相談の広場
深夜残業を出さないよう取り組みをしています。
どうしても22時以降の仕事が発生する場合、事前にシフト制にして勤務時間にしても、深夜残業扱いですか。
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<不明確な表現を修正しました>
三交代制勤務職場の管理職をしていたことがあります。
お尋ねの件は出勤時間を遅めにずらすことでしょうか。(例 14時から23時までの8時間勤務で1時間休憩)
上記例のような場合、22時以降の1時間の勤務は残業ではありませんが、深夜業として同じく割増手当が発生します。残業時間が問題ならこの対応は可能ですが、割増手当人件費が問題なら解決策にはなりません。
なお、深夜業については別の課題(健康診断の要不要、就業規定にない場合の対応、「事前」のタイミング等)もありますので、簡単に考えないほうが良いかもしれません。詳細は御社の就業規定を精査する必要がありますので、労基署にお聞きすると良いと思います。
> 深夜残業を出さないよう取り組みをしています。
> どうしても22時以降の仕事が発生する場合、事前にシフト制にして勤務時間にしても、深夜残業扱いですか。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 22時以降の仕事が発生する場合、シフトで勤務時間を決めていたら、深夜残業扱いにならないと思っていました。
> 必ず深夜残業は発生してしまうことが理解できました。
重箱の隅をつつきますが、「深夜残業」の意味を取り違えていらっしゃるようです。深夜残業は深夜の残業を示します。残業ですので法定もしくは所定勤務時間以上に働いていなくては深夜残業にはなりません。
私が回答した「深夜業」は深夜に仕事することを指す言葉です。通常は3交代制の夜勤を指すことが多いです。夜勤は残業ではありません。ただの勤務で、たまたまその勤務時間が深夜にあるだけです。ただし、この場合も「深夜業」として割増手当が発生します。
再度回答しますが、残業「時間」の削減なら深夜業で解決可能ですが、人件費問題は解決できません。
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