相談の広場
最終更新日:2020年04月27日 19:45
ガイドブックは労働局のHPを読んだのですが、基本的なことがわからないので教えて下さい。
(1)休業協定書 … 当事業所は休業はしていませんが、その場合も休業協定書は必要になるのですか?
(2)労働者代表選任書(届)… 当事業所は社員1名、パート2名ですが、この選任書は必要ですか? 労働者にはパートも含めるのですか?
(3)休業等実施計画書 … 休業ではなく、新型コロナの影響で売り上げが半分以下になるので申請しようと考えています。(歩合の社員には先月の8割は補償するつもりです。またパートはシフトを減らしていますが同様の補償をするつもりです。)一応営業はしているので「休業の計画」はたてられません。その場合は計画書は必要ないですか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
雇用調整助成金の趣旨は「雇用する労働者について休業若しくは教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向により雇用調整を行う事業主に対して、助成及び援助を行うもの」なので、休業や教育訓練、出向といった対応を行わない場合は、対象外かと思うのですが…。
例えば「会社自体は営業するが、週5日勤務の従業員に2日休業してもらって週3日勤務にする。休業してもらった2日分は、休業補償として日給相当額の8割を支給する」ということであれば、休業してもらった2日分は手続きすれば雇用調整助成金の対象になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000624489.pdf
売上減少に関する給付金としては「持続化給付金」というものがありますが、こちらと混同されている可能性はありませんか?
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
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