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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

コロナ感染者がでた場合どうしますか?

著者 1967 さん

最終更新日:2020年04月12日 00:25

事務所は、事務員3人とパート1人ですが、
そのうちの、1人の夫が、コロナにかかり
症状がでて入院しました。その段階で報告があり、その事務員は、自宅待機にし、他は、交代勤務に切り替え事務所は、1人体制に切り替えましたが、待機中の事務員から、自身も、コロナ陽性反応がでたと連絡がありました。未だ、症状がでておらず、他の事務員に対しての対応は、保健所の指示待ちになりますが、会社としては、感染した、事務員に対する給料の扱いは、どうしたらいいのか。
また、他事務員が、万が一にも感染していたら、事務所は、閉めざるしかありません。
建設会社ですか、職人は、夕方に、多少会うくらいでしたので、濃厚接触といえるのか
どうかわかりません。
売り上げが半減する事は、無いと思います。
やはり、補助金とかは、対象にならないのか、どうか知りたいです。
会社としての対応が、わかりません。
現場を止めたら、即倒産につながります。
どのように対応すべきか悩んでます

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Re: コロナ感染者がでた場合どうしますか?

著者tonさん

2020年04月12日 02:10

> 事務所は、事務員3人とパート1人ですが、
> そのうちの、1人の夫が、コロナにかかり
> 症状がでて入院しました。その段階で報告があり、その事務員は、自宅待機にし、他は、交代勤務に切り替え事務所は、1人体制に切り替えましたが、待機中の事務員から、自身も、コロナ陽性反応がでたと連絡がありました。未だ、症状がでておらず、他の事務員に対しての対応は、保健所の指示待ちになりますが、会社としては、感染した、事務員に対する給料の扱いは、どうしたらいいのか。
> また、他事務員が、万が一にも感染していたら、事務所は、閉めざるしかありません。
> 建設会社ですか、職人は、夕方に、多少会うくらいでしたので、濃厚接触といえるのか
> どうかわかりません。
> 売り上げが半減する事は、無いと思います。
> やはり、補助金とかは、対象にならないのか、どうか知りたいです。
> 会社としての対応が、わかりません。
> 現場を止めたら、即倒産につながります。
> どのように対応すべきか悩んでます


こんばんは。私見ですが…
自宅待機は会社の要請ですが本人の有給申請があれば有給対応でしょう。
有給申請がなくとも事業者側からの自宅待機命令かと思いますので休業補償の対象にはなると考えます。
罹患した方も同様に有給申請があれば有給対応かと思いますが入院等があれば傷病
手当金の申請も可能です。
自宅待機も入院等治療でも傷病手当金の申請対象にはなります。
補助金は事業所と個人と両方ありますがどちらも収入減に対しての補助金ですから難しい可能性はあります。
詳細はコールセンターで確認されるといいと思います。
とりあえず。


厚労省パンフより抜粋

Q1 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
被保険者業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染してい
る場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服すること
ができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができ
ない期間、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を、傷病手当金として支給することとなる。

Q2 被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
傷病手当金の支給対象となりうる。

Re: コロナ感染者がでた場合どうしますか?

著者ぴぃちんさん

2020年04月12日 08:49

おはようございます。

家族に陽性者がでて、自宅待機を命じたときには、会社が人員を削減し出勤制限をかけたときには、従業員に対しては休業手当を支払うことで賃金の支払いを行います。

会社が休業命令を出す前に、本人から有給休暇の申請がある場合には、有給休暇で対応することはできますが、原則的には休業命令後については、休業手当の支払いにて対応します(休業は労働を免除しているため、休業日に有給休暇を申請することは原則できない)。

本人が陽性になった場合には、都道府県知事により就業制限の勧告がある場合には、休業手当の支払は必要ありませんが、それがでていないのであれば、休業手当の支払は必要といえます(現時点では原則入院になるので、労務不能になりますが)。

ton様が傷病手当金について案内されていますが、コロナ陽性にて入院し会社からの休業手当がないのであれば傷病手当金を本人が申請すれば給付されますが、会社から休業手当の支払がある場合には申請してもその金額分減額されます。

会社に対しての助成金については、雇用調整助成金のほか、都道府県における助成金を設けている都道府県もありますので、確認してみてください。 融資については、日本政策金融公庫等の活用が方法になるかとは思います。


新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf



> 事務所は、事務員3人とパート1人ですが、
> そのうちの、1人の夫が、コロナにかかり
> 症状がでて入院しました。その段階で報告があり、その事務員は、自宅待機にし、他は、交代勤務に切り替え事務所は、1人体制に切り替えましたが、待機中の事務員から、自身も、コロナ陽性反応がでたと連絡がありました。未だ、症状がでておらず、他の事務員に対しての対応は、保健所の指示待ちになりますが、会社としては、感染した、事務員に対する給料の扱いは、どうしたらいいのか。
> また、他事務員が、万が一にも感染していたら、事務所は、閉めざるしかありません。
> 建設会社ですか、職人は、夕方に、多少会うくらいでしたので、濃厚接触といえるのか
> どうかわかりません。
> 売り上げが半減する事は、無いと思います。
> やはり、補助金とかは、対象にならないのか、どうか知りたいです。
> 会社としての対応が、わかりません。
> 現場を止めたら、即倒産につながります。
> どのように対応すべきか悩んでます

Re: コロナ感染者がでた場合どうしますか?

すでに何点かのご説明があるようですが、事業の一時的な休止等のよってその支援策として厚生労働省内のzhpにもその説明がされています・
また、またお近くのハローワーク、当道府県労働協などもその助成についての支援もしてくれます。
もし、ご不明な点はお尋ねになることも賢明さ対策となります。
音引きの金融機関愛でも借入金等返済猶予などの対策も取るようにと国からの要請も出てます。
厚生労働省Hp
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
3 雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金について>
問1 そもそも雇用調整助成金とはどのようなものでしょうか。
景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向(以下、「休業等」といいます。)を行い、労働者雇用を維持した場合に、休業手当賃金等の一部を助成するものです。
詳細は、こちらを参照してください。

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<特例措置の趣旨・目的>
問2 今回の特例措置の趣旨・目的について教えてください。また、どのような特例があるのでしょうか。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が急激に縮小する事業所が生じています。
また、新型コロナウイルス感染症による影響が広範囲にわたり、長期化することが懸念されます。このため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を設けました。このことにより、通常よりも幅広く、労働者雇用の維持を行った事業主が、この助成金を受給できるようにしています。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例は以下のとおり実施しています。
 ① 令和2年1月24日以降の休業等計画届の提出を可能とします。
 ② 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
 ③ 令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
 ④ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
詳細は、こちらを参照してください。

全Hp添付しておきます。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-2

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