相談の広場
こんにちは。
育児休業中の計画年休の扱いについてお尋ねします。
計画付与の労使協定締結後に、育児休業を申し出する予定の社員がいます。
労使協定には、適用除外の項目に”育児休業中のもの”とあり、
育児休業中は除外とするように書かれています。
色々検索してみたら、
”育児休業申出前に育児休業期間中の日について、時季指定や労使協力に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること”とあり、
労使協定の締結後に育児休業の申出は、育児休業が行われる前からその日は有給の休暇日とされていたことから、年休を取得したものと取扱うようなのですが、労使協定締結後でも、予め労使協定に適用除外として”育児休業中のもの”と記載がある場合は計画年休の取得なし、としてもよいのでしょうか?
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法的にガチな解釈をすれば、ご指摘の通りと思います。
計画的付与が始まる1年の起算日が4/1と仮にします。
とすると、4月以降3月末日までに休業申し出があったことになります。
産前産後休業は原則14週、計画的付与の時季がいつなのかはわかりませんが、仮に4月、3月が最終の計画日とする2つのケースで検討してみましょう。
まず4/2に申し出があった場合、それまでに産前産後休業を取得していますよね。従って申し出がなかった場合、どうするかぐらい聞けると思います。
次に3/1に申し出があった場合、この場合も1月中旬くらいには出産していますから、起算日に妊娠がわかっていたかは何とも難しいタイミングですね。
ただいずれにしてもレアケースだとは思います。
村の長老様
早速の回答ありがとうございます。
すみません、説明が足りませんでした。
具体的には、下記のような流れでした。
計画付与の起算日が4/1
計画年休日が1/29
出産予定日が11/30で、妊娠が分かり育児休業を取る予定
と連絡があったのは先月半ばでした。
本人から計画年休はどうなるのか?と問い合わせがあった次第です。
これってレアケースなんですか??
すでに新年度が始まってからの妊娠判明でした。
産前産後・育児休業の申し出は労使協定締結後となりますが、
適用除外に”産前産後・育児休業中のもの”と記載があれば
計画年休は取得なしということでいいのでしょうか?
> 法的にガチな解釈をすれば、ご指摘の通りと思います。
>
> 計画的付与が始まる1年の起算日が4/1と仮にします。
>
> とすると、4月以降3月末日までに休業申し出があったことになります。
> 産前産後休業は原則14週、計画的付与の時季がいつなのかはわかりませんが、仮に4月、3月が最終の計画日とする2つのケースで検討してみましょう。
>
> まず4/2に申し出があった場合、それまでに産前産後休業を取得していますよね。従って申し出がなかった場合、どうするかぐらい聞けると思います。
> 次に3/1に申し出があった場合、この場合も1月中旬くらいには出産していますから、起算日に妊娠がわかっていたかは何とも難しいタイミングですね。
>
> ただいずれにしてもレアケースだとは思います。
>
>
> 計画付与の起算日が4/1
> 計画年休日が1/29
> 出産予定日が11/30で、妊娠が分かり育児休業を取る予定
> と連絡があったのは先月半ばでした。
> 本人から計画年休はどうなるのか?と問い合わせがあった次第です。
> これってレアケースなんですか??
>
> すでに新年度が始まってからの妊娠判明でした。
> 産前産後・育児休業の申し出は労使協定締結後となりますが、
> 適用除外に”産前産後・育児休業中のもの”と記載があれば
> 計画年休は取得なしということでいいのでしょうか?
横から失礼します。
11月30日出産予定とすると産後休業は1月25日まで、従って育児休業開始日予定日は1月26日が最速ということになります。
1月26日からの育児休業申出があれば拒めませんから、1月29日の計画年休日は育児休業期間中ということになります。
この場合、たとえ労使協定で除外すると協定していても、育児介護休業法の建前から育児休業を拒むことはできません。育児休業期間中に1日、年休に基づく賃金支払日が生じるというだけです(通常、育児休業は無給が多い)。
逆に、育児休業期間が既に決まっている、あるいは既に休業中の場合は、その休業期間中の日に年休を取得することはできません。
> 計画付与の起算日が4/1
> 計画年休日が1/29
> 出産予定日が11/30で、妊娠が分かり育児休業を取る予定
> と連絡があったのは先月半ばでした。
> 本人から計画年休はどうなるのか?と問い合わせがあった次第です。
> これってレアケースなんですか??
>
> すでに新年度が始まってからの妊娠判明でした。
> 産前産後・育児休業の申し出は労使協定締結後となりますが、
> 適用除外に”産前産後・育児休業中のもの”と記載があれば
> 計画年休は取得なしということでいいのでしょうか?
現在は「育児休業中の者は計画的付与の対象とならない」とのことでしたね。では休業中でなくとも、申し出をした者も含めてはどうでしょう。これでほとんど解決するでしょう。
申し出をした者も除外対象としていれば、育休中または予定している人を除けば、ほとんどいないと思います。レアケースと書いたのは、しっかりと読んでいなかったため申し出をした者も含まれているのが当然と思い込んでしまったためです。申し訳ありません。
今回のケースでも11/30が出産日であったならその6週ほど前に産休に入っている者と推測します。この時点で通常は育休申し出が行われると思います。であれば1/29の計画的年休は対象外とできるはずです。
ただ育休中であっても、計画的年休を優先させたいとする何らかの理由があれば別ですが・・・。
回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
> > 計画付与の起算日が4/1
> > 計画年休日が1/29
> > 出産予定日が11/30で、妊娠が分かり育児休業を取る予定
> > と連絡があったのは先月半ばでした。
> > 本人から計画年休はどうなるのか?と問い合わせがあった次第です。
> > これってレアケースなんですか??
> >
> > すでに新年度が始まってからの妊娠判明でした。
> > 産前産後・育児休業の申し出は労使協定締結後となりますが、
> > 適用除外に”産前産後・育児休業中のもの”と記載があれば
> > 計画年休は取得なしということでいいのでしょうか?
>
>
> 横から失礼します。
>
> 11月30日出産予定とすると産後休業は1月25日まで、従って育児休業開始日予定日は1月26日が最速ということになります。
> 1月26日からの育児休業申出があれば拒めませんから、1月29日の計画年休日は育児休業期間中ということになります。
> この場合、たとえ労使協定で除外すると協定していても、育児介護休業法の建前から育児休業を拒むことはできません。育児休業期間中に1日、年休に基づく賃金支払日が生じるというだけです(通常、育児休業は無給が多い)。
> 逆に、育児休業期間が既に決まっている、あるいは既に休業中の場合は、その休業期間中の日に年休を取得することはできません。
回答ありがとうございます。
> 現在は「育児休業中の者は計画的付与の対象とならない」とのことでしたね。では休業中でなくとも、申し出をした者も含めてはどうでしょう。これでほとんど解決するでしょう
”申し出をした者”ですね、それなら解決できそうです。
> ただ育休中であっても、計画的年休を優先させたいとする何らかの理由があれば別ですが・・・。
優先する理由はないです。当人は育休中で年休が消化されることを懸念して
聞いてきまして、こちらも計画年休の取得はならないだろうと思っていました。
が、調べたら育休申し出前と後の計画付与の取り扱いが異なるようだったので、迷ってしまいました。
色々とご教授いただき、ありがとうございました。
> > 計画付与の起算日が4/1
> > 計画年休日が1/29
> > 出産予定日が11/30で、妊娠が分かり育児休業を取る予定
> > と連絡があったのは先月半ばでした。
> > 本人から計画年休はどうなるのか?と問い合わせがあった次第です。
> > これってレアケースなんですか??
> >
> > すでに新年度が始まってからの妊娠判明でした。
> > 産前産後・育児休業の申し出は労使協定締結後となりますが、
> > 適用除外に”産前産後・育児休業中のもの”と記載があれば
> > 計画年休は取得なしということでいいのでしょうか?
>
> 現在は「育児休業中の者は計画的付与の対象とならない」とのことでしたね。では休業中でなくとも、申し出をした者も含めてはどうでしょう。これでほとんど解決するでしょう。
>
> 申し出をした者も除外対象としていれば、育休中または予定している人を除けば、ほとんどいないと思います。レアケースと書いたのは、しっかりと読んでいなかったため申し出をした者も含まれているのが当然と思い込んでしまったためです。申し訳ありません。
>
> 今回のケースでも11/30が出産日であったならその6週ほど前に産休に入っている者と推測します。この時点で通常は育休申し出が行われると思います。であれば1/29の計画的年休は対象外とできるはずです。
>
> ただ育休中であっても、計画的年休を優先させたいとする何らかの理由があれば別ですが・・・。
> 回答ありがとうございます。
>
> > 現在は「育児休業中の者は計画的付与の対象とならない」とのことでしたね。では休業中でなくとも、申し出をした者も含めてはどうでしょう。これでほとんど解決するでしょう
>
> ”申し出をした者”ですね、それなら解決できそうです。
>
> > ただ育休中であっても、計画的年休を優先させたいとする何らかの理由があれば別ですが・・・。
>
> 優先する理由はないです。当人は育休中で年休が消化されることを懸念して
> 聞いてきまして、こちらも計画年休の取得はならないだろうと思っていました。
> が、調べたら育休申し出前と後の計画付与の取り扱いが異なるようだったので、迷ってしまいました。
>
> 色々とご教授いただき、ありがとうございました。
>
>
> > > 計画付与の起算日が4/1
> > > 計画年休日が1/29
> > > 出産予定日が11/30で、妊娠が分かり育児休業を取る予定
> > > と連絡があったのは先月半ばでした。
> > > 本人から計画年休はどうなるのか?と問い合わせがあった次第です。
> > > これってレアケースなんですか??
> > >
> > > すでに新年度が始まってからの妊娠判明でした。
> > > 産前産後・育児休業の申し出は労使協定締結後となりますが、
> > > 適用除外に”産前産後・育児休業中のもの”と記載があれば
> > > 計画年休は取得なしということでいいのでしょうか?
> >
> > 現在は「育児休業中の者は計画的付与の対象とならない」とのことでしたね。では休業中でなくとも、申し出をした者も含めてはどうでしょう。これでほとんど解決するでしょう。
> >
> > 申し出をした者も除外対象としていれば、育休中または予定している人を除けば、ほとんどいないと思います。レアケースと書いたのは、しっかりと読んでいなかったため申し出をした者も含まれているのが当然と思い込んでしまったためです。申し訳ありません。
> >
> > 今回のケースでも11/30が出産日であったならその6週ほど前に産休に入っている者と推測します。この時点で通常は育休申し出が行われると思います。であれば1/29の計画的年休は対象外とできるはずです。
> >
> > ただ育休中であっても、計画的年休を優先させたいとする何らかの理由があれば別ですが・・・。
1月29日は計画年休日と既に決まっていると質問者さんは記載されています。しかし、育児休業の申出書が提出されているとは書かれていませんから、育休申出は今後ということかと思います。
この問題は、既に決定している計画年休日を、会社又は従業員の意向で変更あるいは取消することができるか、ということかと思います。
「① 最初に計画年休日を労使協定に基づき決定した。②その後、従業員から計画年休日を含む期間の育児休業申出があった。③労使協定では育児休業中の者は計画年休をとれないとしている。④会社または従業員から決定済の計画年休日を他の日に変更して問題ないか?」
と、所轄労基署に確認されては?
私の知識では、既に回答させていただきましたが、「計画年休が先に決まっているのであれば、計画年休を変更したり取消することはできない。」になりますが。
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