相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職賞与について

著者 ふぁんた さん

最終更新日:2020年04月23日 13:42

いつも色々とお世話になっております

今回質問をしたいのは、退職賞与の取扱いについてです
当社では、定年退職したばあいにのみ退職賞与が支給されます。

【例】
1月退社の場合、12月に通常の賞与がでて
11,12,1月分(つまり賞与の半分)が退職時に支給されます。
賞与の査定期間は4-10月 11-3月です

ここで問題が発生しました。
今まではまれに6月と12月退職の方が同じ月で2回賞与を受け取っていたのですが
150万をこえなかったので、気づきませんでした
今回越えた方がいます。

【質問】
定年退職再雇用の場合上記のようにまれに同月で2回賞与を貰う人がいます。
この150万の取り方についてです。

退職日前に通常の賞与を貰い、再雇用日後に賞与退職賞与が支給された場合
150万合算ルールの適用となるのでしょうか?

自分としては、それぞれ別な人扱いで150万ルールの適用外ではないかと思うのですが。。。

宜しくお願いいたします

スポンサーリンク

Re: 退職賞与について

著者ぴぃちんさん

2020年04月23日 15:52

こんにちは、

厚生年金保険料のことでしょうか。

定年再雇用とう契約のようですから、
定年退職再雇用において、社会保険における同日得喪をおこなっているのかどうか。
それぞれの賞与の支給日はいつであるのか。
によってもお返事が異なる部分があります。

はっきりしないようであれば、貴社の顧問社労士さん、もしくは年金事務所にお問い合わせてください。



> いつも色々とお世話になっております
>
> 今回質問をしたいのは、退職賞与の取扱いについてです
> 当社では、定年退職したばあいにのみ退職賞与が支給されます。
>
> 【例】
> 1月退社の場合、12月に通常の賞与がでて
> 11,12,1月分(つまり賞与の半分)が退職時に支給されます。
> 賞与の査定期間は4-10月 11-3月です
>
> ここで問題が発生しました。
> 今まではまれに6月と12月退職の方が同じ月で2回賞与を受け取っていたのですが
> 150万をこえなかったので、気づきませんでした
> 今回越えた方がいます。
>
> 【質問】
> 定年退職再雇用の場合上記のようにまれに同月で2回賞与を貰う人がいます。
> この150万の取り方についてです。
>
> 退職日前に通常の賞与を貰い、再雇用日後に賞与退職賞与が支給された場合
> 150万合算ルールの適用となるのでしょうか?
>
> 自分としては、それぞれ別な人扱いで150万ルールの適用外ではないかと思うのですが。。。
>
> 宜しくお願いいたします

Re: 退職賞与について

著者tonさん

2020年04月23日 18:20

> いつも色々とお世話になっております
>
> 今回質問をしたいのは、退職賞与の取扱いについてです
> 当社では、定年退職したばあいにのみ退職賞与が支給されます。
>
> 【例】
> 1月退社の場合、12月に通常の賞与がでて
> 11,12,1月分(つまり賞与の半分)が退職時に支給されます。
> 賞与の査定期間は4-10月 11-3月です
>
> ここで問題が発生しました。
> 今まではまれに6月と12月退職の方が同じ月で2回賞与を受け取っていたのですが
> 150万をこえなかったので、気づきませんでした
> 今回越えた方がいます。
>
> 【質問】
> 定年退職再雇用の場合上記のようにまれに同月で2回賞与を貰う人がいます。
> この150万の取り方についてです。
>
> 退職日前に通常の賞与を貰い、再雇用日後に賞与退職賞与が支給された場合
> 150万合算ルールの適用となるのでしょうか?
>
> 自分としては、それぞれ別な人扱いで150万ルールの適用外ではないかと思うのですが。。。
>
> 宜しくお願いいたします


こんばんは。
下記情報があります。

特別支給の老齢厚生年金受給権者について、定年退職後継続再雇用日の前後に賞与の支払があった場合の算定方法について照会します。

<事例>
12 月 10 日に 100 万円の賞与が支給され、12 月 20 日に定年再雇用により新たに資格を取得する被保険者について、『再雇用者については再雇用日の月末に手当てを支給する』という規定により、12 月 31 日(実際は 12 月 28 日)に賞与として 80 万円支給される予定です。

この場合に 12 月 10 日の賞与については、届出した上で厚生年金保険料は発生しないものと考えられますが、2 回目の賞与については、被保険者資格の取得・喪失後でも累計される健康保険法第 45 条による上限(540 万円)と同様に、1 ヵ月の上限の 150 万円を考慮し 50 万円の届出となるのでしょうか。又は、実際に保険料の発生しない 100 万円を除いた 80 万円で決定するのでしょうか。

回答
特別支給の老齢厚生年金受給権者である被保険者が、定年退職後継続再雇用される場合には、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格の喪失及び取得届を提出いただいているところです。 厚生年金保険料の算定に当たっては、厚生年金保険法第 24 条の 3により、月毎の標準賞与額は 150 万円が上限と定められています。さらに、資格喪失月に支給された賞与標準賞与額の決定対象とはならず、再取得後に支給された賞与をもとに標準賞与額を決定することになりますので、本件の場合は 80 万円を標準賞与額として決定します。


まったく同じ状況ではないと思いますが資格得失をされていると後賞与だけを判断すると思われますが得失されていない場合は合算の可能性があります。
まずは手続き関係をご確認ください。
とりあえず。

Re: 退職賞与について

著者ファインファインさん

2020年04月23日 19:05

所得税法の規定では、退職が起因となって支給されるものは「退職金」とみなされます。退職金であれば当然社会保険料の対象外となります。

タックスアンサーには以下のように記載されています。
「すなわち、退職所得として課税される退職手当等とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。」

今回貴社において支給しようとしている「退職賞与」が賞与なのか退職金なのか、税務署に確認されることをお勧めします。

ただ、その際に当該退職者が定年再雇用の対象者であるならそのこと伝えて確認したほうが良いかもしれませんね。

参考
国税庁タックスアンサー
退職所得となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm

Re: 退職賞与について

著者村の長老さん

2020年04月23日 19:18

回答の皆さんの多方面からの推測に敬意を称します。

私はこの質問は何なのか全くわかりませんでした。150万ルールというのも未だにわかりません。標準報酬月額の上限が150万というだけでそれがどういうルールなのでしょう。

Re: 退職賞与について

著者ファインファインさん

2020年04月24日 11:50

村の長老さんへ

以下のURLをご参照ください。
協会けんぽ賞与の範囲」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1964-249/

賞与にかかる社会保険料標準賞与額賞与の支給額の千円未満を切捨てた金額)に料率を乗じて算出しますが、標準賞与額には上限があり上限額を超えて支給される賞与には保険料を徴収する必要がなくなります。

標準賞与額の上限は厚生年金保険料と健康保険料では異なり、厚生年金保険料については1ヶ月に付き150万円、健康保険料では年間(4月1日~翌年3月31日)の累計が573万円(協会けんぽの場合であって健保組合によっては金額が異なるのかどうかは不明です)を上限とします。上限を超えた賞与額には保険料が掛かりません。

※「上限を超えて賞与を支給してはならない」と勘違いしている方がいるかもしれません。

質問者さんの疑問は、通常の賞与が支給された月に「退職賞与」を支給することで1か月あたり150万円を超えてしまう場合、合算で上限150万円を適用するのか、退職後なので別人に支払う賞与と考えて合算しなくてもよいのか、という事だと思います。私の考えではその「退職賞与」が賞与に該当するのであれば合算でしょう。ただそれは「退職金」ではないの?という疑問を提起したのが先の回答です。

ーーーーーーーーーーーーー

> 回答の皆さんの多方面からの推測に敬意を称します。
>
> 私はこの質問は何なのか全くわかりませんでした。150万ルールというのも未だにわかりません。標準報酬月額の上限が150万というだけでそれがどういうルールなのでしょう。

Re: 退職賞与について

著者ふぁんたさん

2020年04月24日 13:24

皆さんいろいろとありがとうございます

退職所得にあたるのでは?ということでしたが
これは税務署曰く
「他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるもの」は退職所得に該当しない」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm
ということでした。

厚生年金については
同日得喪しない場合(役員就任等)は同じ人なので150万上限でやってくださいとのことでした
あとは退職日と支給日によって変わりますとのことでした。

アドバイスありがとうございました

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP