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労務管理

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昼休みの電話対応について

著者 かじお さん

最終更新日:2020年04月10日 09:27

昼休みにかかってくる電話への応対についてです。
当社で日中電話対応する係は、①正社員の女子が1人(勤務時間:8:15から15:15)②パートの女性(勤務時間:9:00から14:30)③パートの女性(勤務時間13:00から17:00)の①と②の人になります。
お昼休みに電話に対応すると休憩にならないと言われました。
どうしたら良いのでしょうか?お客様からかかってくる場合もあるし、外に出ている社員からの電話の場合もあります。
休憩無しで働いているのだから、お金を払う?もしくは、上手く勤務時間を変えるとか?どのようにしたら法的に問題がなくなるのでしょうか?

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Re: 昼休みの電話対応について

著者ぴぃちんさん

2020年04月10日 12:49

おはようございます。

貴社が昼休みの電話を取り次がないとして休憩時間を確実に確保する、とかしているのでなく、随時かかってきた電話を受けるのであれば、電話待ちの時間は手待ち時間として、休憩時間でなく、労働時間になります。

休憩を確保するというのであれば、①の方と②の方とで時間をずらして、交代して休憩を確保することは方法ですが、貴社の休憩時刻の規定はどのようにされているのでしょうか。
なお、交代で休憩をとる場合において1人が有給休暇等でお休みするのであれば、もう1人の役目を昼休みだけ1人別部署から応援すれば、解決しませんかね。

あとは、労働基準法においては、1日の労働時間が6時間を超えなければ休憩を与えなくても違法ではありません。②の方においては、そもそもが休憩時間がない契約であれば、①の方が休憩しているときには、②の方が電話対応すればよいようにも思えます。

(一部修正しました)


> 昼休みにかかってくる電話への応対についてです。
> 当社で日中電話対応する係は、①正社員の女子が1人(勤務時間:8:15から15:15)②パートの女性(勤務時間:9:00から14:30)③パートの女性(勤務時間13:00から17:00)の①と②の人になります。
> お昼休みに電話に対応すると休憩にならないと言われました。
> どうしたら良いのでしょうか?お客様からかかってくる場合もあるし、外に出ている社員からの電話の場合もあります。
> 休憩無しで働いているのだから、お金を払う?もしくは、上手く勤務時間を変えるとか?どのようにしたら法的に問題がなくなるのでしょうか?

Re: 昼休みの電話対応について

お疲れさんです。

昼休みの電話当番、この問題は毎度のこと女性社員などから時々苦言なども聞きます。
私も、ある支店勤務時代、それも総務と経理部門の担当責任者でした。いつも、電話だ\盤と言えば、営業担当者が交代でか、私の部門の女性社員2人が交代ですることが多かったようですが。
ただ、営業担当者などは時々、お客さんとの会食とかで出かけることも多かったり、休憩時間に合わせて個人の方なども銀行とかにもいったりして、その場所にのころのはと、毎度のこと経理部門の女子社員だったことも。
ただ、昼休憩時間にいた時には、その時間をずらして1~2時程度に休憩を取るようにはさせていましたね。
その場所の責任者ならば、実情を十分に把握の上、その部門と他の部門の責任者などと話し合うことも必要でしょう。あまり一部門のみではなく全員でっ博することも必要でしょう。

ちょっと、お話しでは弁護士の先生、社労士の方などもご相談には対応してますよ。

弁護士法人四谷麹町法律事務所Hp
HOME > 問題社員FAQ > 昼休憩の時に電話応対した時間の賃金を請求する。
問題社員FAQ
https://www.y-klaw.com/faq2/m64.html


休憩時間中の電話応対は時間外労働になるのか?
http://www.tomonet.gr.jp/onepoint/sharoshi05.htm

Re: 昼休みの電話対応について

著者boobyさん

2020年04月10日 15:50

かかってくる電話を待っている時間は手待ち時間とされ労働時間になります。従って、休憩時間に電話番をさせてはいけません。交代で休憩をとって電話番に当たる場合、以下2つをクリアする必要があります。

1.お昼休みを交代で取ることを労使協定で合意することが必要です。理由は労働基準法 第34条第2項に「休憩は一斉に取る」ことが明記されているからです。一斉休憩の例外業種が労働基準法施行規則第31条に記載されていますので、御社がその業種に該当するならば、労使協定は不要です。
※つまり法律上は昼休憩中には電話を取ってはいけないのです。法律の例外規定になるので、労使で合意しなさいということです。

2.労働時間が6時間以上である従業員休憩を取らせなくてはなりません。これも労働基準法第34条で決められています。ぴぃちんさんの提案は②の方は労働時間が5時間半なので、法律上は休憩を与えなくてもよいことに基づきます。

ただし、この時間帯で昼食を摂らずに通しで働くのはつらいと思います。今までお昼休憩を与えていたのに無しになれば1時間労働時間が増えます。法律上は払わなくてはならなかった、この1時間分の時給を交渉のカードとし、拒否された場合でも法律に基づいて真摯に対応できるのであれば、②の方に電話番をお願いし、②の方がお休みの時は①の方が担当して③の方が来る13:00から休憩、というのが現実的かもしれません。その場合でも昼休憩を交代にする労使協定は必要です。

> 昼休みにかかってくる電話への応対についてです。
> 当社で日中電話対応する係は、①正社員の女子が1人(勤務時間:8:15から15:15)②パートの女性(勤務時間:9:00から14:30)③パートの女性(勤務時間13:00から17:00)の①と②の人になります。
> お昼休みに電話に対応すると休憩にならないと言われました。
> どうしたら良いのでしょうか?お客様からかかってくる場合もあるし、外に出ている社員からの電話の場合もあります。
> 休憩無しで働いているのだから、お金を払う?もしくは、上手く勤務時間を変えるとか?どのようにしたら法的に問題がなくなるのでしょうか?

Re: 昼休みの電話対応について

著者プロを目指す卵さん

2020年04月13日 00:22

> 昼休みにかかってくる電話への応対についてです。
> 当社で日中電話対応する係は、①正社員の女子が1人(勤務時間:8:15から15:15)②パートの女性(勤務時間:9:00から14:30)③パートの女性(勤務時間13:00から17:00)の①と②の人になります。
> お昼休みに電話に対応すると休憩にならないと言われました。
> どうしたら良いのでしょうか?お客様からかかってくる場合もあるし、外に出ている社員からの電話の場合もあります。
> 休憩無しで働いているのだから、お金を払う?もしくは、上手く勤務時間を変えるとか?どのようにしたら法的に問題がなくなるのでしょうか?


敢えて法的問題と捉えるならば、男女雇用均等法の性差別の視点でしょうか。
昼休みの時間帯に電話対応しなければならないのであれば、全員による交代制しかないでしょう。
女性正社員と女性パートの2人だけに担当してもらおうとするから無理が生じるのでは。
電話受付は女の仕事という旧弊から抜け出して、通常の時間帯も男性を含めて対応すべき時代でしょう。あらゆる処に性差別的取扱が残っていませんか?残っているとしたら、その内優秀な人材は残りませんよ。

Re: 昼休みの電話対応について

著者村の長老さん

2020年04月13日 08:47

業種・職種が不明ですが、休憩の一斉除外というのがあります。労使協定なしでも可能な業種と必要な業種とがありますが、これを活用する方法もあります。

こうしたことを含め
① 休憩の一斉除外を活用
② 休憩時間の時差取得
③ 法的には6時間以下ならば休憩を与えなくてもよい。①~③のどれもそれ以下だ
  から与えない。
ただ③の場合、別の問題はあるでしょうが・・・。

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