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監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨

著者 su-san さん

最終更新日:2020年04月24日 17:58

いつもお世話になっております。

登記についてなのですが、
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがあることを証する書面”という書面の内容について教えてください。

当会社は,平成18年5月1日当時,現に資本金の額が1億円以下であり,
最終の貸借対照表負債の部に計上した金額の合計額が200億円未満である
株式会社であったことから~~(以下省略)となっているのですが

上記の文章は
平成18年5月1日の時点で資本金の額が1億円以下
かつ
登記日時時点の最終の貸借対照表負債の部に計上した金額が200億円未満
ということなのでしょうか?

それとも平成18年5月1日時点の最終の貸借対照表負債の部の合計額が200億円未満
でしょうか…?

申し訳ありませんがお分かりの方がいらっしゃいましたら教えてくださいませんでしょうか…。よろしくお願いいたします。


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Re: 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨

著者いつかいりさん

2020年04月25日 14:44


会計限定監査役 登記」でぐぐった、東京法務局発行PDFをごらんになっての質問されているのだとおもいますが、

後者です。(当該PDF文書に判定基準を詳しく載せています。)

Re: 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨

著者su-sanさん

2020年04月27日 13:19

>
> 「会計限定監査役 登記」でぐぐった、東京法務局発行PDFをごらんになっての質問されているのだとおもいますが、
>
> 後者です。(当該PDF文書に判定基準を詳しく載せています。)
>

いつかいり 様

後者なのですね。
わたしの読解力が足りず申し訳ありませんでした。。
教えてくださりありがとうございます。

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