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労務管理

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雇用調整助成金に添付するタイムカードに不払残業がある場合

著者 neko* さん

最終更新日:2020年05月07日 18:18

いつもお世話になっております。

新型コロナへの対応として、休業した日・時短勤務をした日があるため、
雇用調整助成金の申請準備をしています。

休業補償は100%です。


しかし、添付書類のタイムカードを見ると、

・コロナ以前・以降ともに、サービス残業がある
・時短勤務の日に、時短勤務できていなくても時短扱いにしている

ことが明らかです。


この場合、申請は通るのでしょうか?

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Re: 雇用調整助成金に添付するタイムカードに不払残業がある場合

著者村の長老さん

2020年05月07日 20:56

厚労省関係の助成金については、まず法令遵守の会社であることを求められます。特に労基法に基づくキチンとした賃金支払が行われていなければなりません。万一、未払い賃金があった場合、申請を完全に受け付ける前に支払を済ませていれば、受け付けられますので、まずは未払い賃金を精算しましょう。

Re: 雇用調整助成金に添付するタイムカードに不払残業がある場合

著者neko*さん

2020年05月08日 07:46

村の長老 様


ご回答ありがとうございます。

やはり支払が必要ですか…。
社長の理解が得られるか不安です。

「申請が完全に受け付けられる」というのは、具体的にどのようなタイミングですか?

また、未払い分はこれから計算する5月分に合算で差し支えないでしょうか?


> 厚労省関係の助成金については、まず法令遵守の会社であることを求められます。特に労基法に基づくキチンとした賃金支払が行われていなければなりません。万一、未払い賃金があった場合、申請を完全に受け付ける前に支払を済ませていれば、受け付けられますので、まずは未払い賃金を精算しましょう。

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