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著者 労働者代表 さん
最終更新日:2020年05月12日 16:16
弊社には労働組合などがございません。 労使間で何か協定を結ぶ場合や社則の内容変更等については「従業員代表」が変更内容について捺印しておりますが、本来、従業員代表とはどのように選定されるのでしょうか?経営が都合のよい人物を選定していいものなのでしょうか?
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著者村の長老さん
2020年05月12日 16:24
労使協定の大半は、各事業場毎に作成・届出することとされております。 それぞれの事業場毎に、どういう労使協定を締結するのかを明らかにした上で、従業員の中から過半数代表者を選出することになります。勤務状況により選出の方法はいくつかありますが、代表的なもので自他推薦による投票・挙手・信任等があります。
著者労働者代表さん
2020年05月12日 16:48
> 労使協定の大半は、各事業場毎に作成・届出することとされております。 > > それぞれの事業場毎に、どういう労使協定を締結するのかを明らかにした上で、従業員の中から過半数代表者を選出することになります。勤務状況により選出の方法はいくつかありますが、代表的なもので自他推薦による投票・挙手・信任等があります。 早速のご返答ありがとうございます。
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