相談の広場
はじめまして。
休業補償について教えてください。
休業補償の補償額算定基準となる「暦日数」の考えですが、欠勤した日も含めた日数を分母として良いのか、欠勤分は除くのかどちらでしょうか。
色々調べてみたのですが、除ける欠勤は「会社が休業となる日、介護、産休など…」と記載がありました。
自己都合による体調不良等で休んだ欠勤はどうすれば考えれば良いでしょうか。
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> はじめまして。
> 休業補償について教えてください。
>
> 休業補償の補償額算定基準となる「暦日数」の考えですが、欠勤した日も含めた日数を分母として良いのか、欠勤分は除くのかどちらでしょうか。
> 色々調べてみたのですが、除ける欠勤は「会社が休業となる日、介護、産休など…」と記載がありました。
> 自己都合による体調不良等で休んだ欠勤はどうすれば考えれば良いでしょうか。
こんばんは。
休業手当ではなく休業補償ですか?
休業補償は労災等法的補償ですが休業手当は自社においての休業補填場合の課税給与です。
言われている除ける日を規定しているのは休業手当を計算する場合になりますがそれですと自己都合欠勤は除くことは出来ないとなります。会社は稼働しているが本人が休んだだけのことですから会社の休業日とはなりません。
労災休日であれば除きます。
とりあえず。
> > はじめまして。
> > 休業補償について教えてください。
> >
> > 休業補償の補償額算定基準となる「暦日数」の考えですが、欠勤した日も含めた日数を分母として良いのか、欠勤分は除くのかどちらでしょうか。
> > 色々調べてみたのですが、除ける欠勤は「会社が休業となる日、介護、産休など…」と記載がありました。
> > 自己都合による体調不良等で休んだ欠勤はどうすれば考えれば良いでしょうか。
>
>
> こんばんは。
> 休業手当ではなく休業補償ですか?
> 休業補償は労災等法的補償ですが休業手当は自社においての休業補填場合の課税給与です。
> 言われている除ける日を規定しているのは休業手当を計算する場合になりますがそれですと自己都合欠勤は除くことは出来ないとなります。会社は稼働しているが本人が休んだだけのことですから会社の休業日とはなりません。
> 労災休日であれば除きます。
> とりあえず。
ありがとうございました。
おっしゃられる通り、今回コロナの関係での対応なので休業手当に当たります。
例えば、3ヶ月の期間中(暦日数91日)に自己都合の欠勤が3日、会社都合による休み1日(有休が無いため欠勤扱い。(60%の手当))となった場合、分母は91-4=87なのか91-1=90なのか、欠勤は関係なく91日なのかです。
こんばんは。
休業補償の計算方法を教えてください。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei34.html
分母としては、
・業務上の負傷疾病による労務不能の期間
・労働基準法の産前産後休業期間
・使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した日
・育児休業又介護休業をした期間
等は除外する事になります。
> はじめまして。
> 休業補償について教えてください。
>
> 休業補償の補
償額算定基準となる「暦日数」の考えですが、欠勤した日も含めた日数を分母として良いのか、欠勤分は除くのかどちらでしょうか。
> 色々調べてみたのですが、除ける欠勤は「会社が休業となる日、介護、産休など…」と記載がありました。
> 自己都合による体調不良等で休んだ欠勤はどうすれば考えれば良いでしょうか。
> > > はじめまして。
> > > 休業補償について教えてください。
> > >
> > > 休業補償の補償額算定基準となる「暦日数」の考えですが、欠勤した日も含めた日数を分母として良いのか、欠勤分は除くのかどちらでしょうか。
> > > 色々調べてみたのですが、除ける欠勤は「会社が休業となる日、介護、産休など…」と記載がありました。
> > > 自己都合による体調不良等で休んだ欠勤はどうすれば考えれば良いでしょうか。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 休業手当ではなく休業補償ですか?
> > 休業補償は労災等法的補償ですが休業手当は自社においての休業補填場合の課税給与です。
> > 言われている除ける日を規定しているのは休業手当を計算する場合になりますがそれですと自己都合欠勤は除くことは出来ないとなります。会社は稼働しているが本人が休んだだけのことですから会社の休業日とはなりません。
> > 労災休日であれば除きます。
> > とりあえず。
>
> ありがとうございました。
> おっしゃられる通り、今回コロナの関係での対応なので休業手当に当たります。
>
> 例えば、3ヶ月の期間中(暦日数91日)に自己都合の欠勤が3日、会社都合による休み1日(有休が無いため欠勤扱い。(60%の手当))となった場合、分母は91-4=87なのか91-1=90なのか、欠勤は関係なく91日なのかです。
こんばんは。
休業手当の暦日から除くのは下記になります。
会社が休業した期間 / 業務上の労災で休業した期間 / 産前産後の休業した期間 / 育児・介護休業期間 / 試用期間(入社日から14日間)
言われている会社都合が会社が休業した日になるのかどうかです。
有給が無い欠勤を6割補償というのと会社が休業したのとでは状況が変わります。
自己都合は会社は稼働していますから除くことは出来ません。
会社都合というのが会社が休業しているのかどうかでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > > > はじめまして。
> > > > 休業補償について教えてください。
> > > >
> > > > 休業補償の補償額算定基準となる「暦日数」の考えですが、欠勤した日も含めた日数を分母として良いのか、欠勤分は除くのかどちらでしょうか。
> > > > 色々調べてみたのですが、除ける欠勤は「会社が休業となる日、介護、産休など…」と記載がありました。
> > > > 自己都合による体調不良等で休んだ欠勤はどうすれば考えれば良いでしょうか。
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 休業手当ではなく休業補償ですか?
> > > 休業補償は労災等法的補償ですが休業手当は自社においての休業補填場合の課税給与です。
> > > 言われている除ける日を規定しているのは休業手当を計算する場合になりますがそれですと自己都合欠勤は除くことは出来ないとなります。会社は稼働しているが本人が休んだだけのことですから会社の休業日とはなりません。
> > > 労災休日であれば除きます。
> > > とりあえず。
> >
> > ありがとうございました。
> > おっしゃられる通り、今回コロナの関係での対応なので休業手当に当たります。
> >
> > 例えば、3ヶ月の期間中(暦日数91日)に自己都合の欠勤が3日、会社都合による休み1日(有休が無いため欠勤扱い。(60%の手当))となった場合、分母は91-4=87なのか91-1=90なのか、欠勤は関係なく91日なのかです。
>
>
> こんばんは。
> 休業手当の暦日から除くのは下記になります。
>
> 会社が休業した期間 / 業務上の労災で休業した期間 / 産前産後の休業した期間 / 育児・介護休業期間 / 試用期間(入社日から14日間)
>
> 言われている会社都合が会社が休業した日になるのかどうかです。
> 有給が無い欠勤を6割補償というのと会社が休業したのとでは状況が変わります。
> 自己都合は会社は稼働していますから除くことは出来ません。
> 会社都合というのが会社が休業しているのかどうかでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
大変参考になりました。
会社が一斉休暇。有給がなければを「欠勤」、それを会社都合として扱うかは会社の判断と言うことですね。
ありがとうございました。
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