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労務管理

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(至急)短時間正社員の所定労働日数変更の有給付与日数について

著者 hatena-.- さん

最終更新日:2020年04月16日 20:22

お世話になっております。

当社では有給休暇の起算日を4月1日としております。
短時間正社員(4月1日で4年5ヶ月勤務で2019年4月1日は14日付与)で2月1日から週5日から週4日勤務(週30時間未満)に変更となった社員がおりますが、4月1日起算日の有給休暇付与日数比例付与の週4日の「12日」で間違いないでしょうか。
(起算日付与前有給残は0日でしたので繰越日数はありません。)

よろしくお願いいたします。

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Re: (至急)短時間正社員の所定労働日数変更の有給付与日数について

著者tonさん

2020年04月16日 21:24

> お世話になっております。
>
> 当社では有給休暇の起算日を4月1日としております。
> 短時間正社員(4月1日で4年5ヶ月勤務で2019年4月1日は14日付与)で2月1日から週5日から週4日勤務(週30時間未満)に変更となった社員がおりますが、4月1日起算日の有給休暇付与日数比例付与の週4日の「12日」で間違いないでしょうか。
> (起算日付与前有給残は0日でしたので繰越日数はありません。)
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
勤務期間が前倒しで4年6か月であれば12日になります。
付与と繰越は関係ありませんので当年度付与が何日なのかで考えるだけでいいでしょう。
繰越は総残数を見るときには影響しますが。
とりあえず。

Re: (至急)短時間正社員の所定労働日数変更の有給付与日数について

著者hatena-.-さん

2020年04月17日 09:24

さっそくのご回答ありがとうございます。

「年度の途中で勤務日数が変更になっても翌年度は前勤務日数を適用。翌々年から新しい日数を適用」との手元メモがあり、どちらが正しいのか悩んでおりました。ありがとうございました。




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