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労務管理

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休業手当と助成金申請

著者 twood さん

最終更新日:2020年04月11日 12:13

同様の質問が既にあるかも知れませんが、申し訳ございません。
質問は、2つです。

7都府県にて国による緊急事態宣言が発出されました。
同時に、東京都からは休業や営業時間短縮等の要請も発出されました。
弊社では、ショッピングセンターモール内に出店しています。
この度、都の要請に基づき、ショッピングセンターの食品売り場を除く売り場は閉館する旨の指示が、ショッピングセンター側からありました。
また、路面店においても営業時間短縮の要請を受けて、2時間ほど通常閉店時間よりも早く閉店することになりました。

第一に、このような場合、事業者責に帰する自由に該当し、休業手当の支給要件に該当しますでしょうか?
特に、営業時間の短縮に伴い、例えば普段閉店作業を行う従業員について、シフトに入れる人が5名いて、そのうちの2名をチョイスしながら勤務して頂いていた場合、休業手当の計算は、あくまでも個人個人の過去3ヶ月の平均日額給与を求めて、不足分の最低60%を支給することで法定要件を満たすのでしょうか?

第二に、弊社は本社が7都府県外にあります。雇用保険の得喪処理、雇用保険料の徴収や納付などは本社が本社所在地の管轄のハローワークにて行っています。
この場合、7都府県内にある店舗が雇用調整助成金の支給要件を満たした場合、事業所別に申請することが可能でしょうか?
弊社全体では、持ち帰り業態も多数ある関係上、全体では助成金支給要件を満たしません。しかし、事業場ごとでは満たす場合の事例でお答え頂ければ幸甚に存じます。

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