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労務管理

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年次有給休暇 月途中で勤務時間が短縮された場合

著者 あかあおしろ さん

最終更新日:2020年05月11日 10:19

新型コロナウイルの影響で月の途中から営業時間が短縮され勤務時間も短くなった場合の年次有給休暇の計算についてお伺いしたいです。


・通常は8時間勤務だが月の途中で時間数を変えざるをえない
 →8時間勤務が2時間短くなり6時間勤務になった

勤務時間は短くなったがその2時間は保障する
 →給与計算の際には8時間で計算する

勤務時間が6時間になって以降に有給休暇を取得する
 (給与計算は末締め)


この場合有給休暇の時間は
・6時間での計算
・2時間保障しているため8時間で計算
どちらになるでしょうか。

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Re: 年次有給休暇 月途中で勤務時間が短縮された場合

著者ぴぃちんさん

2020年05月11日 15:58

こんにちは。

時給者であれば、所定労働時間は8時間で、現在は6時間の労働と2時間の休業をしているのかと思いますので、もともとが8時間という勤務であれば有給休暇賃金は8時間分になるのではないかと考えます。



> 新型コロナウイルの影響で月の途中から営業時間が短縮され勤務時間も短くなった場合の年次有給休暇の計算についてお伺いしたいです。
>
>
> ・通常は8時間勤務だが月の途中で時間数を変えざるをえない
>  →8時間勤務が2時間短くなり6時間勤務になった
>
> ・勤務時間は短くなったがその2時間は保障する
>  →給与計算の際には8時間で計算する
>
> ・勤務時間が6時間になって以降に有給休暇を取得する
>  (給与計算は末締め)
>
>
> この場合有給休暇の時間は
> ・6時間での計算
> ・2時間保障しているため8時間で計算
> どちらになるでしょうか。

Re: 年次有給休暇 月途中で勤務時間が短縮された場合

著者向日葵さん

2020年05月12日 09:27

貴社の就業規則が、年次有給休暇の取得に際し
どのように決められているか確認が必要ですが
原則はその日の【所定】労働時間分の賃金だと思います。

貴社の就業規則等が原則通り(1日働いていたらもらえる金額の保障)
当該従業員と別段の約束(例:8時間分の保障)が無いのであれば
異なった意見になりますので
労基署への問い合わせをお勧めします。

Re: 年次有給休暇 月途中で勤務時間が短縮された場合

著者あかあおしろさん

2020年05月12日 12:11

ご丁寧に返答ありがとうございます。
就業規則の内容を改めて確認して判断するようにします。



> 貴社の就業規則が、年次有給休暇の取得に際し
> どのように決められているか確認が必要ですが
> 原則はその日の【所定】労働時間分の賃金だと思います。
>
> 貴社の就業規則等が原則通り(1日働いていたらもらえる金額の保障)
> 当該従業員と別段の約束(例:8時間分の保障)が無いのであれば
> 異なった意見になりますので
> 労基署への問い合わせをお勧めします。

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