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労務管理

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休業協定書について

著者 何でもやる課 さん

最終更新日:2020年05月09日 18:06

お世話になります。
緊急雇用調整助成金の申請にあたり、
休業協定書の作成について教えてください。

アルバイトへの休業手当について社長より、
昼シフトは時給×4時間、夜シフトは時給×3時間を支払うと言われました。
休業協定書のテンプレートを見ると休業手当算定基準として、
時給×所定労働日数×〇%  といった表記になっていますが、
休業協定書にそのまま記載しても差し支えないでしょうか。
また緊急雇用安定助成金算定書に休業協定書に記載の支払い率を記入する欄が
ありますが、休業手当の支給率はどうなるのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 休業協定書について

著者向日葵さん

2020年05月10日 09:33

お疲れ様です。

緊急雇用調整助成金とありますが
使用されている算定書から、
雇用保険被保険者以外の「緊急雇用安定助成金」ですね。
雇用保険被保険者は「雇用調整助成金

休業協定書は今回の助成金の要となります。
また、休業日については、もちろん「所定労働日(労働義務のある日)」に実施されますが
アルバイトの方は、所定労働日もあいまいな方が多いと思います。
それについては、恐らく週明けに更なる特例措置拡大の詳細が出ますので
それをお待ちになった方がいいと思います。
【厚生労働省の新着情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/new-info/index.html

また、厚生労働省やその他団体、社労士等の専門家による
説明動画が主にYouTubeでアップされているので
参考になると思いますが、週替わりで変更があるので
上記【新着情報】は日々追ってください。

支給率は、60%~100%で任意、貴社の状況により助成金の支給率に影響します。

老婆心ながら
こちらで得た回答をもって、責任の大きい業務遂行は難しく、
行政の回答を気長に待つか、専門家を頼るかが望ましいと思います。

> お世話になります。
> 緊急雇用調整助成金の申請にあたり、
> 休業協定書の作成について教えてください。
>
> アルバイトへの休業手当について社長より、
> 昼シフトは時給×4時間、夜シフトは時給×3時間を支払うと言われました。
> 休業協定書のテンプレートを見ると休業手当算定基準として、
> 時給×所定労働日数×〇%  といった表記になっていますが、
> 休業協定書にそのまま記載しても差し支えないでしょうか。
> また緊急雇用安定助成金算定書に休業協定書に記載の支払い率を記入する欄が
> ありますが、休業手当の支給率はどうなるのでしょうか。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 休業協定書について

著者何でもやる課さん

2020年05月10日 13:34

向日葵 様

早速のご回答をいただきまして誠にありがとうございます。
>
> 緊急雇用調整助成金とありますが
> 使用されている算定書から、
> 雇用保険被保険者以外の「緊急雇用安定助成金」ですね。
 大変失礼いたしました。おっしゃる通りです。打ち間違えていました。

> 休業協定書は今回の助成金の要となります。
> また、休業日については、もちろん「所定労働日(労働義務のある日)」に実施されますが
> アルバイトの方は、所定労働日もあいまいな方が多いと思います。
> それについては、恐らく週明けに更なる特例措置拡大の詳細が出ますので
> それをお待ちになった方がいいと思います。
加藤厚生労働大臣が、5/6の会見で小規模の事業主(おおむね従業員20人以下)
について、「実際の休業手当額」を用いて、
「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
上記の方法で助成額を算定できるようにすると話しておられました。
また厚生労働省や社労士の方の最新の動画解説を何度も観ましたが、
休業協定書の詳細には触れておらず困っていたところでした。

> 支給率は、60%~100%で任意、貴社の状況により助成金の支給率に影響します。
弊社は飲食店で、前月すでに売り上げが5%以上減少しております。
今月は半月ほど自主休業するので50%近く売り上げが落ち込むと思われます。
県からは営業時間短縮要請が出されております。
ですので上記助成率が9/10、もしくは10/10になると思われます。

厚生労働省の最新情報で少しでも申請しやすいように改善されることを
願っております。
また何かございましたらご教示下さいます様お願い申し上げます。

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