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著者 中小企業の住民 さん
最終更新日:2020年04月11日 10:28
去年の9月に請求したもの(弊社が立て替えたもの)が10月以降に入金された時に消費税10%分として入金された場合の仕訳処理を教えてください。
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著者ぴぃちんさん
2020年04月11日 11:12
> 去年の9月に請求したもの(弊社が立て替えたもの)が10月以降に入金された時に消費税10%分として入金された場合の仕訳処理を教えてください。 > もともとの商品の引き渡しの時期はいつでしょうか。 それが9月30日迄のものであれば、売り主である貴社は8%の処理と思われ、そうであれば、相手側の入金ミスの可能性はありませんかね。
著者tonさん
2020年04月11日 16:53
> 去年の9月に請求したもの(弊社が立て替えたもの)が10月以降に入金された時に消費税10%分として入金された場合の仕訳処理を教えてください。 > こんばんは。 立替時の仕訳はどのようにされましたか。 それにより状況がかわります。 まず立替支出したときの仕訳をお知らせください。 とりあえず。
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