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「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に改正

著者 ひろたー さん

最終更新日:2020年04月13日 16:11

瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に改正されることについて教えて下さい。

瑕疵で明文化されていなかったのをはっきりとさせると言うことですよね。

契約不適合とは「種類・品質・数量」が異なることですよね。

難しくてよく分からないのですが改正後の内容を簡単に言うと

契約の内容に適合しないと→補修・代替や不足の引き渡し、ダメなら減額
②請求は引き渡し後、2年以内に請求。(その他細々と決めごとあり)
③過失があった場合の責任期間が変更
連帯保証人の設定について→これが良くわかりません

個人根保証?請負契約約款で保証が個人根保証である場合に極度額?の欄を設ける?

私は大手ハウスメーカーに工事で入っている設備屋なんですが、
工事下請け基本契約書を改定するみたいです。
気をつける点などありますでしょうか?

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