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年の途中の年末調整について

著者 こはく さん

最終更新日:2020年04月27日 13:41

タイトルについて2点ご教示ください。

①年の途中年末調整を行う場合は、年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額表を使用する思いますが、年末調整の時期にならないと国税庁のhpに掲示されないため、どのように計算するのでしょうか。

②①に関連して、給与所得控除後の給与等の金額表がない場合、給与所得控除の計算をすると思いますが、例えば令和2年おいて、給与収入が2、043、999円だった場合の給与所得控除後の金額はいくらになるのでしょうか。小数点以下の処理を知りたいです。

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Re: 年の途中の年末調整について

著者tonさん

2020年04月27日 19:07

> タイトルについて2点ご教示ください。
>
> ①年の途中年末調整を行う場合は、年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額表を使用する思いますが、年末調整の時期にならないと国税庁のhpに掲示されないため、どのように計算するのでしょうか。
>
> ②①に関連して、給与所得控除後の給与等の金額表がない場合、給与所得控除の計算をすると思いますが、例えば令和2年おいて、給与収入が2、043、999円だった場合の給与所得控除後の金額はいくらになるのでしょうか。小数点以下の処理を知りたいです。
>
>

こんばんは。
年末以外で年調されるのは特定されていますがその状況になられたということでしょうか。
管轄税務署に聞かれると教えてくれますよ。
とりあえず。

Re: 年の途中の年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2020年04月28日 00:12

> ①年の途中年末調整を行う場合は、年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額表を使用する思いますが、年末調整の時期にならないと国税庁のhpに掲示されないため、どのように計算するのでしょうか。
>
> ②①に関連して、給与所得控除後の給与等の金額表がない場合、給与所得控除の計算をすると思いますが、例えば令和2年おいて、給与収入が2、043、999円だった場合の給与所得控除後の金額はいくらになるのでしょうか。小数点以下の処理を知りたいです。


平成30年度の税制改正で、令和2年以後の給与所得控除額が、従前額より一律10万円引き下げられましたが、令和2年度の「給与所得控除後の給与等の金額の表」は見つけられませんでした。(公表されていない?それとも小生の探し方が悪い?)
そこで、令和元年分の確定申告書の計算式を準用して試算したのが次のものです。

2,043,999÷4=510,000(千円未満切捨て)
510,000×2.8−80,000=1,348,000

最終的には、税務当局に確認願います。

Re: 年の途中の年末調整について

著者こはくさん

2020年04月30日 10:47

> > タイトルについて2点ご教示ください。
> >
> > ①年の途中年末調整を行う場合は、年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額表を使用する思いますが、年末調整の時期にならないと国税庁のhpに掲示されないため、どのように計算するのでしょうか。
> >
> > ②①に関連して、給与所得控除後の給与等の金額表がない場合、給与所得控除の計算をすると思いますが、例えば令和2年おいて、給与収入が2、043、999円だった場合の給与所得控除後の金額はいくらになるのでしょうか。小数点以下の処理を知りたいです。
> >
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> こんばんは。
> 年末以外で年調されるのは特定されていますがその状況になられたということでしょうか。
> 管轄税務署に聞かれると教えてくれますよ。
> とりあえず。


tonさん、死亡と非居住者なった者がいます。税務署に聞いてみます。ありがとうございました!

Re: 年の途中の年末調整について

著者こはくさん

2020年04月30日 10:51

> > ①年の途中年末調整を行う場合は、年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額表を使用する思いますが、年末調整の時期にならないと国税庁のhpに掲示されないため、どのように計算するのでしょうか。
> >
> > ②①に関連して、給与所得控除後の給与等の金額表がない場合、給与所得控除の計算をすると思いますが、例えば令和2年おいて、給与収入が2、043、999円だった場合の給与所得控除後の金額はいくらになるのでしょうか。小数点以下の処理を知りたいです。
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> 平成30年度の税制改正で、令和2年以後の給与所得控除額が、従前額より一律10万円引き下げられましたが、令和2年度の「給与所得控除後の給与等の金額の表」は見つけられませんでした。(公表されていない?それとも小生の探し方が悪い?)
> そこで、令和元年分の確定申告書の計算式を準用して試算したのが次のものです。
>
> 2,043,999÷4=510,000(千円未満切捨て)
> 510,000×2.8−80,000=1,348,000
>
> 最終的には、税務当局に確認願います。
>

プロを目指す卵さん

ご教示ありがとうございます。
前年を準用との認識でしたが、法改正があったときも準用してよいかわかりませんでした。ありがとうございました!
税務署に確認してみます。

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