相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業時間の休業補償

著者 人事の大ちゃん さん

最終更新日:2020年04月16日 20:10

恐れ入ります。アドバイスを頂戴したい件があり、投稿させて頂きました。
既出でしたら、大変申し訳ありません。

シフト制の従業員への休業補償についてです。
最初から残業を想定してシフトを組んである日があったとします。
例えばシフトが09:00~21:00(休憩01:00)とした時、仮にこの日をお休みとして休業補償を60%で支払うとしている場合、法定労働時間の8時間を超えている3時間分については、25%の割増分を加味した上での60%としなければならないのでしょうか?
それとも、労基法で定められる休業補償の「平均賃金の60%以上」の条件をクリアしてさえいれば、残業割増分は考慮せず、あくまで通常時給での11時間分の給与の60%を支払えば大丈夫なのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 残業時間の休業補償

著者ぴぃちんさん

2020年04月16日 23:49

こんばんは。

貴社における休業した際に支払う休業手当は、どのように規定されてますか。

労働基準法においては、平均賃金の60%以上、になりますが、あくまで「以上」です。
なので、貴社の規定されている休業手当がどのように規定されているのか、によるかと思います。



> 恐れ入ります。アドバイスを頂戴したい件があり、投稿させて頂きました。
> 既出でしたら、大変申し訳ありません。
>
> シフト制の従業員への休業補償についてです。
> 最初から残業を想定してシフトを組んである日があったとします。
> 例えばシフトが09:00~21:00(休憩01:00)とした時、仮にこの日をお休みとして休業補償を60%で支払うとしている場合、法定労働時間の8時間を超えている3時間分については、25%の割増分を加味した上での60%としなければならないのでしょうか?
> それとも、労基法で定められる休業補償の「平均賃金の60%以上」の条件をクリアしてさえいれば、残業割増分は考慮せず、あくまで通常時給での11時間分の給与の60%を支払えば大丈夫なのでしょうか?
> お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。

Re: 残業時間の休業補償

著者いつかいりさん

2020年04月18日 04:35

支払う休業手当は、法に触れなければ、いかようにも設定できます。

ただ逆に言うと、法が規定する平均賃金算出において、過去3カ月の残業代も込みで計算されます。さらに、残業代休日割増は、日、時間で支給される部分にあたり、6割保障の計算にふされる特別扱いされ、単純に暦日数で除した金額を上回ることがあるので、注意が必要です。

12条本則:暦日数で除す
同条1項1号:日、時間で決められた賃金>労働日数で除す
同2号:(一部が日、時間>労働日数で除した額)+(それ以外>暦日数で除した額)

残業代の多寡によっては、本則よりも2号の額が上回ることがあります。

Re: 残業時間の休業補償

著者人事の大ちゃんさん

2020年04月18日 08:43

ご回答、誠に有難う御座います。
なるほど、労使協定休業補償の規定次第ということですね。
こちらに明確に規定していないので、そちらを明文化することを検討してみます。
有難う御座いました。

> こんばんは。
>
> 貴社における休業した際に支払う休業手当は、どのように規定されてますか。
>
> 労働基準法においては、平均賃金の60%以上、になりますが、あくまで「以上」です。
> なので、貴社の規定されている休業手当がどのように規定されているのか、によるかと思います。
>
>
>
> > 恐れ入ります。アドバイスを頂戴したい件があり、投稿させて頂きました。
> > 既出でしたら、大変申し訳ありません。
> >
> > シフト制の従業員への休業補償についてです。
> > 最初から残業を想定してシフトを組んである日があったとします。
> > 例えばシフトが09:00~21:00(休憩01:00)とした時、仮にこの日をお休みとして休業補償を60%で支払うとしている場合、法定労働時間の8時間を超えている3時間分については、25%の割増分を加味した上での60%としなければならないのでしょうか?
> > それとも、労基法で定められる休業補償の「平均賃金の60%以上」の条件をクリアしてさえいれば、残業割増分は考慮せず、あくまで通常時給での11時間分の給与の60%を支払えば大丈夫なのでしょうか?
> > お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP