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月給制のひと月の出勤日数について

最終更新日:2020年04月18日 12:28

現在、電気工事会社に正社員として勤めています。
会社の規模は大きくなく、私と事務の1部を除き家族経営の会社です。

会社で閲覧することのできる就業規則を見ていると、基本給の支給基準という項目に

------------------------------------
『(1)基本給は、その月の出勤が18日を超えたものについては、全額支給する。』
『(2)その月の出勤が18日に満たないときは、次の算式により、日割計算し減額する。』

日割計算式=基本給/基礎日数(23日)×労働時間(7.5H)
------------------------------------

と記載されています。

これを見て一つ疑問に思うことがあります。
月の出勤日数が18日を下回ったら減額なのに対して、計算式内の基礎日数は23日となっています。
この18日、23日どちらが基本給をもらう為の最低勤務日数になるのでしょうか?
18日を下回ったら減額だとしたら、毎月18日だけ出勤をした方が私としては仕事以外の時間も有効に使えますし助かります。

ですが、実際は月平均で24〜26日(約190時間)勤務となっています。
残業代は日ごとに定時を超えたら支給されています。

そこで問題なのが、25日残業無しで出勤するより、18日毎日1時間残業をする方が給料は多くもらえるということが発生します。
時間で考えると25日残業無しだと187.5H、18日毎日1時間残業で153Hとなり、約35時間(約4.7日分)少なく働いているにもかかわらず18日勤務の方が給料が良いという事になります。
これは実際に似たような時がありました。
なんとも納得がいかない状態です。

これは何が正しくて、何が間違いなのか教えていただきたく投稿させていただきました。

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Re: 月給制のひと月の出勤日数について

著者ぴぃちんさん

2020年04月18日 12:40

こんにちは。

貴社の年間休日日数は何日でしょうか。

> 日割計算式=基本給/基礎日数(23日)×労働時間(7.5H)

これは支給額ですか?
控除される額ですか?


> 『(1)基本給は、その月の出勤が18日を超えたものについては、全額支給する。』

月の出勤日数が18日を超えているのであれば、欠勤しても控除しない、という貴社の規定であるのかと思います。

> そこで問題なのが、25日残業無しで出勤するより、18日毎日1時間残業をする方が給料は多くもらえるということが発生します。

その結果、時間外労働についてはきちんと支払われるのであれば、そうなりますね。



> 現在、電気工事会社に正社員として勤めています。
> 会社の規模は大きくなく、私と事務の1部を除き家族経営の会社です。
>
> 会社で閲覧することのできる就業規則を見ていると、基本給の支給基準という項目に
>
> ------------------------------------
> 『(1)基本給は、その月の出勤が18日を超えたものについては、全額支給する。』
> 『(2)その月の出勤が18日に満たないときは、次の算式により、日割計算し減額する。』
>
> 日割計算式=基本給/基礎日数(23日)×労働時間(7.5H)
> ------------------------------------
>
> と記載されています。
>
> これを見て一つ疑問に思うことがあります。
> 月の出勤日数が18日を下回ったら減額なのに対して、計算式内の基礎日数は23日となっています。
> この18日、23日どちらが基本給をもらう為の最低勤務日数になるのでしょうか?
> 18日を下回ったら減額だとしたら、毎月18日だけ出勤をした方が私としては仕事以外の時間も有効に使えますし助かります。
>
> ですが、実際は月平均で24〜26日(約190時間)勤務となっています。
> 残業代は日ごとに定時を超えたら支給されています。
>
> そこで問題なのが、25日残業無しで出勤するより、18日毎日1時間残業をする方が給料は多くもらえるということが発生します。
> 時間で考えると25日残業無しだと187.5H、18日毎日1時間残業で153Hとなり、約35時間(約4.7日分)少なく働いているにもかかわらず18日勤務の方が給料が良いという事になります。
> これは実際に似たような時がありました。
> なんとも納得がいかない状態です。
>
> これは何が正しくて、何が間違いなのか教えていただきたく投稿させていただきました。

Re: 月給制のひと月の出勤日数について

こんにちは。
ご回答ありがとうございます。

> 貴社の年間休日日数は何日でしょうか。

会社の規定として
------------------------------------

従業員休日は、次の通りとする。
①日曜日
②国民の祝日(振替休日も含む)
③年末・年始及び旧盆
④年間の休日カレンダーによって定めた休日
⑤その他会社が必要と認める臨時休日
⑥但し、やむを得ない事由などによって、公休日を他の日に振替えることがある。

------------------------------------

よって2020年で考えると上記の90日程度になると思います。

【内訳】
日曜日 52日/年
祝日 16日/年 程度
ゴールデンウィーク 7日/年 程度
お盆 5日/年 程度
年末年始 10日/年 程度


> > 日割計算式=基本給/基礎日数(23日)×労働時間(7.5H)
>
> これは支給額ですか?
> 控除される額ですか?

式を間違えていました。
申し訳ありません。
正しくは下になります。
日割計算式=基本給÷(23日×7.5H)×欠勤日数

これは18日を下回った場合の、基本給から引かれる金額の計算方法です。
ですが、計算してみるとなんかおかしい気がします。
間違いなく給与規定から写しました。

> 月の出勤日数が18日を超えているのであれば、欠勤しても控除しない、という貴社の規定であるのかと思います。

規定の"18日を超えたものについては、全額支給する。"というところがそうなのでしょうか。
ですが、

> > そこで問題なのが、25日残業無しで出勤するより、18日毎日1時間残業をする方が給料は多くもらえるということが発生します。
>
> その結果、時間外労働についてはきちんと支払われるのであれば、そうなりますね。

このような場合で労働者が損してしまうということが発生した場合、労働者は会社に差額を請求をする事が出来るのでしょうか?

Re: 月給制のひと月の出勤日数について

著者ぴぃちんさん

2020年04月18日 21:13

こんばんは。

年間休日が90日であれば、
1か月における平均の所定労働日数は22~23日になります。

但し、年間の休日が89日未満になる場合には、月の所定労働日数は23日以上になるかと思います。

1日欠勤すると、「基本給/基礎日数(23日)」の金額を控除される場合には、1日の所定労働時間を労働した場合の賃金以上を控除されていないかな、と思います。
もし、住宅手当皆勤手当などがあれば、より控除額が小さいといえるかと思います。

貴社においては、1か月を丸々お休みしても、少なくとも、
基本給)×5/23 は、支給される規定のように思います。


> 日割計算式=基本給÷(23日×7.5H)×欠勤日数

基本給を 23×7.5 で除して、欠勤した日数分しか控除しないという規定であれば、欠勤の控除額としてはとても小さいと思いますが、まあ規定がそのように規定されているのであれば、、ですね。

この計算式ですと、1か月まるまるお休みしても、
基本給)÷ 23 ÷ 7.5 × 18
しか控除されないことになるのですが…。。


> このような場合で労働者が損してしまうということが発生した場合、労働者は会社に差額を請求をする事が出来るのでしょうか?

御社においては欠勤しても、控除される金額が小さいとは思いますが、労働者は労働した賃金もしくはそれ以上の賃金は支払われており、損になっていることはない、と思います。



> こんにちは。
> ご回答ありがとうございます。
>
> > 貴社の年間休日日数は何日でしょうか。
>
> 会社の規定として
> ------------------------------------
>
> 従業員休日は、次の通りとする。
> ①日曜日
> ②国民の祝日(振替休日も含む)
> ③年末・年始及び旧盆
> ④年間の休日カレンダーによって定めた休日
> ⑤その他会社が必要と認める臨時休日
> ⑥但し、やむを得ない事由などによって、公休日を他の日に振替えることがある。
>
> ------------------------------------
>
> よって2020年で考えると上記の90日程度になると思います。
>
> 【内訳】
> 日曜日 52日/年
> 祝日 16日/年 程度
> ゴールデンウィーク 7日/年 程度
> お盆 5日/年 程度
> 年末年始 10日/年 程度
>
>
> > > 日割計算式=基本給/基礎日数(23日)×労働時間(7.5H)
> >
> > これは支給額ですか?
> > 控除される額ですか?
>
> 式を間違えていました。
> 申し訳ありません。
> 正しくは下になります。
> 日割計算式=基本給÷(23日×7.5H)×欠勤日数
>
> これは18日を下回った場合の、基本給から引かれる金額の計算方法です。
> ですが、計算してみるとなんかおかしい気がします。
> 間違いなく給与規定から写しました。
>
> > 月の出勤日数が18日を超えているのであれば、欠勤しても控除しない、という貴社の規定であるのかと思います。
>
> 規定の"18日を超えたものについては、全額支給する。"というところがそうなのでしょうか。
> ですが、
>
> > > そこで問題なのが、25日残業無しで出勤するより、18日毎日1時間残業をする方が給料は多くもらえるということが発生します。
> >
> > その結果、時間外労働についてはきちんと支払われるのであれば、そうなりますね。
>
> このような場合で労働者が損してしまうということが発生した場合、労働者は会社に差額を請求をする事が出来るのでしょうか?

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