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労務管理

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新卒求人について

著者 立子山 さん

最終更新日:2020年04月26日 06:47

2021年新卒の求人採用活動をしております。
グループA社の組織の一部をグループB社へ移管する話がでており、本年11月か来年5月に移管する予定と役員から聞きました。
私は採用契約なので、移管する組織の職種は移管する予定のB社での求人に切り替えるべきと役員へ話をしましたが、役員からは正式に決まってから話をすればいいと言われました。移管の話は99%以上の確率で決定する段取りになっています。
内定通知後でも問題ないのでしょうか?
又、今まで築いてきた学校関係者との信頼関係が壊れることも心配です。
この際の会社のリスクと適用される法令をご教授下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 新卒求人について

著者いつかいりさん

2020年04月30日 20:48

会社法に定める会社分割か、売買契約ににせた事業譲渡かではなしが違ってきます。

前者ですと移管業務に従事する労働者は当然に移行するため、労働契約承継法という特別法があり、期日をふくむ厳密な手順を問う労働者保護を図っています。

後者ですと、お書きのように契約ですので、当然には移管せず、個々の労働者の同意が必要です。

いずれにせよ求人をだす要素として雇用主の表示が義務づけられており、内定を出す前段階で書面にて求人票と契約段階の差異を明示せねば虚偽求人企業として刑事責任をとわれるリスクもあります。


Re: 新卒求人について

著者立子山さん

2020年05月01日 09:14

> 会社法に定める会社分割か、売買契約ににせた事業譲渡かではなしが違ってきます。
>
> 前者ですと移管業務に従事する労働者は当然に移行するため、労働契約承継法という特別法があり、期日をふくむ厳密な手順を問う労働者保護を図っています。
>
> 後者ですと、お書きのように契約ですので、当然には移管せず、個々の労働者の同意が必要です。
>
> いずれにせよ求人をだす要素として雇用主の表示が義務づけられており、内定を出す前段階で書面にて求人票と契約段階の差異を明示せねば虚偽求人企業として刑事責任をとわれるリスクもあります。
>
> ご回答有難うございました。
 A社とB社で同じ求人を出し、ハローワーク等に相談したいと考えております。
>

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