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取引先の民事再生申立における保証金の扱いについて

著者 baloonga さん

最終更新日:2020年05月05日 09:27

得意先が民事再生の申立をし受理されました。
債権はないのですが、取引契約に基づいた保証金を預かっています。
現在は売掛債権が新たに発生しないよう現金による取引を継続しています。

債権がない場合、裁判所より債権の確認はされないのでしょうか?。
その場合、保証金は報告せずに預かったままで問題ないでしょうか?。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 取引先の民事再生申立における保証金の扱いについて

お疲れさんです。

通常、保証金等は取引上、売掛債務等が発生し、支払い等が滞るなど生じた際にその債務の返済に充てることなどを求めた一種の預かり金とも思います。
一応、今回は民事再生等が裁判で認められたようですから、相手>民事再生会社の担当弁f\ゴ市東からの申告、裁判等で認められれば返済お可能となるでしょう。
預かった保証金は整理会社の運転資金等にも充てることとなりますから、担当弁護士にご相談が賢明でしょう。

民亊再生解説Hp
大島 義孝弁護士 東京ベイ法律事務所解説
事業再生・倒産 民事再生手続の開始と相殺の処理
https://www.businesslawyers.jp/practices/176

Re: 取引先の民事再生申立における保証金の扱いについて

著者baloongaさん

2020年05月05日 12:57

安芸ノ国様
先方の弁護士へ連絡し相談することとします。
大変ありがとうございました。

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