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労務管理

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随時改定について

著者 かりんとうSP さん

最終更新日:2020年05月11日 20:07

こんにちは。随時改定について教えて下さい。

時給が上がり、週の所定労働日数が5→4に減り、週の所定労働時間が減った従業員がいます。変動があってから3ヶ月の給与を確認すると2等級下がっていました。
時給が上がり、等級が下がる場合は随時改定の対象外だと思いますが、週の所定労働時間が減っていれば対象になりますか?

ご教示お願いいたします。

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Re: 随時改定について

著者ぴぃちんさん

2020年05月11日 22:56

こんばんは。

労働条件の変更が生じたということでしょうか。

週5日の労働契約が週4日の労働契約に変更になっても、社会保険の加入要件を満たしているのであれば、社会保険の加入資格は喪失しません。

被保険者について(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html


そして、時給の上昇という固定的賃金の上昇があった場合、変動月からの3か月間に支給された報酬随時改定の対象になるかどうかを判断します。

なお、時給単価に変動がなかった場合においても、契約した時間数に変動が生じた場合にも固定的賃金の変動として扱います。時間数の減少は固定的賃金の減少に該当します。

貴社の今回の事象は、固定的賃金の上昇と減少が同時に生じた状況でしょうか。
その場合には、固定的賃金の総額が上昇したのか、減額したのかを判断した上で、変動月からの3か月の間に支給された報酬で判断することになります。
(頂いた情報では、判断しきれません…)

さらに、どちらとも判断できないときには、変動月からの3か月の間に支給された報酬が増えている場合でも、減少している場合でも随時改定の対象となることもあります。
なので、不明であれば、年金事務所に実際の賃金台帳や新しい雇用契約書を持参して判断を受けてください。



> こんにちは。随時改定について教えて下さい。
>
> 時給が上がり、週の所定労働日数が5→4に減り、週の所定労働時間が減った従業員がいます。変動があってから3ヶ月の給与を確認すると2等級下がっていました。
> 時給が上がり、等級が下がる場合は随時改定の対象外だと思いますが、週の所定労働時間が減っていれば対象になりますか?
>
> ご教示お願いいたします。
>

Re: 随時改定について

著者かりんとうSPさん

2020年05月12日 00:12

ぴぃちんさん、回答ありがとうございます。

ぴぃちんさんの言葉をお借りして説明しますと、固定的賃金の上昇と減少が同時に生じ、生じてから3ヶ月の固定的賃金の平均から算出される標準報酬月額が2等級減額しました。と言えばわかってもらえるでしょうか?
少し前の算定基礎届けの質問スレッドで同じような内容の書き込みがあったことに後から気がつきました。そこではこのパターンは随時改定の対象外と回答されていますね…

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