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深夜残業

著者 gjm さん

最終更新日:2020年05月07日 08:40

深夜残業を出さないよう取り組みをしています。
どうしても22時以降の仕事が発生する場合、事前にシフト制にして勤務時間にしても、深夜残業扱いですか。

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Re: 深夜残業

著者ぴぃちんさん

2020年05月07日 09:15

おはようございます。

ご質問の意味にわからない部分があります。
例えば予定が21~24時であるものを、早めて18~21時に労働にするという取り組みでしょうか?

そうしても、結果として22時以降に実際に労働を行ったのであれば、22時以降の分について深夜労働としての割増賃金が必要になります。



> 深夜残業を出さないよう取り組みをしています。
> どうしても22時以降の仕事が発生する場合、事前にシフト制にして勤務時間にしても、深夜残業扱いですか。

Re: 深夜残業

著者boobyさん

2020年05月07日 09:42

<不明確な表現を修正しました>

交代制勤務職場の管理職をしていたことがあります。

お尋ねの件は出勤時間を遅めにずらすことでしょうか。(例 14時から23時までの8時間勤務で1時間休憩

上記例のような場合、22時以降の1時間の勤務は残業ではありませんが、深夜業として同じく割増手当が発生します。残業時間が問題ならこの対応は可能ですが、割増手当人件費が問題なら解決策にはなりません。

なお、深夜業については別の課題(健康診断の要不要、就業規定にない場合の対応、「事前」のタイミング等)もありますので、簡単に考えないほうが良いかもしれません。詳細は御社の就業規定を精査する必要がありますので、労基署にお聞きすると良いと思います。

> 深夜残業を出さないよう取り組みをしています。
> どうしても22時以降の仕事が発生する場合、事前にシフト制にして勤務時間にしても、深夜残業扱いですか。

Re: 深夜残業

著者gjmさん

2020年05月08日 07:52

ご回答ありがとうございます。

22時以降の仕事が発生する場合、シフトで勤務時間を決めていたら、深夜残業扱いにならないと思っていました。
必ず深夜残業は発生してしまうことが理解できました。

Re: 深夜残業

著者boobyさん

2020年05月08日 09:24

> ご回答ありがとうございます。
>
> 22時以降の仕事が発生する場合、シフトで勤務時間を決めていたら、深夜残業扱いにならないと思っていました。
> 必ず深夜残業は発生してしまうことが理解できました。

重箱の隅をつつきますが、「深夜残業」の意味を取り違えていらっしゃるようです。深夜残業は深夜の残業を示します。残業ですので法定もしくは所定勤務時間以上に働いていなくては深夜残業にはなりません。

私が回答した「深夜業」は深夜に仕事することを指す言葉です。通常は3交代制の夜勤を指すことが多いです。夜勤は残業ではありません。ただの勤務で、たまたまその勤務時間が深夜にあるだけです。ただし、この場合も「深夜業」として割増手当が発生します。

再度回答しますが、残業「時間」の削減なら深夜業で解決可能ですが、人件費問題は解決できません。

Re: 深夜残業

著者gjmさん

2020年05月10日 11:50

ご丁寧なご連絡ありがとうございます。
私の説明不足です、深夜手当ついて理解できました。
ありがとうございます。

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