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労務管理

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雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金について

著者 すマイル さん

最終更新日:2020年05月12日 17:10

いつもご回答いただきまして、助かっております。
ありがとうございます。

この度、緊急事態宣言により休業となったので、休業手当の支給を予定しております。
雇用調整助成金について、自分なりに色々と調べてみたのですが、これ以上分かりませんでしたのでご教授いただけたらと思い投稿しております。
長文な上に乱文となってしまいましたが、よろしくお願いいたします。

基本情報としましては、従業員5名(週40時間1名、週18時間4名)(全員時給制)
全員、終日休業。
各々、週5日(週40時間の者)、週3日(週18時間の者)を休業として出勤簿に載せます。

不明点は下記3点です。

平均賃金について
直近3ヶ月分の平均賃金を各々算出(休業手当の計算式を検索するとこの方法が出てくる為)しましたが、
労働局のHPには「前年度の雇用保険料算定の基礎となる賃金総額等
従業員数(前年度各月平均雇用保険被保険者数)と1年間の所定労働日数で 割ります。」との記載しかありません。
どうすれば良いのでしょうか?

②労働局のHPに、「労働者によって支給される日額が変わるのか?」との質問の答えに「令和元年度労働保険料概算・確定申告より会社全体の平均日額から算出する為、どなたが休業しても貰える助成金は同じになります」との回答を見つけました。
こちらは単に助成額の話であって、休業手当の額とは別物なのでしょうか?(中小なので助成額は9/10です)

休業手当は6割支給にて締結しております。
スタッフ各々の日額平均賃金を算出しましたので(①の質問で私の算定方法が合っていたと仮定します)、その金額の各々6割支給の予定でおりましたが、
労働局HPの情報からすると、全員同額の休業手当支給(その9/10助成)になりそうですが、週40時間の者と週18時間の者の日額が同じになってしまうのはおかしな気がします。(週40時間の者は1日8時間勤務、週18時間の者は1日6時間勤務です)
どのように対応すれば良いのでしょうか?

色々と情報検索を試みましたが、これ以上答えが見つかりませんでしたので、どなたかお分かりになる方、ご教授いただけますようよろしくお願いいたします。

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Re: 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金について

著者ユキンコクラブさん

2020年05月13日 11:31

御社で支給する休業手当と、助成金として給付される額は異なります。

> 基本情報としましては、従業員5名(週40時間1名、週18時間4名)(全員時給制)
> 全員、終日休業。
> 各々、週5日(週40時間の者)、週3日(週18時間の者)を休業として出勤簿に載せます。
>
> 不明点は下記3点です。
>
> ①平均賃金について
> 直近3ヶ月分の平均賃金を各々算出(休業手当の計算式を検索するとこの方法が出てくる為)しましたが、
> 労働局のHPには「前年度の雇用保険料算定の基礎となる賃金総額等
> を従業員数(前年度各月平均雇用保険被保険者数)と1年間の所定労働日数で 割ります。」との記載しかありません。
> どうすれば良いのでしょうか?

平均賃金は個々の労働者毎で計算して支給します。すマイル様の調べていただいた通りです。
労働局HPは、助成される額となります。よって、実際に休業手当として会社が補てんした額が助成されるわけではありません。


> ②労働局のHPに、「労働者によって支給される日額が変わるのか?」との質問の答えに「令和元年度労働保険料概算・確定申告より会社全体の平均日額から算出する為、どなたが休業しても貰える助成金は同じになります」との回答を見つけました。
> こちらは単に助成額の話であって、休業手当の額とは別物なのでしょうか?(中小なので助成額は9/10です)

その通りです。
申請書類をダウンロードしてみるとわかりやすいと思います。
一度見てみてください。
>
> ③休業手当は6割支給にて締結しております。
> スタッフ各々の日額平均賃金を算出しましたので(①の質問で私の算定方法が合っていたと仮定します)、その金額の各々6割支給の予定でおりましたが、
> 労働局HPの情報からすると、全員同額の休業手当支給(その9/10助成)になりそうですが、週40時間の者と週18時間の者の日額が同じになってしまうのはおかしな気がします。(週40時間の者は1日8時間勤務、週18時間の者は1日6時間勤務です)
> どのように対応すれば良いのでしょうか?

雇用調整助成金雇用保険被保険者)と、雇用安定助成金雇用保険被保険者以外)であれば、申請も若干異なるようですので、ご確認ください。
週18時間以内であれば、雇用保険被保険者ではないと推測しますが。。
>
電話もつながりにくくなっていますが、
必要であれば、根気よく電話相談してみてください。ハローワーク又は専門ダイヤルで相談できます。

Re: 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金について

著者ユキンコクラブさん

2020年05月13日 11:43

削除されました

Re: 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金について

著者村の長老さん

2020年05月13日 13:28

既にユキンコクラブさんから適正な回答がなされています。

休業手当と雇調金額とは同じではありません。気をつけねばならないことは、平均賃金の6割額ジャストを休業手当として支給されるとのこと。適正な平均賃金算定が難しいようです。たしかに平均賃金算定の方法は、小冊子くらいの量の中から、それぞれの労働者に合致した要件の計算式で算定する必要があります。これを間違えると、6割額と思っていたが6割未満だった、ということになりかねません。ご注意ください。

Re: 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金について

著者すマイルさん

2020年05月13日 13:55

ユキンコクラブ様


ご回答いただきまして誠にありがとうございます。

平均賃金については、労働者毎の計算で良いとの事で安心しました。
そのように支給していきたいと思います。
休業手当と助成額も違うとの事で、新たな発見となりました。
ありがとうございました。

まだまだ勉強不足で分からない事だらけですので、またこの場で皆さんの知恵をお借りするかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金について

著者すマイルさん

2020年05月13日 14:01

村の長老様


ご回答いただきまして誠にありがとうございます。

適正な平均賃金算定が難しいのですね。
その部分が受給率が低い理由なのでしょうか。。。
6割ジャストではなく、気持ち余裕を持たせた金額にて相談しようと思います。
ありがとうございました。

まだまだ勉強不足で分からない事だらけですので、またこの場で皆さんの知恵をお借りするかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金について

著者ユキンコクラブさん

2020年05月13日 14:09

雇用調整助成金に限らず、、、

法的支援によるものに対しては、すべての要件を満たしていることが必要となります。
どれだけ対応していても、たった1つ条件を満たさないために支給されないという事は多々あります。。

書類の用意もですが、
再度、条件をしっかり確認し、手続きについて、
社内対応と、法令遵守、助成金申請のための準備をしてください。

その他の助成金もですが、、、
御社のみ特別、、、という対応は一切ありません。
ただし、会社によって用意できる書類に違いがあるだけですので、
個々の対応については、官署へ直接聞いていただいた方が良いでしょう。

顧問社労士がいるのであれば、詳細について対応してもらうことも可能です。
スポットでも受けてくれる社労士がいるとも聞いています。
難しいようなら、専門家を頼ってください。

> ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
>
> 平均賃金については、労働者毎の計算で良いとの事で安心しました。
> そのように支給していきたいと思います。
> 休業手当と助成額も違うとの事で、新たな発見となりました。
> ありがとうございました。
>
> まだまだ勉強不足で分からない事だらけですので、またこの場で皆さんの知恵をお借りするかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金について

著者すマイルさん

2020年05月13日 14:22

ユキンコクラブ様


お返事ありがとうございます。

弊社に顧問契約している社労士はおりません。
また、社労士への報酬が厳しいのも理由の1つですが、雇用調整助成金社労士が引き受けてくれないとの報道も見かけますので、今回スポットでのお願いもしておりません。

労働局も回線混んでて繋がらず、やっと繋がったと思っても「担当者が接客中。折り返しの電話はいつ出来るか分かりませんのでまた掛け直して下さい。」との事でラチが開かず、こちらで質問させていただきました。

多少の理解も深まりましたので、もう一度制度を勉強し直したいと思います。
ありがとうございました。

Re: 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金について

著者村の長老さん

2020年05月13日 14:40

> 弊社に顧問契約している社労士はおりません。
> また、社労士への報酬が厳しいのも理由の1つですが、雇用調整助成金社労士が引き受けてくれないとの報道も見かけますので、今回スポットでのお願いもしておりません。

そうですね。社労士助成金を受託すると、提出代行する際、ある意味連帯保証人的な署名が申請書にあり、これにサイン等をする義務があります。スポット顧客は社内事情をよく知らないわけですから、やはりしり込みをするのでしょう。受給額の返還命令が出て事業主が応じない場合、社労士に金銭の返還を求められることになっていますので。

Re: 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金について

著者すマイルさん

2020年05月13日 15:07

村の長老様


お返事ありがとうございます。

やはりそうなのですね。
大変難しいようですが、理解を深めていきたいと思います。
ありがとうございました。

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