相談の広場
初めて質問致します。
先日、退職者の社会保険料の還付があり、個人負担分の返金をしないといけないのですが、権限者が「保険証の返却が無い限り返金しない」と言っております。
2ヶ月前に退職した人間で、正直正当(?)な退職の仕方ではなかったので
気持ち的にはわからないでもないのですが、本人の給与なのでそういうわけにもいきません。
当人へは返却を催促するそうですが、もし返却が無かった場合は
返金しないでいいものなのでしょうか?
社労士にも相談して決めたとのことでした。
尚、退職した日に失効届は提出しております。(請求も来ていないと思います)
回収不能届までは確認しておりません。
どなたに相談していいのかわからず、当惑しております。
何卒宜しくお願い致します。
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こんにちは。
退社時の態度がいかに悪かろうが、貴社が行っていることは、本来支払わなければならない賃金の一部を支払わない、賃金の未払いの状態といえるかと思います。
健康保険証については、真に紛失していればその届けを会社が回収できなかった事実ともに届ければよいかと思います。
会社の備品を返却しておらず、その弁済をさせたいということであれば、入社時等に弁済についての覚書等を取り交わしていますでしょうか。していないのであれば、会社が勝手に給与から弁済はできませんので、一旦賃金は全額支払う必要があります。
貴社の行っている行為のほうが、労働基準法第24条に反していると思います。
(誤字修正しました)
> 初めて質問致します。
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> 先日、退職者の社会保険料の還付があり、個人負担分の返金をしないといけないのですが、権限者が「保険証の返却が無い限り返金しない」と言っております。
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> 2ヶ月前に退職した人間で、正直正当(?)な退職の仕方ではなかったので
> 気持ち的にはわからないでもないのですが、本人の給与なのでそういうわけにもいきません。
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> 当人へは返却を催促するそうですが、もし返却が無かった場合は
> 返金しないでいいものなのでしょうか?
> 社労士にも相談して決めたとのことでした。
>
> 尚、退職した日に失効届は提出しております。(請求も来ていないと思います)
> 回収不能届までは確認しておりません。
>
> どなたに相談していいのかわからず、当惑しております。
> 何卒宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
労基法に抵触している話でびっくりしましたが、
まったくおっしゃる通りで、辞めた当人のお金を会社が自由に扱うことはできないと権限者に進言してみたのですが、とりあっていただけません。
(会社のお金だと思っているのかも?しれません)
当初「本人に返せない為雑益で処理」となっており、
私が権限者に意見し(上記)
このような流れになりました。(あまり好転してはいませんが)
社労士にも相談したようですが、
「返さなくて良い」と言われたそうです(真偽は定かではありませんが)
会社にとってリスクのあることを社労士さんは果たして進言されるのでしょうか。
このような場合、労基署に相談した方がいいのでしょうか?
こんにちは。
>「本人に返せない為雑益で処理」
個人的な意見ですが、貴社は給与の支払いはいつも現金支給で、銀行振込とかではない、ということでしょうか。
銀行振込で支払っているのであれば、すみやかに返金できると思うのですが。
仮に本人が取りに来ないにしても、賃金を預かっている状態と思いますので、会社の収益ではないと思います。
そもそもが、退職の際に本来徴収しなくても良かった社会保険料を会社が徴収してしまったので、返金が必要になっていると思うのですが…。
貴社の社労士さんは単に面倒ということではありませんか。
いずれにしても、初心者1135さんは返金を進言し会社が却下した状況ですから、それ以上の責任がないということであれば、後は会社が対応するでしょうから、会社の責任のある方が対応してくれるでしょう。
> 回答ありがとうございます。
>
> 労基法に抵触している話でびっくりしましたが、
> まったくおっしゃる通りで、辞めた当人のお金を会社が自由に扱うことはできないと権限者に進言してみたのですが、とりあっていただけません。
> (会社のお金だと思っているのかも?しれません)
>
> 当初「本人に返せない為雑益で処理」となっており、
> 私が権限者に意見し(上記)
> このような流れになりました。(あまり好転してはいませんが)
>
> 社労士にも相談したようですが、
> 「返さなくて良い」と言われたそうです(真偽は定かではありませんが)
> 会社にとってリスクのあることを社労士さんは果たして進言されるのでしょうか。
> このような場合、労基署に相談した方がいいのでしょうか?
> 初めて質問致します。
>
> 先日、退職者の社会保険料の還付があり、個人負担分の返金をしないといけないのですが、権限者が「保険証の返却が無い限り返金しない」と言っております。
>
> 2ヶ月前に退職した人間で、正直正当(?)な退職の仕方ではなかったので
> 気持ち的にはわからないでもないのですが、本人の給与なのでそういうわけにもいきません。
>
> 当人へは返却を催促するそうですが、もし返却が無かった場合は
> 返金しないでいいものなのでしょうか?
> 社労士にも相談して決めたとのことでした。
>
> 尚、退職した日に失効届は提出しております。(請求も来ていないと思います)
> 回収不能届までは確認しておりません。
>
> どなたに相談していいのかわからず、当惑しております。
> 何卒宜しくお願い致します。
こんばんは。横からですが別の視点で…
本来返金すべき社会保険料であれば既に発行済みとなっている源泉徴収票にも影響します。
…社会保険料の額が変わります…
給与をソフト計算しているのであれば返金…マイナス処理をして源泉票の再発行の必要もあります。
また本人が気づいた時に返金請求される事も考えられます。
…次の会社か国年の手続き時にわかることもあります…
可能であれば給与計算に盛り込み源泉票の再発行と返金…支給処理をされたほうが無難な案件と思われます。
上司に再度意見具申されてみてはどうでしょう。
とりあえず。
> こんばんは。横からですが別の視点で…
> 本来返金すべき社会保険料であれば既に発行済みとなっている源泉徴収票にも影響します。
> …社会保険料の額が変わります…
> 給与をソフト計算しているのであれば返金…マイナス処理をして源泉票の再発行の必要もあります。
> また本人が気づいた時に返金請求される事も考えられます。
> …次の会社か国年の手続き時にわかることもあります…
> 可能であれば給与計算に盛り込み源泉票の再発行と返金…支給処理をされたほうが無難な案件と思われます。
> 上司に再度意見具申されてみてはどうでしょう。
> とりあえず。
回答ありがとうございます。
返金すれば当然上記のようになるので
社労士も分かってると思うのですが・・・。
その処理が面倒ということなら問題かなと思いますね。
直接話せる立場にないので何とも言えませんが、
あとは権限者にお任せしようと思います。
丁寧な回答ありがとうございました。
こんばんは。
tonさんの言われている、社会保険料を過剰に徴収したために誤って徴収した分を含めて源泉徴収票を発行してしまっているのであれば、返金したしないにかかわらず、正しい社会保険料で計算した源泉徴収票は発行しなければならないです。
その上で、返金するかどうか、になりますので、会社の誤りは速やかに正し、正しい源泉徴収票を交付しなければならないですよ。
申し訳ないのですが、社労士さんには税務を知らない方がいるのは実際です。
> 給与は銀行振込なので、口座は知っていると思います。
>
> 私と思っていることが同じで安心しました。
>
> 提言はしているのでこれ以上は何もしようがないかなと思います。
>
> 丁寧な回答ありがとうございました。
>
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