相談の広場
はじめて投稿させていただきます。
当社は1か月単位の変形労働時間制を採用しており起算日は毎月1日、1日8Hの所定労働時間で月9日の休みとしております。半日有給を取った後の残業の賃金計算方法についてお伺いします。
勤務シフト 週の所定労働時間
1日 半休+4H、2~5日 8H、 6~7日 休み 36H
8日 半休+4H、9~13日 8H、 14日 休み 44H
15日~19日 8H、 20~21日 休み 40H
22~25日 8H 26~28日 休み 32H
29~30日 8H 31日 休み 16H
上記のシフトで実労働が下記になった場合の計算方法を教えていただきたいです。
①1日 半休+6H勤務
②8日 半休+6H勤務
【私見】
①は1日及び1週間について、法定労働時間を超えていないので、2H分について1倍計算で支給
②は、1日については8Hを超えていないが、週40時間は超えているので2H分については1.25倍計算
①②ともに半休後に6H勤務した場合でも計算が違ってくるという認識ですがいかがでしょうか?
宜しくお願いします。
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こんばんは。
1.
貴社の半休とは、法第39条の有給休暇における0.5日の有給休暇でよいですか?
そして、午前休でも午後休でも、労働する時間は4時間でよかったですか。
2.
まず、貴社は1か月単位の変形労働時間制をきちんと運用されていますか?
○月の1~7日においての週の所定労働時間が36時間であれば、
実労働時間において、
1日 4時間 2日8時間 3日8時間 4日8時間 5日8時間 →週36時間
ですが…
週の所定労働時間が36時間ではおかしいのですが…
週の所定労働時間が36時間で、半休を取得しているのに、実労働時間が36時間になることは有りえません。
同様に、
実労働時間において、
8日 4時間 9日8時間 10日8時間 11日8時間 12日8時間 13日8時間→週44時間
になるのですが。
週の所定労働時間が44時間ではおかしいのですが…
半休2回であれば、そもそもの所定労働時間は合計して8時間分なければおかしいです。
そうすると、貴社では月30日の月において、そのまま所定労働時間を計算すると所定労働時間が176時間でシフトを組んでいることになり、1か月単位の変形労働制を正しく運用していないことになります。
1か月単位の変形労働時間制を採用されるのであれば、きちんと運用しなければ、1か月単位の変形労働時間制を採用することはしてはいけません。
その場合には、1日については8時間、週については40時間を超過するのであれば、時間外としての割増賃金が必要になります。
1か月単位の変形労働制について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
> はじめて投稿させていただきます。
>
> 当社は1か月単位の変形労働時間制を採用しており起算日は毎月1日、1日8Hの所定労働時間で月9日の休みとしております。半日有給を取った後の残業の賃金計算方法についてお伺いします。
>
> 勤務シフト 週の所定労働時間
> 1日 半休+4H、2~5日 8H、 6~7日 休み 36H
> 8日 半休+4H、9~13日 8H、 14日 休み 44H
> 15日~19日 8H、 20~21日 休み 40H
> 22~25日 8H 26~28日 休み 32H
> 29~30日 8H 31日 休み 16H
>
> 上記のシフトで実労働が下記になった場合の計算方法を教えていただきたいです。
> ①1日 半休+6H勤務
> ②8日 半休+6H勤務
>
> 【私見】
> ①は1日及び1週間について、法定労働時間を超えていないので、2H分について1倍計算で支給
> ②は、1日については8Hを超えていないが、週40時間は超えているので2H分については1.25倍計算
> ①②ともに半休後に6H勤務した場合でも計算が違ってくるという認識ですがいかがでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
>
削除されました
ご回答ありがとうございます。
「所定労働時間」には有給の時間は含まれないと認識していたのが、
誤りだと気づき自己解決いたしました。
①②ともに1日及び1週間についても所定内労働になるので1倍計算ですね。
以下、返信についてですが
1、1日の所定労働時間を8Hとしていて、半日の年次有給休暇ですので0.5日(4H)となります。また、午前休みの後に4H勤務するというシフトになります。
2、上記の通り認識が誤っており
第1週目は36H、第2週は44Hと表示しておりました。
第1週は40H、第2週は48Hの所定労働時間で月の合計では176Hになります。
また、例示させていただいているものは31日の暦日数の月ですので、
月の法定労働時間の上限数は177.1Hで1か月単位の変形労働時間制の
条件を満たしているので運用上は問題ありません。
第1週第2週ともに実労働時間が所定内労働になるので1倍計算ですね。
失礼いたしました。
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