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労務管理

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コロナ 特別手当(出勤手当金)の支給について

著者 こ や ま  さん

最終更新日:2020年05月04日 10:33

ホームセンターを運営している会社です。
コロナ禍でも休業対象とはならず、従業員は勤務を続けております。

そこで、全従業員へ向け特別手当の支給を検討しております。
名目としては、休業できずに勤務を続けてもらっている従業員への
「出勤手当金」や「危険手当」のような意味合いで支給するものです。

あくまで臨時的な「特別手当」との名目の金額を
5月度給与明細の「その他支給欄」にて支給してもいいものでしょうか。
その場合1度きりの支給ですが、月変対象となりますか?

または「賞与」のように別途明細を作成し、社会保険料も徴収すべきなのでしょうか。

会社としても従業員の立場からしても、15~16%が社会保険料として
控除される「賞与」としての支給は避けたく。。。
給与として支給できる方法はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: コロナ 特別手当(出勤手当金)の支給について

著者ユキンコクラブさん

2020年05月04日 11:26

どのような理由で支給するにしても、
賞与としての性格のものを、賞与として届け出ない方法はありませんよ。。。
法律違反に加担する回答はつかないでしょう。。

支給項目で判断するのではなく、支給される手当の性格で判断しましょう。。

厳しい状況ですが、従業員さんに気持ちよく、また、これからも頑張ってもらうための手当であれば、どのような形で支払われても、文句は出ないと思いますが。。。

ホームセンター、、、営業していただき、本当に助かっています。



> ホームセンターを運営している会社です。
> コロナ禍でも休業対象とはならず、従業員は勤務を続けております。
>
> そこで、全従業員へ向け特別手当の支給を検討しております。
> 名目としては、休業できずに勤務を続けてもらっている従業員への
> 「出勤手当金」や「危険手当」のような意味合いで支給するものです。
>
> あくまで臨時的な「特別手当」との名目の金額を
> 5月度給与明細の「その他支給欄」にて支給してもいいものでしょうか。
> その場合1度きりの支給ですが、月変対象となりますか?
>
> または「賞与」のように別途明細を作成し、社会保険料も徴収すべきなのでしょうか。
>
> 会社としても従業員の立場からしても、15~16%が社会保険料として
> 控除される「賞与」としての支給は避けたく。。。
> 給与として支給できる方法はありますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: コロナ 特別手当(出勤手当金)の支給について

「命がけの貢献に、値付けはできない」

お話しの問題、多種多様な業界でも話題になっていますし、そのことへの問いかけなども情報として流れてます。
今や、一番のことでは、医療従事者のことです。
もちろん、お話しのホームセンターでも起きていると思います。
ただ、そのことで出社したのち感染に至る場合のことも考えて為す必要があるでしょう。
今、医療従事者、特に看護師の方など公共のバス路線とかで儒者拒否なども生じていると聞きます。そのため、マイカー、臨時駐車場の使用料金に踏まえて特別手当として出すこともあるようです。
ホームセンターではそのようなことは生じないかもしれませんが、危険手当と考えるよりも特別手当としてのかあん替えがいいようにも思います。
なを、所得税法上の非課税分灯には該当しないと思います。

御専門家の解説Hpです
橋本竜也(はしもと たつや)
株式会社 日本経営 取締役
トップ > お役立ち情報 > 問われる意思決定、新型コロナ「危険手当」を支給する
https://nkgr.co.jp/useful/hospital-care-organization-18590/

Re: コロナ 特別手当(出勤手当金)の支給について

著者ぴぃちんさん

2020年05月04日 11:32

おはようございます。私見です。

臨時に受けるものと解釈できるかどうか、になるでしょうね。
あくまで臨時的ということであれば、報酬に含まなくてもよい可能性がありますので、年金事務所にご確認ください。
ただ、特別手当が恩恵的な理由でなく労働の対償のようではありますから、そう判断するのであれば、給与規定にない賃金であれば報酬でなく賞与して解釈されると思います。

健康保険法 第3条、厚生年金保険法 第3条



> ホームセンターを運営している会社です。
> コロナ禍でも休業対象とはならず、従業員は勤務を続けております。
>
> そこで、全従業員へ向け特別手当の支給を検討しております。
> 名目としては、休業できずに勤務を続けてもらっている従業員への
> 「出勤手当金」や「危険手当」のような意味合いで支給するものです。
>
> あくまで臨時的な「特別手当」との名目の金額を
> 5月度給与明細の「その他支給欄」にて支給してもいいものでしょうか。
> その場合1度きりの支給ですが、月変対象となりますか?
>
> または「賞与」のように別途明細を作成し、社会保険料も徴収すべきなのでしょうか。
>
> 会社としても従業員の立場からしても、15~16%が社会保険料として
> 控除される「賞与」としての支給は避けたく。。。
> 給与として支給できる方法はありますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: コロナ 特別手当(出勤手当金)の支給について

著者tonさん

2020年05月04日 16:56

> ホームセンターを運営している会社です。
> コロナ禍でも休業対象とはならず、従業員は勤務を続けております。
>
> そこで、全従業員へ向け特別手当の支給を検討しております。
> 名目としては、休業できずに勤務を続けてもらっている従業員への
> 「出勤手当金」や「危険手当」のような意味合いで支給するものです。
>
> あくまで臨時的な「特別手当」との名目の金額を
> 5月度給与明細の「その他支給欄」にて支給してもいいものでしょうか。
> その場合1度きりの支給ですが、月変対象となりますか?
>
> または「賞与」のように別途明細を作成し、社会保険料も徴収すべきなのでしょうか。
>
> 会社としても従業員の立場からしても、15~16%が社会保険料として
> 控除される「賞与」としての支給は避けたく。。。
> 給与として支給できる方法はありますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。横からですが…
支給額がどの程度なのか不明ですが経験則では賞与に該当するものであれば1万でも3万でも社会保険料の控除はされますよ。
1万で保険料控除されると手取りは8~9千円程度になりますが致し方ありません。
臨時的支給で今回限りであれば賞与の可能性が大ですから正規手続きをお勧めします。
社会保険料も調査がありますので否認されると遡及計算されますよ。
とりあえず。

Re: コロナ 特別手当(出勤手当金)の支給について

著者こ や ま さん

2020年05月04日 17:21

ユキンコクラブ さん
ご回答いただき、ありがとうございました。

どう考えても、賞与としての性格、ですよね。

当初案として、時給を上乗せして支払う予定で、
社労士・年金事務所ともに了解を得られていたのですが・・・
総労働時間に、職位ごとに50円、ないし60円を乗じて支払う)

その後、相談させていただいた内容に変更されたため、
質問させていただきました。

初歩的な質問で、失礼いたしました。
正しい支給方法にて、進めたいと思います。
ありがとうございました。

> どのような理由で支給するにしても、
> 賞与としての性格のものを、賞与として届け出ない方法はありませんよ。。。
> 法律違反に加担する回答はつかないでしょう。。
>
> 支給項目で判断するのではなく、支給される手当の性格で判断しましょう。。
>
> 厳しい状況ですが、従業員さんに気持ちよく、また、これからも頑張ってもらうための手当であれば、どのような形で支払われても、文句は出ないと思いますが。。。
>
> ホームセンター、、、営業していただき、本当に助かっています。
>
>
>
> > ホームセンターを運営している会社です。
> > コロナ禍でも休業対象とはならず、従業員は勤務を続けております。
> >
> > そこで、全従業員へ向け特別手当の支給を検討しております。
> > 名目としては、休業できずに勤務を続けてもらっている従業員への
> > 「出勤手当金」や「危険手当」のような意味合いで支給するものです。
> >
> > あくまで臨時的な「特別手当」との名目の金額を
> > 5月度給与明細の「その他支給欄」にて支給してもいいものでしょうか。
> > その場合1度きりの支給ですが、月変対象となりますか?
> >
> > または「賞与」のように別途明細を作成し、社会保険料も徴収すべきなのでしょうか。
> >
> > 会社としても従業員の立場からしても、15~16%が社会保険料として
> > 控除される「賞与」としての支給は避けたく。。。
> > 給与として支給できる方法はありますでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: コロナ 特別手当(出勤手当金)の支給について

著者こ や ま さん

2020年05月04日 17:26

安芸ノ国 さん

ご回答、ありがとうございました。
ホームセンターだけでなく、様々な現場において問題になっていますよね。
専門家の方のHPについても大変参考になりました。
ありがとうございました。


> 「命がけの貢献に、値付けはできない」
>
> お話しの問題、多種多様な業界でも話題になっていますし、そのことへの問いかけなども情報として流れてます。
> 今や、一番のことでは、医療従事者のことです。
> もちろん、お話しのホームセンターでも起きていると思います。
> ただ、そのことで出社したのち感染に至る場合のことも考えて為す必要があるでしょう。
> 今、医療従事者、特に看護師の方など公共のバス路線とかで儒者拒否なども生じていると聞きます。そのため、マイカー、臨時駐車場の使用料金に踏まえて特別手当として出すこともあるようです。
> ホームセンターではそのようなことは生じないかもしれませんが、危険手当と考えるよりも特別手当としてのかあん替えがいいようにも思います。
> なを、所得税法上の非課税分灯には該当しないと思います。
>
> 御専門家の解説Hpです
> 橋本竜也(はしもと たつや)
> 株式会社 日本経営 取締役
> トップ > お役立ち情報 > 問われる意思決定、新型コロナ「危険手当」を支給する
> https://nkgr.co.jp/useful/hospital-care-organization-18590/
>

Re: コロナ 特別手当(出勤手当金)の支給について

著者こ や ま さん

2020年05月04日 17:32

ぴぃちん さん
ご回答、ありがとうございました。
ユキンコクラブさん への返信にも書かせていただきましたが、
支払の根拠が二転三転しており、また、本日が祝日ということもあり
こちらに相談させていただいた次第です。

仰る通り、給与規定にはない賃金になります。
賞与としての支払いが正しい処理となろうかと思います。

ありがとうございました。


> おはようございます。私見です。
>
> 臨時に受けるものと解釈できるかどうか、になるでしょうね。
> あくまで臨時的ということであれば、報酬に含まなくてもよい可能性がありますので、年金事務所にご確認ください。
> ただ、特別手当が恩恵的な理由でなく労働の対償のようではありますから、そう判断するのであれば、給与規定にない賃金であれば報酬でなく賞与して解釈されると思います。
>
> ※健康保険法 第3条、厚生年金保険法 第3条
>
>
>
> > ホームセンターを運営している会社です。
> > コロナ禍でも休業対象とはならず、従業員は勤務を続けております。
> >
> > そこで、全従業員へ向け特別手当の支給を検討しております。
> > 名目としては、休業できずに勤務を続けてもらっている従業員への
> > 「出勤手当金」や「危険手当」のような意味合いで支給するものです。
> >
> > あくまで臨時的な「特別手当」との名目の金額を
> > 5月度給与明細の「その他支給欄」にて支給してもいいものでしょうか。
> > その場合1度きりの支給ですが、月変対象となりますか?
> >
> > または「賞与」のように別途明細を作成し、社会保険料も徴収すべきなのでしょうか。
> >
> > 会社としても従業員の立場からしても、15~16%が社会保険料として
> > 控除される「賞与」としての支給は避けたく。。。
> > 給与として支給できる方法はありますでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。

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