予想される首都封鎖、都市封鎖において、企業の対応としては必要最低限の業務運営体制(人数)となると思いますが、大半の社員が自宅待機となる中で、重要業務従事者は出勤となると想定します。
> その際、出勤対象者より「出勤したくない(大半の自宅待機者と同等扱いを求める)」と出勤拒否意思表示をされた場合、強制的に出勤命令を出すのか、他の自宅待機者と同等の対応をすべきか、法的観点含めどう整理すべきかご教示いただきたく存じます。

混同している人が多いようですが、緊急事態宣言によってロックダウン(都市封鎖)が可能になるわけではありません。いつかいりさんが回答していらっしゃいますが、日本国においてはロックダウン実施の法的根拠がなく、したがって、政府にも地方自治体の首長にもその権限がありません。新しい法律が制定される必要があり、都市封鎖が行われる可能性は極めて低いものと思われます。

緊急事態が宣言されても、外出においては「自粛要請」であることに変わりはありません。その状況において、どう考えるかは他の回答者と同じで、会社としては辞めに方針を打ち出し、関係部署と合意を得ておくことでしょう。

Re: コロナによる緊急事態宣言発動時の出勤命令の効力について

著者irohaさん

2020年04月09日 16:44

情報提供ありがとうございます。
当社では個別対応ということで強要しないこととしました。
また出勤者へ特別手当日単位で支給することとしました。

> お疲れさまです。
>
> この度の質問への回答は難しいでしょう。
> あくまで、企業の責任がどこまで問われるかにかかってくるやもしれませんし、もし、社員がその命令で出社、感染被害にかかった場合の企業の責任など問われること、判断次第では裁判にも至ることもあると思います。
> ただ、弁護士の先生の解説Hp内では、
> 「軍事的緊張中の話と今回の新型コロナウイルスを同列に扱えるのか、という疑義はあるでしょうが、少なくとも、業務命令が万能であるわけではありません。」と説明されています。
> あの、東北地震の時、行政などの命令等で所在地などのいたため、被害びあわれた方々、それと公共の場所などの施設での被害にあえ荒れた方などの裁判等でも判例等が出てますが、いろいろと問題も生じていると思います。
> そこで、弁護士の先生が、「感染リスクと労務管理」でのご説明がされていますので添付してみました。
>
> 感染症リスクと労務対応
> 弁護士法人淀屋橋・山上合同
>
> 【労務】感染症リスクと労務対応 第10回 緊急事態宣言が出された場合、企業がとるべき対応とは?
> https://shop.gyosei.jp/online/archives/cat02/0000015950
>

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP