相談の広場
いつもお世話になっております。
時間外手当に関しておしえてください。
労働関係法の資料に、「時間外労働が月60時間を超える場合の算定には、法定休日労働は含まれませんが、法定休日以外の休日(所定休日)の労働が時間外労働となる場合には、この時間外労働時間数もカウントします。」と記載されています。
【所定休日の労働が時間外労働となる場合】とは、所定休日の勤務に対して時間外労働の割増賃金を支払っている場合ということでしょうか。もしくは、他に何らかの規定があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
法定休日の労働は休日労働としてカウントされます。
所定休日の労働が時間外労働となる場合:
所定休日の労働については、1日として8時間を超えて働いた時間分、もしくは週として40時間を超えて働いた分については、時間外労働として扱うことになります。
逆にいえば、所定休日の労働において1日8時間以内で、かつ週40時間内の労働については、法定労働時間を超えることにはならない、になります。
> いつもお世話になっております。
> 時間外手当に関しておしえてください。
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> 労働関係法の資料に、「時間外労働が月60時間を超える場合の算定には、法定休日労働は含まれませんが、法定休日以外の休日(所定休日)の労働が時間外労働となる場合には、この時間外労働時間数もカウントします。」と記載されています。
> 【所定休日の労働が時間外労働となる場合】とは、所定休日の勤務に対して時間外労働の割増賃金を支払っている場合ということでしょうか。もしくは、他に何らかの規定があるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
横から失礼します。
1年というスケールメリットを放棄して、月ごとに週40時間以内に収める
1か月単位なら自由度があるのに、拘束性の高い1年単位をとる
といった労働時間制をとり計画立てする理由は何でしょう。
いずれの変形労働時間制であれ、最初の質問と違い、日、週、変形期間の3段階で時間外労働を把握します。ある日、ある週、8時間超え、40時間超えの所定労働時間設定なら、その時間超えたところから時間外労働として把握、逆に、所定労働時間が8時間未満、40時間未満であれば、8時間超え、40時間超えたところから時間外労働となります。1年単位であれば、月の総枠比較はなく、年の最終月において、変形期間の総枠比較として、時間外労働の把握となります。
週6日所定労働日を設定した週の休日労働は、法定休日労働にあたり、時間外60時間に計上しなくてよい半面、135%割増賃金支払いを要します。
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