相談の広場
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こんにちは。
時間外労働については、1分単位で支払うことが原則ではありますが、事務業務の簡便化のために、時間外労働について、就業規則等に「その月における時間外の総労働時間数に30分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げて、賃金は支給する」とかの規定があれば、可能です(深夜労働、休日労働んついてもいえます)。
ただし、個別対応はでなく、全従業員に対して規定してください。
その方法であれば、1か月における時間外労働が30分未満であれば0時間として計算することはできますが、時間外労働時間が30分であれば賃金として1時間分の支給が必要になります。
> 超過勤務手当について、諸々車内独自ルールが横行していたので、法律に基づいた適切な管理ができるよう、社内向けの案内を作成しています。
> で、時間計算についてですが、
>
> 「時間外労働の1ヵ月単位の合計について、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることはできる」ということなのですが、例えば、1月の合計が30分未満だった場合は切り捨てて支給しないということでも問題ないのでしょうか?
>
> ほぼ残業がない非常勤の方が、何かあった時にちょっとだけ残業が必要になった場合等が想定としてあります。
>
> なるべく支給しないように…ということではなく、法令に基づいたルールをきちんと共有するため(部署によって取り扱いが違う…というようなことが起きないように)に色々なケースを考えておきたいのです。
>
> 例外規定として規定されている事柄以外は、切り上げて取り扱うことは問題ないことは理解しています。
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