相談の広場
パートですが、収入などの条件が該当するので、住民税を特別徴収している従業員がいます。
コロナの影響もあり、当月の勤務時間が通常よりかなり少なくなりました。前年の収入が高かったので、住民税の金額がそれなりにあり、当月の収入では住民税を控除しきれません。
住民税が前年の収入によるものなので、たとえ無職でも支払わなければいけないのはわかります。このような場合、一旦会社が納付するべきなのでしょうか。それとも、給与から控除できる分だけ控除して、後は本人?または全て本人が納付するべきでしょうか?
特別徴収していますが、納付の責任が会社か本人かどちらにあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
貴社は特別徴収の義務者になっているので、徴収し納付するのは貴社になります。
1か月の期間のことであれば、マイナス給与になる点の精算の方法については本人と相談してみてください。
産後休業等により今後も継続して給与がないために徴収ができないような状況であれば、普通徴収に切り替えることもできますので、その場合には市町村の担当部署に相談されてみてください。
> パートですが、収入などの条件が該当するので、住民税を特別徴収している従業員がいます。
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> コロナの影響もあり、当月の勤務時間が通常よりかなり少なくなりました。前年の収入が高かったので、住民税の金額がそれなりにあり、当月の収入では住民税を控除しきれません。
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> 住民税が前年の収入によるものなので、たとえ無職でも支払わなければいけないのはわかります。このような場合、一旦会社が納付するべきなのでしょうか。それとも、給与から控除できる分だけ控除して、後は本人?または全て本人が納付するべきでしょうか?
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> 特別徴収していますが、納付の責任が会社か本人かどちらにあるのでしょうか?
> よろしくお願いします。
特別徴収の場合は会社に責任があるのですね。
短期間であれば会社で立替も可能ですが、長期となると普通徴収に切り替えて猶予を検討したほうがいいかもしれません。
アドバイスありがとうございました。
> パートですが、収入などの条件が該当するので、住民税を特別徴収している従業員がいます。
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> コロナの影響もあり、当月の勤務時間が通常よりかなり少なくなりました。前年の収入が高かったので、住民税の金額がそれなりにあり、当月の収入では住民税を控除しきれません。
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> 住民税が前年の収入によるものなので、たとえ無職でも支払わなければいけないのはわかります。このような場合、一旦会社が納付するべきなのでしょうか。それとも、給与から控除できる分だけ控除して、後は本人?または全て本人が納付するべきでしょうか?
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> 特別徴収していますが、納付の責任が会社か本人かどちらにあるのでしょうか?
> よろしくお願いします。
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