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年次有給休暇の有効期間2年間は「法定分」と考えてよいですか

著者 ann さん

最終更新日:2020年05月12日 12:21

当社では、法定以上の年次有給休暇を付与しています。
  入社時(初年度)15日
  次年度     18日
  勤続2年以上  20日

年次有給休暇の有効期間は2年間であり、当該年度に未使用分は翌年度に限って繰り越すことができるとのこと。
この「繰り越すことが出来る」のは、労働基準法第39条に定められている日数分については、と考えてよいでしょうか。
【例】入社時に年休付与:15日
   年度末時点での年休未消化日数:12日
   次年度への繰越日数:10日(法律「6カ月経過後10日」該当分)
   次年度の年休日数:28日(繰越分10+支給分18)

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Re: 年次有給休暇の有効期間2年間は「法定分」と考えてよいですか

著者boobyさん

2020年05月12日 17:40

類似の自社独自有給休暇システムを持つ会社に勤めています。年数日ですが。

自社独自付与と法定付与の2つの有給休暇システムが、別々の管理・運用規定に基づいていること、および就業規則等に2つの有給休暇システムが別のものであることの記載があれば、実態上もルール上も別の仕組みであることが明確なので、法定付与分は法律に基づいて有効期間2年とし、自社付与分は別の有効期間で運用しても問題はないと思います。

当社では名称からして異なり、運用規定でも有給休暇に優先して使用することを原則とするの記載があります。申請時も社員がどちらの有給休暇を使用するか、オンライン休暇届に記載します。

そうでない場合は、実態として1つの有給休暇システムに相乗りしているので、社員は別々の有給休暇である認識がないと思います。自社付与分を2年以上とするなら問題はないでしょうが、2年未満とする場合不利益変更になる可能性があると思います。



> 当社では、法定以上の年次有給休暇を付与しています。
>   入社時(初年度)15日
>   次年度     18日
>   勤続2年以上  20日
>
> 年次有給休暇の有効期間は2年間であり、当該年度に未使用分は翌年度に限って繰り越すことができるとのこと。
> この「繰り越すことが出来る」のは、労働基準法第39条に定められている日数分については、と考えてよいでしょうか。
> 【例】入社時に年休付与:15日
>    年度末時点での年休未消化日数:12日
>    次年度への繰越日数:10日(法律「6カ月経過後10日」該当分)
>    次年度の年休日数:28日(繰越分10+支給分18)

Re: 年次有給休暇の有効期間2年間は「法定分」と考えてよいですか

著者ぴぃちんさん

2020年05月12日 18:37

こんにちは。

貴社における法第39条の年次有給休暇を上回る有給休暇については、実際には法に依る部分ではありませんから貴社がどのように規定しているのか、によりますね。

貴社では、法の有給休暇と、貴社独自の有給休暇を分けて管理していますか?

分けて管理しているのであれば、そもそもどちらの有給休暇から消化するのか、も選択もしくは指定されているかと思います。

また、貴社独自の有給休暇時効についても規定があると思いますので、ご確認ください。

いずれもないのであれば、貴社の規定を作成した方に確認が必要でしょうが、大抵区別なく用いている場合には、法を上回るブブンについては、法第39条の有給休暇に準じていることが少なくないと思いますよ。



> 当社では、法定以上の年次有給休暇を付与しています。
>   入社時(初年度)15日
>   次年度     18日
>   勤続2年以上  20日
>
> 年次有給休暇の有効期間は2年間であり、当該年度に未使用分は翌年度に限って繰り越すことができるとのこと。
> この「繰り越すことが出来る」のは、労働基準法第39条に定められている日数分については、と考えてよいでしょうか。
> 【例】入社時に年休付与:15日
>    年度末時点での年休未消化日数:12日
>    次年度への繰越日数:10日(法律「6カ月経過後10日」該当分)
>    次年度の年休日数:28日(繰越分10+支給分18)

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