相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

転職先での源泉徴収票の扱いについて

著者 pontanow さん

最終更新日:2020年04月14日 13:20

源泉徴収票についてお尋ねします。
令和2年2月でA社を退職しました。
3月にB社に入社したのですが、合わずに3月いっぱいで退職してしまいました。

B社にはA社でもらった令和1年分の源泉徴収票の原本を渡しました。

今度5月からC社で働きはじめるのですが、源泉徴収票は手元にないですが、どうすれば良いでしょうか?(C社に入ってから対処すれば良いことですが、教えてください)

B社担当者からは、もう返却できないとの回答でした。

スポンサーリンク

Re: 転職先での源泉徴収票の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2020年04月14日 15:13

こんにちは。

B社は提出された源泉徴収票を預かっているだけ、になりますので、預かっているA社の源泉徴収票をpontanowさんに返却する必要があります。

B社のお返事がおかしい、になりますね。



> 源泉徴収票についてお尋ねします。
> 令和2年2月でA社を退職しました。
> 3月にB社に入社したのですが、合わずに3月いっぱいで退職してしまいました。
>
> B社にはA社でもらった令和1年分の源泉徴収票の原本を渡しました。
>
> 今度5月からC社で働きはじめるのですが、源泉徴収票は手元にないですが、どうすれば良いでしょうか?(C社に入ってから対処すれば良いことですが、教えてください)
>
> B社担当者からは、もう返却できないとの回答でした。
>

Re: 転職先での源泉徴収票の扱いについて

著者pontanowさん

2020年04月14日 15:18

ご回答ありがとうございました。
B社担当者は、「今度は入る会社(C社)で必要になるのは、令和2年分のものだから、ここ(B社)で発行する源泉徴収票を持って行けばいいです」との答えでした。
⁇とは思いましたが、どうなのでしょうか?


> こんにちは。
>
> B社は提出された源泉徴収票を預かっているだけ、になりますので、預かっているA社の源泉徴収票をpontanowさんに返却する必要があります。
>
> B社のお返事がおかしい、になりますね。
>
>
>
> > 源泉徴収票についてお尋ねします。
> > 令和2年2月でA社を退職しました。
> > 3月にB社に入社したのですが、合わずに3月いっぱいで退職してしまいました。
> >
> > B社にはA社でもらった令和1年分の源泉徴収票の原本を渡しました。
> >
> > 今度5月からC社で働きはじめるのですが、源泉徴収票は手元にないですが、どうすれば良いでしょうか?(C社に入ってから対処すれば良いことですが、教えてください)
> >
> > B社担当者からは、もう返却できないとの回答でした。
> >

Re: 転職先での源泉徴収票の扱いについて

著者tonさん

2020年04月14日 17:48

> ご回答ありがとうございました。
> B社担当者は、「今度は入る会社(C社)で必要になるのは、令和2年分のものだから、ここ(B社)で発行する源泉徴収票を持って行けばいいです」との答えでした。
> ⁇とは思いましたが、どうなのでしょうか?
>
>

こんばんは。横からですが…
原則はぴいちんさまが言われているように返却してもらうのが筋だと思いますが、
B社の説明の可能性として既にB社において前職処理をしたためにB社のみと言われている可能性もあります。
つまりB社の源泉票に前職分が記載されたものが発行されるということです。
ですがB社の言われている「令和2年分」というのが気になります。
A社の発行が令和2年ではなかったということでしょうか?
B社に渡した源泉票は確かに令和2年度分なのですよね?
まずはB社の源泉票がどのように発行されるか待ってみてはどうでしょう。
A社を前職分として記載されているかどうかを確認するのも方法です。
A社が前職処理されていればB社のみで問題ありません。
A社の記載が無ければA社の源泉票の返却を依頼しましょう。
返却されなければA社に再発行依頼をしてもいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 転職先での源泉徴収票の扱いについて

著者pontanowさん

2020年04月14日 18:07

ご回答ありがとうございます。
そのように、前職(A社)のものを盛り込んで源泉徴収票をB社が発行する可能性もあるのですね。送られてくるまで待ってみます。
A社で発行されてB社に渡してあるのは、最初に書かせていただいたように、「令和1年分の源泉徴収票」です。(去年12月に発行されています。2月にA社を退職したのでそれ以外持ってなく、最新のものです)



> > ご回答ありがとうございました。
> > B社担当者は、「今度は入る会社(C社)で必要になるのは、令和2年分のものだから、ここ(B社)で発行する源泉徴収票を持って行けばいいです」との答えでした。
> > ⁇とは思いましたが、どうなのでしょうか?
> >
> >
>
> こんばんは。横からですが…
> 原則はぴいちんさまが言われているように返却してもらうのが筋だと思いますが、
> B社の説明の可能性として既にB社において前職処理をしたためにB社のみと言われている可能性もあります。
> つまりB社の源泉票に前職分が記載されたものが発行されるということです。
> ですがB社の言われている「令和2年分」というのが気になります。
> A社の発行が令和2年ではなかったということでしょうか?
> B社に渡した源泉票は確かに令和2年度分なのですよね?
> まずはB社の源泉票がどのように発行されるか待ってみてはどうでしょう。
> A社を前職分として記載されているかどうかを確認するのも方法です。
> A社が前職処理されていればB社のみで問題ありません。
> A社の記載が無ければA社の源泉票の返却を依頼しましょう。
> 返却されなければA社に再発行依頼をしてもいいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

Re: 転職先での源泉徴収票の扱いについて

著者人間になりたいさん

2020年04月14日 18:38

A社発行の令和1年分の源泉徴収票は、そもそもB社に渡す必要のないものでした。令和1年分であることを伝えると、返してもらえると思います。

A社とB社にそれぞれ令和2年分の源泉徴収票を発行依頼し、C社に提出して年末調整を受けてください。

C社で長く幸せにお勤めになれるよう、お祈りしております!

Re: 転職先での源泉徴収票の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2020年04月14日 18:52

> A社で発行されてB社に渡してあるのは、最初に書かせていただいたように、「令和1年分の源泉徴収票」です。(去年12月に発行されています。2月にA社を退職したのでそれ以外持ってなく、最新のものです)


こんにちは。

B社からは令和2年分の源泉徴収票が交付されますが、A社の令和1年分の源泉徴収票はそもそもB社が預かっていただけになりますから、返却を受けることになります。

もう返却できない、という回答はB社の担当者が紛失したということでしょうかね。

本来であればA社は令和2年分の源泉徴収票の交付をしなければならないのですが、まだ交付されていないのですね。

C社を退職せず、年末まで在籍し年末調整を受ける際には、A社の令和2年分の源泉徴収票、B社の令和2年分の源泉徴収票をC社に提出して年末調整を受けることになります。

Re: 転職先での源泉徴収票の扱いについて

著者pontanowさん

2020年04月14日 19:13

ありがとうございます!頑張ります!

お手数ですが、2点教えていただけますか?

1.
“A社発行の令和1年分の源泉徴収票は、そもそもB社に渡す必要のないものでした。”とありますが、このようなことに疎く、後学のために教えてください。
そもそも源泉徴収票とは?というところからはじまってしまいます。
そもそも源泉徴収票は納税のための令和1年分の収入・所得の証明書、という認識でよいでしょうか?
なので令和1年については、もうA社にて年末調調整で終わっているので、“不要”ということでしょうか。B社が前職(A社)の源泉徴収票の原本の提出を求めたのは、実際に在職していた、いくらの収入があった、という確認の意味合いでしょうか?

2.
令和2年分の収入の計算となると、私の場合A社、B社と今度働くC社と関係してきます。C社で年末調整という運びになると思います。
できればA社には再発行を求めたくないのですが(最終的には円満に退職していますが、今どうしている?等の話になるのが嫌なのです…)、その場合今度働くC社には(許可があればの話ですが)自分で確定申告する、ということでよいでしょうか?


> A社発行の令和1年分の源泉徴収票は、そもそもB社に渡す必要のないものでした。令和1年分であることを伝えると、返してもらえると思います。
>
> A社とB社にそれぞれ令和2年分の源泉徴収票を発行依頼し、C社に提出して年末調整を受けてください。
>
> C社で長く幸せにお勤めになれるよう、お祈りしております!

Re: 転職先での源泉徴収票の扱いについて

著者人間になりたいさん

2020年04月14日 21:02

1.おっしゃる通り、令和1年分は年末調整で完結しています。所得税は1月1日から12月31日までで計算されます。
B社が言っていた源泉徴収票はA社が発行すべきだった令和2年分のものを指していると思われます。

2. C社に提出する、しないはご自身の選択です。確定申告しますと言えば、それ以上言われることはないかと思います。
A社には、厳密にはまだ発行されていないので「再」発行ではないにせよ、連絡はしたくないお気持ちは分かりますが…その資料がないとC社に提出するにせよ、確定申告をするにせよ、所得税の計算ができませんから、郵送などで請求をされてはいかがでしょうか。

Re: 転職先での源泉徴収票の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2020年04月14日 21:07

こんばんは。

1.

>令和2年2月でA社を退職しました。

上記状態であれば、提出するのであれば令和2年の源泉徴収票になるでしょう。
ただし、必要になるのはB社で年末調整を受ける時、になります。

なので、そもそものB社が前年の源泉徴収票を必要とすることはない、になります。

故に、提出を要した理由はわかりませんが、退社するのであれば返却してもらうことが筋でしょう。


2.

A社の再発行でなく、A社は2月までの給与についての令和2年の源泉徴収票を発行する義務があります。
本来であれば、退職1か月までに交付するものになります(所得税法第二百二十六条)が、A社は未だ交付していないことになります。

A社が交付しないのであれば、交付をするように連絡をしてください。義務ですからA社は交付しなければなりません。

それでも、交付しない場合には、「源泉徴収票不交付の届出手続」を行ってください。

C社で年末調整を受けるためには、A社の源泉徴収票をC社に提出する必要があります(B社のも提出します)。


源泉徴収票不交付の届出手続(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm


なお、確定申告する場合でもA社の令和2年の源泉徴収票は必要です。



> 1.
> “A社発行の令和1年分の源泉徴収票は、そもそもB社に渡す必要のないものでした。”とありますが、このようなことに疎く、後学のために教えてください。
> そもそも源泉徴収票とは?というところからはじまってしまいます。
> そもそも源泉徴収票は納税のための令和1年分の収入・所得の証明書、という認識でよいでしょうか?
> なので令和1年については、もうA社にて年末調調整で終わっているので、“不要”ということでしょうか。B社が前職(A社)の源泉徴収票の原本の提出を求めたのは、実際に在職していた、いくらの収入があった、という確認の意味合いでしょうか?
>
> 2.
> 令和2年分の収入の計算となると、私の場合A社、B社と今度働くC社と関係してきます。C社で年末調整という運びになると思います。
> できればA社には再発行を求めたくないのですが(最終的には円満に退職していますが、今どうしている?等の話になるのが嫌なのです…)、その場合今度働くC社には(許可があればの話ですが)自分で確定申告する、ということでよいでしょうか?

Re: 転職先での源泉徴収票の扱いについて

著者pontanowさん

2020年04月14日 21:15

ありがとうございました。よくわかりました!
今回のことで自分なりに失敗はしましたけど、得るものはあった気がします。
教えてくださりありがとうございました。

> 1.おっしゃる通り、令和1年分は年末調整で完結しています。所得税は1月1日から12月31日までで計算されます。
> B社が言っていた源泉徴収票はA社が発行すべきだった令和2年分のものを指していると思われます。
>
> 2. C社に提出する、しないはご自身の選択です。確定申告しますと言えば、それ以上言われることはないかと思います。
> A社には、厳密にはまだ発行されていないので「再」発行ではないにせよ、連絡はしたくないお気持ちは分かりますが…その資料がないとC社に提出するにせよ、確定申告をするにせよ、所得税の計算ができませんから、郵送などで請求をされてはいかがでしょうか。

Re: 転職先での源泉徴収票の扱いについて

著者pontanowさん

2020年04月14日 21:21

ありがとうございました!
転職すると何かと大変です・・・
教えてくださりありがとうございました!


> 1.おっしゃる通り、令和1年分は年末調整で完結しています。所得税は1月1日から12月31日までで計算されます。
> B社が言っていた源泉徴収票はA社が発行すべきだった令和2年分のものを指していると思われます。
>
> 2. C社に提出する、しないはご自身の選択です。確定申告しますと言えば、それ以上言われることはないかと思います。
> A社には、厳密にはまだ発行されていないので「再」発行ではないにせよ、連絡はしたくないお気持ちは分かりますが…その資料がないとC社に提出するにせよ、確定申告をするにせよ、所得税の計算ができませんから、郵送などで請求をされてはいかがでしょうか。

1~12
(12件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP