相談の広場
いつもお世話になります。今回のコロナ感染予防対策の為、社内で電車通勤している社員2名を交代で各1日だけですが自粛の為休みにしました。
(他に社員はいますが自転車通勤で電車内の危険度が低い事と繁忙で休めない為 出勤しています)
社長より、会社として会社に出向くのを自粛して下さい、とのことなので「有給休暇取得」の扱いにはしないと聞いた上です。業務内容が在宅ワークできない性質のものなので、テレワーク日ではありません。ちなみに両名とも有給休暇は2か月後の付与日までもうほとんど残日数が無い状態です。
出勤簿の表示をどうしたものかと思い、ご意見いただきたく投稿しました。
このような事態なので会社ごとの対処で支障なければ、
1「自粛日」と表記し、労働はしていないので労働時間数には算入しない(弊社は毎月ごとに各人の労働時間数を集計しています)及び就業日数にも算入しない。
2 実際には仕事をしていないのですが「在宅勤務日」と表記し、労働時間と就業日数には算入しない。
3 仕事をしていないので「特別休暇」とする。
どの表記が妥当でしょうか?
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こんにちは。
> 社長より、会社として会社に出向くのを自粛して下さい、
> 業務内容が在宅ワークできない性質のものなので
会社が休業を命じた日になりますね。
命令は、在宅勤務でもないと思います。
使用者の責による休業になりますので、賃金については休業手当が必要になります。なので、それがわかるようにしていただくことがよいと思います。
> いつもお世話になります。今回のコロナ感染予防対策の為、社内で電車通勤している社員2名を交代で各1日だけですが自粛の為休みにしました。
> (他に社員はいますが自転車通勤で電車内の危険度が低い事と繁忙で休めない為 出勤しています)
> 社長より、会社として会社に出向くのを自粛して下さい、とのことなので「有給休暇取得」の扱いにはしないと聞いた上です。業務内容が在宅ワークできない性質のものなので、テレワーク日ではありません。ちなみに両名とも有給休暇は2か月後の付与日までもうほとんど残日数が無い状態です。
> 出勤簿の表示をどうしたものかと思い、ご意見いただきたく投稿しました。
> このような事態なので会社ごとの対処で支障なければ、
> 1「自粛日」と表記し、労働はしていないので労働時間数には算入しない(弊社は毎月ごとに各人の労働時間数を集計しています)及び就業日数にも算入しない。
>
> 2 実際には仕事をしていないのですが「在宅勤務日」と表記し、労働時間と就業日数には算入しない。
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> 3 仕事をしていないので「特別休暇」とする。
> どの表記が妥当でしょうか?
> 1「自粛日」と表記し、労働はしていないので労働時間数には算入しない(弊社は毎月ごとに各人の労働時間数を集計しています)及び就業日数にも算入しない。
会社命令に対する休業であれば、休業手当が必要になります。出勤していない事、就労していないことを明確にわかるようにして、手当の支給をして下ださい。
>
> 2 実際には仕事をしていないのですが「在宅勤務日」と表記し、労働時間と就業日数には算入しない。
>
出勤させない日において、在宅勤務を行わせるのであれば、労働日になります。
労働時間の把握は必須です。
御社では、テレワークはできない業種と書かれておりますので、在宅勤務日ではないでしょう。ただし、今回の休業にたいして、在宅勤務とみなすのであれば、やはり労働日として取り扱うことになります。
> 3 仕事をしていないので「特別休暇」とする。
> どの表記が妥当でしょうか?
会社命令による休業について、御社の規定等で特別休暇(有給にするか無給にするか)が定めてあるのであれば、その範囲内で対応は可能と思われます。
今後の対応(コロナだけでなく)にも影響が出てきますので、特別休暇の規定等を確認して、付与するかどうか検討していただければと思います。
なお、現在では、電車通勤だけでなく、感染源が特定できない状況です。
自転車通勤、徒歩通勤の従業員様の感染についても充分ご配慮を。。。
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