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働き方改革における残業上限と有休5日取得義務について

最終更新日:2020年04月22日 09:08

①残業上限について
残業月45時間を超えるのは年6回までという
規制がありますが、これは管理監督者にも適用されるのでしょうか。
36協定にも同様の定めをしていますが、
36協定は、管理監督者には適用されないと
聞いたことがあります。この理解は正しいですか

②有休5日取得義務
海外に出向させている社員(日本とは異なる営業カレンダーで勤務)にも
適用されますか。

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Re: 働き方改革における残業上限と有休5日取得義務について

著者村の長老さん

2020年04月22日 10:05

> ①残業上限について
> 残業月45時間を超えるのは年6回までという
> 規制がありますが、これは管理監督者にも適用されるのでしょうか。
> 36協定にも同様の定めをしていますが、
> 36協定は、管理監督者には適用されないと
> 聞いたことがあります。この理解は正しいですか

正しいです。つまり管理監督者には、労働時間休憩時間休日規定は適用されません。

> ②有休5日取得義務
> 海外に出向させている社員(日本とは異なる営業カレンダーで勤務)にも
> 適用されますか。

出向契約によります。二重契約状態ですからいかようにも可能です。どこの国かはわかりませんが、 その国の方が休日が多いのではないですか。

Re: 働き方改革における残業上限と有休5日取得義務について

早速、ご回答いただきありがとうございます!

恐れ入りますが、下記、もう1点質問させてください。

> 出向契約によります。二重契約状態ですからいかようにも可能です。どこの国>かはわかりませんが、 その国の方が休日が多いのではないですか。

出向先国の祝日数によって、休日が日本よりも多い年もありますし、
変わらない年もあります。
出向契約といいますと通常、出向時に「契約書」を取り交わすのでしょうか。
恥ずかしながらそういった書面が勤め先にはないと思います。
有休5日取得義務の適用を受けない旨について、あらかじめ契約書もしくは
就業規則上で定めておく必要がある場合、どのように規定しておけば、
労基上問題ないでしょうか。

> > ①残業上限について
> > 残業月45時間を超えるのは年6回までという
> > 規制がありますが、これは管理監督者にも適用されるのでしょうか。
> > 36協定にも同様の定めをしていますが、
> > 36協定は、管理監督者には適用されないと
> > 聞いたことがあります。この理解は正しいですか
>
> 正しいです。つまり管理監督者には、労働時間休憩時間休日規定は適用されません。
>
> > ②有休5日取得義務
> > 海外に出向させている社員(日本とは異なる営業カレンダーで勤務)にも
> > 適用されますか。
>
> 出向契約によります。二重契約状態ですからいかようにも可能です。どこの国かはわかりませんが、 その国の方が休日が多いのではないですか。

Re: 働き方改革における残業上限と有休5日取得義務について

著者村の長老さん

2020年04月22日 23:03

出向契約とは出向元と出向先の会社同士が締結する契約です。出向での業務内容はもちろん、出向者の労働条件賃金負担、保険関係等細部にわたり規定します。

それを元に、出向者に出向に際しての労働条件等を明示することになります。業務命令出向させることは就業規則より可能ですが、当人の同意を採る方が無難だと思います。

Re: 働き方改革における残業上限と有休5日取得義務について

> 出向契約とは出向元と出向先の会社同士が締結する契約です。出向での業務内容はもちろん、出向者の労働条件賃金負担、保険関係等細部にわたり規定します。
>
> それを元に、出向者に出向に際しての労働条件等を明示することになります。業務命令出向させることは就業規則より可能ですが、当人の同意を採ることが無難だと思います。

ご返信ありがとうございます。

> 出向契約とは出向元と出向先の会社同士が締結する契約です。
関係会社に出向させているわけではなく、同社の海外拠点に駐在させています。
その場合は、有休5日取得義務が適用となるのでしょうか。

Re: 働き方改革における残業上限と有休5日取得義務について

著者tonさん

2020年04月22日 19:24

> > 出向契約とは出向元と出向先の会社同士が締結する契約です。出向での業務内容はもちろん、出向者の労働条件賃金負担、保険関係等細部にわたり規定します。
> >
> > それを元に、出向者に出向に際しての労働条件等を明示することになります。業務命令出向させることは就業規則より可能ですが、当人の同意を採ることが無難だと思います。
>
> ご返信ありがとうございます。
>
> > 出向契約とは出向元と出向先の会社同士が締結する契約です。
> 関係会社に出向させているわけではなく、同社の海外拠点に駐在させています。
> その場合は、有休5日取得義務が適用となるのでしょうか。
>

こんばんは。横からですが…
自社の海外駐在員は出向とは言いません。海外支店社員です。
自社の社員であれば適用になります。
下記情報があります。

海外法人の指揮命令を受けて業務遂行されているという事であれば日本国内の労働法令は適用されませんので義務化の対象にはなりません。他方、国内法人の指揮命令に従っており単に勤務場所が海外であるという事でしたら、年休指定義務化の対象になるものといえます。

国内勤務でも海外勤務でも他社出向ではなく自社海外勤務であれば5日取得義務該当者です。
出向の意味を正しく理解してください。
とりあえず。

Re: 働き方改革における残業上限と有休5日取得義務について

著者村の長老さん

2020年04月22日 23:07

> 関係会社に出向させているわけではなく、同社の海外拠点に駐在させています。
> その場合は、有休5日取得義務が適用となるのでしょうか。

すでにtonさんから追加回答を頂いています。

ここでいう「同社」とは、同一の会社ということでしょうか。それは一般には「出向」とは言わず「転勤」といいます。

Re: 働き方改革における残業上限と有休5日取得義務について

> こんばんは。横からですが…
> 自社の海外駐在員は出向とは言いません。海外支店社員です。
> 自社の社員であれば適用になります。
> 下記情報があります。
>
> 海外法人の指揮命令を受けて業務遂行されているという事であれば日本国内の労働法令は適用されませんので義務化の対象にはなりません。他方、国内法人の指揮命令に従っており単に勤務場所が海外であるという事でしたら、年休指定義務化の対象になるものといえます。

ご回答ありがとうございます。
間違った理解を正していただき、ありがとうございます。

> 国内勤務でも海外勤務でも他社出向ではなく自社海外勤務であれば5日取得義務該当者です。
> 出向の意味を正しく理解してください。
> とりあえず。

とても勉強になりました。

Re: 働き方改革における残業上限と有休5日取得義務について

> > 関係会社に出向させているわけではなく、同社の海外拠点に駐在させています。
> > その場合は、有休5日取得義務が適用となるのでしょうか。
>
> すでにtonさんから追加回答を頂いています。
>
> ここでいう「同社」とは、同一の会社ということでしょうか。それは一般には「出向」とは言わず「転勤」といいます。

ご返信ありがとうございます。
同一の会社ということです。
出向の意味を間違えておりました。
失礼しました・・。

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