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規則に紐づく付表を改正する場合

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2020年04月24日 14:21

規則の中で、
第●条 〇〇〇は付表第1号のとおりとする。
とあった場合でその付表のみを改正する場合、
大本の規則自体も改正することにあたるのでしょうか?

大本の規則にも、
■■年△月□日 制定
■〇年◆月▲日 改正 と表紙に記載しておりますが、
付表のみの改正でも大本の規則に何年何月何日改正と
記載しなければならないのか、
付表のみの方に、何年何月何日改正と記載してあればいいのか、
迷っております。

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Re: 規則に紐づく付表を改正する場合

著者いつかいりさん

2020年04月24日 20:35

あたります。

付表も規則の一部を構成してますので、本則改正と同等の手順にそうことになるでしょう。

Re: 規則に紐づく付表を改正する場合

著者ソ~ム~さん

2020年04月27日 09:55

> あたります。
>
> 付表も規則の一部を構成してますので、本則改正と同等の手順にそうことになるでしょう。
>


いつかいり様

ご回答誠にありがとうございます。
規則・付表ともに改正として進めて参ります。

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